吉川兼光 に関する国会発言
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○八木(一)委員 私は、ただいま議題と相なりました同和対策事業特別措置法案について、本日早期成立を期して審議の場をつくっていただいた藤田委員長並びに各党理事、委員各位に心から感謝を申し上げます。 本法案の審議を始めるのにあたりまして、まことに感慨深いものがございます。 徳川時代幕府のつくった不当な身分制度によって多くの同胞が極端に人権をじゅうりんされ続けてまいりました。明治四年の太政官布告によって、それが解決されるかの期待もつか
○田中委員長 これより会議を開きます。 閉会中審査申し出の件につきましておはかりいたします。 本委員会といたしましては、閉会中もなお審査をするため、吉川兼光君外一名提出の中高年齢者雇用促進法案、同じく最低賃金法の一部を改正する法律案、同じく電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律を廃止する法律案、横路節雄君外十五名提出の最低賃金法案、横路節雄君外十四名提出の労働基準法の一部を改正する法律案、横路節雄君外十五名
○塚原委員長 次に、各委員会からの閉会中審査申し出の件についてでありますが、お手元の印刷物にありますとおり、各委員会から閉会中審査の申し出がまいっております。 ――――――――――――― 各委員会閉会中審査申出案件 ○内閣委員会 一、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案(伊能繁次郎君外二十九名提出、第五十一回国会衆法第五九号) 二、行政機構並びにその運営に
○田中委員長 この際、閉会中審査申し出の件につきましておはかりいたします。 本委員会といたしましては、閉会中もなお審査をするため、吉川兼光君外一名提出の中高年齢者雇用促進法案、同じく最低賃金法の一部を改正する法律案、同じく電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律を廃止する法律案、横路節雄君外十四名提出の労働基準法の一部を改正する法律案、横路節雄君外十五名提出の最低賃金法案、同じく家内労働法案、大原亨君外四十名提出
○井手委員長 次に、閉会中審査申し出の件についておはかりいたします。 中井徳次郎君外二十二名提出の公害対策基本法案、吉川兼光君外一名提出の公害対策基本法案及び産業公害対策に関する件、以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 これより会議を開きます。 この際、閉会中審査申し出の件につきましておはかりいたします。 本委員会といたしましては、閉会中もなお審査をするため、吉川兼光君外一名提出の中高年齢者雇用促進法案、同じく最低賃金法の一部を改正する法律案、同じく電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律を廃止する法律案、横路節雄君外十四名提出の労働基準法の一部を改正する法律案、横路節雄君外十五名提出の最低賃金法案、同じく家内
○井手委員長 次に、閉会中審査申し出の件についておはかりいたします。 中井徳次郎君外二十二名提出の公害対策基本法案、吉川兼光君外一名提出の公害対策基本法案及び産業公害対策に関する件、以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田中委員長 ただいま委員長の手元に、澁谷直藏君、河野正君及び吉川兼光君より雇用対策法案に対する修正案が提出されております。
○田中委員長 吉川兼光君。
○田中委員長 吉川兼光君。
○田中委員長 この際、西岡武夫君、伊藤よし子君及び吉川兼光君より、本案に対し附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 その趣旨の説明を求めます。西岡武夫君。
○田中委員長 ただいま委員長の手元に、竹内黎一君、吉村吉雄君及び吉川兼光君から、国民健康保険法の一部を改正する法律案に対する修正案が提出されております。 —————————————
○田中委員長 吉川兼光君。
○田中委員長 この際、藏内修治君、八木一男君及び吉川兼光君より、失業保険法の一部を改正する法律案に対し、附帯決議を付すべしとの動議が提出されておりますので、その趣旨の説明を求めます。八木一男君。
○田中委員長 速記を始めて。 吉川兼光君。
○井手委員長 この際、両動議に対し、吉川兼光君より発言の申し出がありますので、これを許します。吉川兼光君。
○田中委員長 ただいま委員長の手元に、竹内黎一君、河野正君及び吉川兼光君より、健康保険法等の一部を改正する法律案に対する修正案が提出されております。
○竹内主査代理 次に、吉川兼光君。 〔竹内主査代理退席、主査着席〕
○田中委員長 吉川兼光君。
○衆議院議員(吉川兼光君) 私は、民主社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました公害対策基本法案の提案理由並びにその内容の概要につきまして御説明申し上げます。 今日の公害は、特定の都市のみに見られるというような特別の現象でなく、いまや、その程度に差こそあれ、全国普遍のものとなっていると思います。この公害による生活環境の悪化は、単に地域住民の生命並びに財産を損うだけでなく、それが産業自体に与える経済上の損失、さらに社会全般にわ