吉永和生 に関する国会発言
270件 / 14ページ / 1 ページ目
○政府参考人(吉永和生君) 具体的に、先ほど申しましたとおり、例えば労働契約にこう書いてあるからということではなくて、実際に指揮命令下にあるかどうかという形の判断になろうかと思います。 ですので、先ほど手待ち時間についてお話がありましたけれども、具体的に実際に使用者から呼ばれて働いているようなケースがあるということであれば当然手待ち時間になりますし、そういったものは労働時間に入ってくるということになりますので、実際にどういう働き方を
○政府参考人(吉永和生君) 評価につきましては労使で基本的には話し合っていただくということにはなりますけれども、最終的に私どもや労働基準監督官などが入って判断するということ、判断させていただく、あるいは、具体的に民事的な争いになるということであれば裁判所に持ち込まれるケースもあろうかと思いますが、いずれにしても、こういったものについては客観的に判断していくということになろうかと考えてございます。
○政府参考人(吉永和生君) 労働時間あるいは手待ち時間につきまして、労働契約や就業規則、労働協約などで定められているケースも多い、又は通常定められているかと思いますけれども、具体的にその労働時間あるいは手待ち時間に該当するか否かというものにつきましては、こうした規程の定めにかかわらずに、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まっていくものというふうに考えているところでございます。
○橋本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、児童福祉法等の一部を改正する法律案並びに岡本あき子君外十二名提出、保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案及び早稲田ゆき君外十六名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案の各案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房こども家庭庁設置法案等準備室審議官蝦名喜之君、こども家庭庁設置法案等
○橋本委員長 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官三貝哲君、新しい資本主義実現本部事務局次長三浦章豪君、内閣府大臣官房審議官坂田進君、国税庁課税部長星屋和彦君、文部科学省大臣官房学習基盤審議官茂里毅君、厚生労働省医政局長伊原和人君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、労働基準局長吉永和生君、雇用環境・均等局長山
○政府参考人(吉永和生君) 一日の休息時間につきまして、先ほど御答弁いたしましたとおり、十一時間以上を与えることに努めることを基本とし、九時間を下回らないという形の案になっているわけでございますけれども、この下限につきましては、現行八時間以上という形になってございますので、一時間上乗せしたという形にはなるわけでございますが、これは、この一時間を上乗せしたということにはとどまらずに、十一時間以上の休憩時間が確保されるように労使の自主的な改
○政府参考人(吉永和生君) タクシー及びバスの一日の休息時間につきましては、昨年九月に改定いたしました脳・心臓疾患の労災認定基準におきまして、長時間の過重業務の判断に当たって、睡眠時間の確保の観点から、勤務間インターバルがおおむね十一時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価をすることとされてございます。こうしたことを念頭に置いて議論をいただいたという状況でございます。 昨年の十月に開催されましたタクシー及びバ
○政府参考人(吉永和生君) 改善基準告示の目的でございますけれども、自動車運転業務に従事する労働者の方につきましては、他の業種と比べて長時間労働の実態にございます。その業務の特性を踏まえまして、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準、これがいわゆる改善基準告示と申しているものでございますが、この告示によりまして、拘束時間や運転時間等の基準を定めて長時間労働の抑制を図ってきたというものでございます。 その上でということになりますけ
○政府参考人(吉永和生君) 先ほども申しましたとおり、待機時間につきまして、手待ち時間として扱われている場合がございますけれども、これが労働時間となる場合、ならない場合と、実態を踏まえて個別に判断されるものというふうに考えてございますので、なるようなケースと、場合によってならないケースというものがあるものというふうに考えてございます。
○政府参考人(吉永和生君) お尋ねの判決につきましては、厚生労働省が訴訟の当事者になっているものではございませんので、報道を通じて承知している限りでございますけれども、いずれにいたしましても、現在も係争中の事案でございますし、厚生労働省として詳細な事実関係を確認しているものではございませんので、コメントは差し控えさせていただきたいと考えてございます。 また、手待ち時間についてのお尋ねでございますけれども、一般論として申し上げれば、労
○政府参考人(吉永和生君) 労働あるいは労働時間についての定義についてのお尋ねでございますけれども、労働とは、一般的に労働者が使用者の指揮監督の下にあることをいうものと、この使用者の指揮監督の下にある時間のことを労働時間というというふうに解しているところでございます。
○橋本委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官澤田史朗君、内閣府大臣官房審議官吉住啓作君、食品安全委員会事務局長鋤柄卓夫君、子ども・子育て本部審議官相川哲也君、消防庁審議官齋藤秀生君、法務省大臣官房審議官堂薗幹一郎君、厚生労働省大臣官房危機管理・医務技術総括審議官浅沼一成君、医政局長伊原和人
○原口委員長 これより会議を開きます。 平成三十年度決算外二件及び令和元年度決算外二件を議題といたします。 これより総括質疑を行います。 この際、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府大臣官房審議官松多秀一君、内閣府地方創生推進室次長黒田昌義君、外務省大臣官房審議官池松英浩君、外務省大臣官房参事官股野元貞君、外務省大臣官房参事官
○橋本委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 各案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省労働基準局長吉永和生君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(吉永和生君) 労働契約法第五条の規定は先生が読み上げていただいたとおりでございますけれども、本規定は、労働契約の内容として契約に具体的に定めずとも、使用者は労働契約に伴いまして、信義則上、当然に安全配慮義務を負っているとの判例法理を法律上明確化したものでございます。必要な配慮の具体的な内容につきましては、一律に定まるものではなく、安全配慮義務違反が認められるか否かにつきましては、具体的な事案に即しまして、最終的には司法にお
○政府参考人(吉永和生君) 今回の火災事故によりまして、尊い命を落とされた皆様に心より御冥福をお祈り申し上げます。 今回の災害につきましては、災害の発生を把握後直ちに所轄の新潟労働局長を本部長とする災害対策本部を設置し、現在も継続して災害発生の原因等につきまして調査を行っているところでございます。 また、個別の内容につきましてお答えするということにつきましては差し控えさせていただきますけれども、労働安全衛生法令に対する違反が認め
○橋本委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官内田欽也君、子ども・子育て本部審議官相川哲也君、文部科学省大臣官房審議官淵上孝君、厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官武井貞治君、大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官奈尾基弘君、医政局長伊原和人君、健康局長佐原康之君、医薬・生活衛生局長鎌田光明
○橋本委員長 これより会議を開きます。 厚生労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣府男女共同参画局長林伴子君、科学技術・イノベーション推進事務局審議官覺道崇文君、消費者庁審議官長谷川秀司君、法務省民事局長金子修君、外務省大臣官房参事官北川克郎君、文部
○政府参考人(吉永和生君) コロナウイルス感染症の後遺症につきましては、なかなか現時点でこれがここまでの範囲というような形が必ずしも明確になっているものではございませんけれども、先ほど先生からも御指摘ございましたとおり、医師の判断に基づきまして後遺症であるということであれば、申請に基づきましてそれを私どもの局医の方でも判定をし、労災保険の支給を行うという手続になっているところでございます。 こういった後遺障害、後遺症につきましても対
○政府参考人(吉永和生君) 総数として、例えば業種別のデータなどについては常時把握をしているということでございます。ただ、都道府県別の数字につきまして、リアルタイムで把握をするという状況には至っていないということで、先ほど申しましたとおり、詳細について細かく御報告できるような状況にはないという形で申し上げたところでございます。