吉田栄司 に関する国会発言

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2007-03-29 吉田栄司 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

吉田栄司君 憲法学界といたしましては、当然のことながら、二十一条を最大の根拠条文といたしまして、憲法改正に関しても、広く主権者国民の人権としての表現の自由、さらに受け手としての知る権利、二十一条の複合的な情報提供、情報受領、情報収集というような情報の流通に関しての理論構築の中でこの問題をどう位置づけるべきか、議論に議論を実は重ねているところでございます。  あるべき改正手続上の原案に対する賛否の賛成反対の報道、これをどう人権論的に構

2007-03-29 吉田栄司 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

吉田栄司君 私への御質問、先ほどの発言に重ねる形になりますが、二の2の一行目、現行内閣法五条は、憲法七十三条の内閣総理大臣の権限規定を受けて、国会に対して総理大臣が内閣を代表して議案を提出できるという規定になっているところに、「法律案、予算その他の議案」、こういう書き方をしていて、憲法改正発議案というものを打ち込んでいないという論点にかかわります。  これにつきましては、二の国会による発議手続のところに矢印で打ち込んで、先ほど発言で

2007-03-29 吉田栄司 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

吉田栄司君 私の意見陳述のレジュメの今度は三の4にかかわる点で、先ほどちらっと申し上げたところを改めて聞いていただいてありがとうございます。敷衍させていただきます。  御承知のとおり、公務員になるには試験が課される。当然に、法的な知識、憲法知識、法的枠組み、その意義、人権の意義、民主制、民主的手続の意義、そういうことについてもしっかりと認識を持った方でないと公務員になっていただくわけにいかない。全国民に奉仕する全体の奉仕者という性格

2007-03-29 吉田栄司 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

吉田栄司君 私の意見陳述のレジュメ、ローマ数字で一、二、三、四、五と立てた実は二で時間のないまま飛ばしたところがございます。それは、国会による発議手続を定めた九十六条一項が、衆議院の優越性を排除した両院対等制をもって最高機関としての国会にその原案提出権をゆだねている、こういう話をさせていただきました。その後、二の2のところで、内閣それ自体が国会による発議手続の原案提出権を持つかどうか問題というのが実はある、こう書きました。これは時間が

2007-03-29 吉田栄司 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

吉田栄司君 繰り返しになって恐縮ですが、私自身は、船田議員に対する回答でも申し上げましたように、九十六条を具体化する手続法規定、そういうものがそれなりに憲法上必要と学界は当然考えるといえば考えるわけです。  ですから、今公明党のお立場を表明されましたが、現行憲法のありようについてさまざまに調査をし、国民的な合意を得られるものがあるならば、そういうものをまた抽出するような営みをし、加える必要のあるものがあれば加えていく、そういう立場。

2007-03-29 吉田栄司 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

吉田栄司君 七十九条理解を含めて、八十条、裁判官の地位に関して実定憲法が打ち出している規範をどう具体化するかは結局……(枝野委員「ぎりぎり合憲だと思いますよ」と呼ぶ)そうですね、法律という形で国民の代表者が、いわば裁判所法プラス関連法案のところで予算その他の処理を含めて憲法解釈して処理をされる。これが憲法の枠組みということになろうというふうに把握しているということになります。

2007-03-29 吉田栄司 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

吉田栄司君 長くなると困るなと思いつつですが、私、実は一のところで一定の時間があればお話ししたかったことにかかわります。  日本国憲法は、主権者国民自身に決定権を与えるのを限定しています。つまり、前文一段で打ち出しているように、国民代表制をメーン枠組み、中心的な機構と採用した上で、代表者自身が現に、生にいる主権者意思と乖離するということが当然にあり得る、そういう前提に立って、国民がまさに決定権を行使する場面を九十五条、九十六条、そし

2007-03-29 吉田栄司 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

吉田栄司君 私は、冒頭船田議員からの御発言に対して、Bを選択して答えております。

2007-03-29 吉田栄司 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

吉田栄司君 御質問の趣旨が私は理解できません。私が意見陳述で一、二、三、四とローマ数字で柱を立てましたが、その三についての私の見解についての御質問ですか。  今おっしゃられた、私があたかも国民投票を実施することに自信がないような何らかの発言をしたように受け取られたかに聞こえたのですが、それでその理由を問われているような気がしているんですが、理解できないんです。

2007-03-29 吉田栄司 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

吉田栄司君 違います。  吉田からまず発言させていただきますが、私は先ほどの意見陳述で、冒頭、提出されている二件に関する意見陳述と申し上げました。  九十六条の解釈に照らして、いずれのものにつきましてもこういう憲法上の疑義がある、あるいは学界上指摘されている点がある、それらが具体化され切っていないということを申し上げました。具体的に重ねて言う時間的余裕もないでしょうから、国会内はもちろん、さらに国民投票の手続のところでの投票権者関

2007-03-29 吉田栄司 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

吉田栄司君 私自身もBです。  今井陳述人の御意見に出てまいりましたように、憲法規範が、文言が憲法現実と余りに乖離している、こう言われました。まさに第二章九条に関しての御指摘かと存じます。この点についてのみということであれば、これまた検討の対象にもなろうか、あれこれ議論をして。ところが、今回出たのはほぼ全面改正案のようですね。それを前提としての手続法案提出ということは、皆様御承知のとおりです。  私の先ほどの意見陳述の冒頭で出させ

2007-03-29 吉田栄司 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

吉田栄司君 関西大学の吉田でございます。  私は、一法学部に所属する一憲法研究者の立場から、提出されている憲法改正手続に関する法律案二件に関しての意見陳述を行わせていただきます。  冒頭、御出席の議員の皆様方にお尋ねしたいと思います。  私、年度初めに先立って、学部のゼミナールの合宿からここの場に駆けつけましたのでこのような格好でここに登場しておりまして、その失礼をおわびいたします。と同時に、必ずしも十分な資料を持ってきてはおり

2007-03-29 中山太郎 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

○中山座長 ありがとうございました。  次に、吉田栄司君にお願いいたします。

2007-03-29 中山太郎 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

○中山座長 これより会議を開きます。  私は、衆議院日本国憲法に関する調査特別委員会派遣委員団団長の中山太郎でございます。  私がこの会議の座長を務めさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。  この際、派遣委員団を代表いたしまして一言ごあいさつを申し上げます。  皆様御承知のとおり、当委員会では、第百六十四回国会、保岡興治君外五名提出、日本国憲法の改正手続に関する法律案、第百六十四回国会、枝野幸男君外三名提出、日本国

2007-03-29 枝野幸男 日本国憲法に関する調査特別委員会 衆議院

○枝野委員 団長にかわりまして、派遣委員を代表いたしまして、その概要を御報告申し上げます。  派遣委員は、中山太郎委員長を団長として、理事愛知和男君、理事船田元君、理事園田康博君、理事赤松正雄君、委員石井啓一君、委員笠井亮君、委員辻元清美君、委員糸川正晃君、それに私、枝野幸男を加えた十名であります。  なお、新潟においては、田中眞紀子委員及び筒井信隆委員が現地参加されました。  地方公聴会は、三月二十八日の午前に新潟市のホテル日航

1996-12-12 吉田栄司 行財政機構及び行政監察に関する調査会 参議院

○参考人(吉田栄司君) ありがとうございました。それでは一言だけ。  応答責任という言葉、レスポンシビリティーということを打ち出しましたが、欧米ではこうとらえられている。レスポンスする、答える。ドイツ語でもアントボルテンする、答える。こういう言葉をもとにしております。そういう責任の用語です。  GHQといいますよりはポツダム宣言ですね。御承知のように、日本に対しまして国民主権原理で貫徹された憲法をつくれと。それが二十世紀半ばの段階で

1996-12-12 吉田栄司 行財政機構及び行政監察に関する調査会 参議院

○参考人(吉田栄司君) 私、レジュメの二のところで、いわば理論的再構成をしていく必要があるだろうというふうに申し上げました。  そこで、応答責任あるいは弁明責任の追及手段としてこの請願権という人権を構成し直すべきだというふうに私は主張させていただいたわけです。この応答・弁明責任というものを具体的な制度で現実にどうすればいいのかということになりますと、やはりドイツの制度が参考になるだろう。応答・弁明ということに対応して、ドイツでは通知義

1996-12-12 吉田栄司 行財政機構及び行政監察に関する調査会 参議院

○参考人(吉田栄司君) 私の方からは請願権あるいは請願制度について憲法論的な位置づけ、とりわけ私自身のとらえ方というものを御説明させていただきまして、御参考に供したいと存じます。  なお、昨晩、西ドイツの制度についてもという御要望をファクスでいただきましたので、ごく簡単にその説明もつけ加えさせていただこうと存じます。  さて、日本国憲法の十六条という規定、請願権の規定なわけですが、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規

1996-12-12 井上孝 行財政機構及び行政監察に関する調査会 参議院

○会長(井上孝君) 行財政機構及び行政監察に関する調査を議題といたします。「時代の変化に対応した行政の監査の在り方」のうち、国政調査権及び請願制度に関する件について、参考人から意見を聴取いたします。  本日は、中央大学法学部教授清水睦君、徳山大学学長浅野一郎君、関西大学法学部教授吉田栄司君及び前参議院外務委員会調査室長辻啓明君に御出席をいただいております。  この際、参考人の皆様に一言ごあいさつを申し上げます。  本日は、御多忙の

1996-12-12 井上孝 行財政機構及び行政監察に関する調査会 参議院

○会長(井上孝君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  行財政機構及び行政監察に関する調査のため、本日の調査会に中央大学法学部教授清水睦君、徳山大学学長浅野一郎君、関西大学法学部教授吉田栄司君及び前参議院外務委員会調査室長辻啓明君を参考人として出席を求め、その意見をお聞きしたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕