和田正明 に関する国会発言
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○林紀子君 農業生産法人は、農協法に基づく農事組合法人、それから商法に基づく合名会社と合資会社、そして有限会社法に基づく有限会社の四つの組織に限定されて、株式会社などの法人組織というのは除外されている。その理由については、農地法の解説書であります「最新農地法詳解」、これは和田正明さんという元農地局長が著されたものだそうですけれども、それによりますと、「株式会社を除外したのは、株式譲渡の自由の原則によって株式の譲渡がなされ、株主(構成員)
○政府委員(和田正明君) 十和田市におきます水路の被害は、おもなる大きなものは二つございまして、一つは先ほど武内委員からも御質問のございました稲生川の土地改良区関係、これは先ほども申し上げましたように、二十一日から自衛隊の応援を受けまして、地元農家等も出動して、現在応急的な土盛り工事によりまして水路の崩壊防止に当たっておりますが、現在の応急工事の実情から見ますれば、五月末までには通水が可能だという作業でございます。 それからもう一つ
○政府委員(和田正明君) ただいまお尋ねの稲生川土地改良区の用水路につきましては、約十八カ所、被害延長二キロにわたりまして御指摘のようにコンクリート張りの水路にクラックが入りまして、いろいろ被害を受けておりますが、すでに去る二十一日から今日まで三日間にわたりまして自衛隊の応援をいただき、また地元の農家の方々も六百名ほど稼働しまして盛り土押さえの土俵積みの作業を現在実施いたしておりますが、五月末までには一応通水できるように応急工事を完了い
○政府委員(和田正明君) 水路、ため池の被災の復旧の基本方針については、ただいま農林大臣からお答えを申し上げましたとおりでございますが、とりあえず近県から応急復旧工事のための指導に当たらせますために、技術者を現地に派遣をいたしましたほかに、農業土木試験場からの係官を昨日から現地に入れまして、応急復旧工事の指導に当たらせております。なお、自衛隊等の応援もいただきまして、現在早急に、ただいま大臣からお答えを申し上げましたような応急工事につと
○政府委員(和田正明君) 私お答えいたしましたのは、現行地方税法制度の処理でございますので、今後何らかの新たな評価方法とか課税とかいうことを自治省が検討されます場合にも、従来もそうでございましたが、十分打ち合わせをいたしまして、不当な、不当なと申しますか、途方もない高い固定資産税がかかったりすることのないように、農業側の立場に立って十分打ち合わせをいたします。
○政府委員(和田正明君) 市街化区域に含まれました農地の固定資産税につきましては、私どもの理解は、現行地方税法附則二十九項に、農地のうちで転用許可のありました農地と、それから転用許可が不要な農地で政令で定めるものを除きましては、農地としての取り扱いをするという法律の規定がございます。で、衆議院での御修正も含めて、農地の転用をするという当事者の届け出がない限りは、農地法の転用許可があったことにもなりませんし、転用許可が不要であるということ
○政府委員(和田正明君) 基盤整備事業としては、やはり農地として利用しております間に、台風等で災害が起こりますれば、かりになお近い将来市街化するにしても、当分の間農業上の利用をするわけでございますから、やはり災害復旧のための対策は、とってやらなければならない。それからたとえば地すべりが起こりますとか、あるいは地区内にございますため池、水路が老朽化いたしたような場合は、むしろ放置しておくほうが、不特定多数の人にいろいろ害を与えるおそれがあ
○政府委員(和田正明君) 先ほども任田委員の御質問の際にお答えも申し上げましたように、現在も現行法による都市計画区域の中の用途地域として指定されました地区ごとの農業投資としての土地改良事業は、原則として実施をいたさないというたてまえになっております。私ども農林省の立場で、農業投資としての公共事業をあずかる者の立場から申しますれば、やはり今後とも将来にわたって農業経営を営み、農業をやっていくような土地に対する公共投資を重点にしていくという
○政府委員(和田正明君) 必ずしもお尋ねの御趣旨が理解できなかったのでございますが、先ほどもちょっと申し上げましたように、所有者自身が、あるいは所有者と第三者との間で売買の手続をいたしました場合には、両当事者がそれぞれ現在転用の許可を受けます場合に、手続を必要といたしておりますが、土地の所在表示、所有者、買い手、それから転用の目的、そういうものを記載して、知事または農林大臣に転用の許可の申請をいたすわけでございます。ほぼその転用の許可申
○政府委員(和田正明君) ただいまの仮登記とおっしゃいますのは、たぶん所有権移転登記請求権保全の仮登記の御趣旨だと思いますが、土地の売買そのものは、御承知のように双務契約でございますから、しかし、それを正規に登記をいたしておきませんと、御承知のように対抗ができませんんので、売買契約は普通旧所有者と買い手との間で、買い手の要求する登記のための手続には、必ず旧所有者はその手続をやりますということが、契約書の中に入るのが普通でございます。その
○政府委員(和田正明君) 私どもはむしろ転用の許可を、市街化区域については除外するほうがよろしいのではないかというふうに考えておったのでございますが、その理由は、先ほどもどなたかの御質問にお答えを申し上げましたけれども、第一には、市街化区域を決定をいたします場合には、当該市街町村あるいは都道府県知事が十分地元の農業団体なりその他の関係者の意見を聞いて、案を示して、その案をもとにして建設省と農林省と両省大臣の間で最終協議ができましたものが
○政府委員(和田正明君) 御承知のように、現在の都市計画法によって指定をされております都市計画区域、その区域の中には約三百万ヘクタールの農地を含んでおりまして、これは日本の農地のほぼ六割ぐらいに当たるわけであります。こういう広い区域が、ごく中期的な視野あるいはもっと長く長期的な視野をとりましても、市街化をするということは、全部がそうなるということは、およそ考えられないことでございますから、現在の都市計画法は主として市町村の単位で指定をし
○政府委員(和田正明君) 先ほど申し上げました、すでに環境が市街化いたしました中にございます買収いたしました国有地を、現行法の規定のままでもそれを児童遊園その他の公用、公共用施設に供することは現行法の制度でも可能でございますし、現実に関係各省なり市町村で具体的にそういう計画があれば、現行法の規定の適用に従って現在でも措置ができるわけでございます。ただ問題は、現行法の規定では旧所有者等の間の同意をとることが一つの条件になっておるわけでござ
○政府委員(和田正明君) 農地改革の際に買収をいたしまして現在もなお国有のまま存置をしております農地は六千三十九ヘクタールでございます。これらのうち二千二百ヘクタールはいわゆる純農村地帯にございまして、農耕適地でございますが、ただたまたまその耕作者の経営規模が著しく小さい第二種兼業農家等でありますために、法律的に売り渡しができずにあるものでございます。それから都市近郊に約千五百ヘクタールほどの農地がございますが、それらのうちの過半数は、
○政府委員(和田正明君) 御承知のように、現在都市計画法が施行されておりまして、その都市計画では、用途地域というものが指定をされております。現在でも圃場整備事業をはじめといたしまして、各種の農業基盤整備事業の実施をいたします場合には、現行都市計画法による用途指定地域については、原則として土地改良投資を積極的には行なわないという心がまえで今日まで運用してまいったのでございますが、都市計画法が新しい法律に移行をしていきます過程で、概して申し
○政府委員(和田正明君) 一般的には先ほど来申し上げておりますように、市街化区域を定めるにつきましては、事前に農林、建設両大臣の間で協議が行なわれることになっておりますし、またその協議の前に関係の市町村におきまして、関係農業団体その他住民の意見等も十分聞いて調整をいたしていくわけでございますので、今後とも農業が継続をされる見込みの集団的農地が市街化区域に含まれないように配慮をするということは当然であり、またそういう方針で処理をするという
○政府委員(和田正明君) 先ほど土地改良区の受益地の転用にからむ土地改良区として徴収をすべき分担金の徴収のことにつきまして、いろいろ御懸念の点についての御意見がございましたが、現行法制度のもとにおきましても、何か農業委員会の免許というおことばを使っておられますが、農業委員会は単なる経由機関でございまして、その農業委員会が書類を経由機関に出しましてから四十日以内に許可権者である知事なり農林大臣に転用の手続をいたしませんと、申請者は直接知事
○政府委員(和田正明君) 森委員の御心配の点については、私どもも十分検討をしたのでございまして、現在でも農業委員会を通って、書類だけが通って知事なり農林大臣に転用の許可申請書が上がってくるわけでございます。土地改良事業区域であります場合に、農林大臣なり知事なりが正式に転用の許可をいたさない前に、土地改良区が建設負担金を徴収するというようなことはあり得ない。許可をしない場合があるわけでございます。ですから、許可があって初めて徴収手続が開始
○政府委員(和田正明君) 現在も、農地を転用いたします場合、農業委員会の許可は要しないのでございまして、農業委員会は都道府県知事または農林大臣の許可を受けますための申請書類の経由機関にすぎないわけでございます。その経由がある段階で、土地改良区との間の連絡によって、そこが転用の許可があるかもしれないということを、土地改良区としては現状を把握しておいて、正式に農林大臣なり都道府県知事から転用の許可があった後に、あらためて、その土地の所有者と
○政府委員(和田正明君) 先ほど私の御説明のことばが足りませんでしたが、若干いまの御質問では誤解を受けましたようなんで、その点補足をさせていただきますが、私先ほど申し上げましたのは、土地改良区の承諾ということではございませんので、転用されます事実を土地改良区が知らないということがございますと、建設負担金の徴収事務等に支障がございますので、あらかじめ土地改良区に、自分は知事に届けますよということを通知をする。土地改良区は別にそれに対して審