坂本由紀子 に関する国会発言
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○委員長(辻泰弘君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨日までに、魚住裕一郎君、丸山和也君、坂本由紀子君及び小林正夫君が委員を辞任され、その補欠として加藤修一君、島尻安伊子君、丸川珠代君及び轟木利治君が選任されました。 ─────────────
○事務総長(小幡幹雄君) 御説明申し上げます。 本日の議事は、最初に、議員辞職の件でございます。昨十六日提出されました坂本由紀子君の辞表を参事が朗読し、同君の議員辞職を許可することを異議の有無をもってお諮りいたします。 次に、請暇の件でございます。鶴保庸介君申出の請暇を許可することについて異議の有無をもってお諮りいたします。 次に、西岡武夫君外八名発議に係る核兵器廃絶に向けた取り組みの強化を求める決議案でございます。まず、本
○委員長(西岡武夫君) ただいまの事務総長報告のとおり、坂本由紀子君の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○事務総長(小幡幹雄君) 昨十六日、議員坂本由紀子君から辞職願が提出されました。 辞職願を朗読いたします。 辞職願 この度一身上の都合により議員を辞職いたしたいので御許可下さるようお願い申し上げます 平成二十一年六月十五日 参議院議員 坂本由紀子 参議院議長 江田 五月殿 以上でございます。
○議長(江田五月君) 坂本由紀子君の議員辞職を許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(江田五月君) これより会議を開きます。 この際、議員の辞職についてお諮りいたします。 昨十六日、坂本由紀子君から議員辞職願が提出されました。 辞表を参事に朗読させます。 〔参事朗読〕 辞 職 願 この度一身上の都合により議員を辞職いたした いので御許可下さるようお願い申し上げます 平成二十一年六月十五日 参議院議員 坂本由紀子 参議院議長 江田 五月殿
○委員長(辻泰弘君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十一日、礒崎陽輔君、谷岡郁子君及び大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として坂本由紀子君、谷博之君及び家西悟君が選任されました。 また、昨日、渡辺孝男君及び島尻安伊子君が委員を辞任され、その補欠として魚住裕一郎君及び丸山和也君が選任されました。 ─────────────
○委員長(辻泰弘君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五月八日、大島九州男君及び山田俊男君が委員を辞任され、その補欠として下田敦子君及び石井みどり君が選任されました。 また、去る五月十一日、浜田昌良君が委員を辞任され、その補欠として渡辺孝男君が選任されました。 また、昨日、坂本由紀子君及び梅村聡君が委員を辞任され、その補欠として礒崎陽輔君及び武内則男君が選任されまし
○坂本由紀子君 資料の収集自体は法律に書かなくても第三者委員会がきちっと現状でも手だてできるところであると考えますので、私はこの法律にそのように書かなければできないということではないのではないかというふうに思います。 それで、要は、この問題を考えるときに、被害者を救済するという非常に大切なことと、それに関連して不正が起きないだろうかと、ここをどう排除するかということとのバランスを考えなきゃいけない。 それで、今は最大限に被害者を
○坂本由紀子君 是非早くに解決できるように頑張っていただきたいと思うのですが、早く解決するためには、今おっしゃったように、体制を拡充しなきゃいけない。体制を拡充することによってできるだけ多くの案件が処理できるようになるわけです。 この法案が仮にこのまま成立するということになれば、恐らく申請は、先ほど西島委員が午前中質問されたのにも関連しますが、かなり増えてくるんじゃないか。そうなると、今の体制では更にまた未処理が増えてしまうので、も
○坂本由紀子君 それは既存の一般的な不正の排除の方策だと思うのですが、今回の法案は、そういう意味で一歩踏み込んで、一応確からしいという要件を削除することによってそういうことを誘発しないかということを私は心配をしているので、そういう意味では、きちっとした、そういうおかしなことに利用されない手だてというのを併せてやっておかないととんでもないことになるのではないかということを心配いたします。 現在でも、年金記録回復の申請の件数については、
○坂本由紀子君 明らかに不合理ではないということだけを条件にする場合とそこに加えて一応確からしいを付ける場合とは、私は明らかに違ってくると思うのです。 それで、今、津田委員がおっしゃったように、現行の総務大臣の決定によっても、証拠がなくても、そういうことが類推されればそれは総合的に判断をするということになっているわけで、もしそれがなされていないとすれば、運用に問題があるので改善をしてもらわなきゃいけないということだと思うのですね。そ
○坂本由紀子君 一応質問通告の三番目に今申し上げたことはちゃんと申し上げてありました。社会通念に照らして一応確からしいという条件があることによって救われないケースというのは何ですかというふうに伺っていたはずですので、決して通告なしではないのですが、お答えいただけます。
○坂本由紀子君 この判断基準の非常に特徴的なのは、普通行政の決定ではあり得ないような一応確からしいなどという言葉を使っているわけです。一応というのは取りあえずというような、確定的でなくても、まあ一応ならいい。あるいは、らしいですね。確かというふうに断定しなくても確かっぽければいいということで、普通行政がこういうあいまいな、どちらかなといったときに、行政というのはかなり正確性ですとかあるいは公平を重んじてやるので、そういうところは厳格にや
○坂本由紀子君 個別の第三者委員会の現場が、どのような議論が行われているかということについては私も承知をしておりませんので、今日は総務省においでいただいておりますので、そのように意見が大きく分かれて、けんけんがくがく、どちらに行くかで、まあ言ってみれば天国と地獄というわけではないんですけれど、回復できるかできないかですけれど、この総務大臣決定の基本方針によれば、そういう微妙な案件について言えば、それはやはり国民の立場に立って十分判断をす
○坂本由紀子君 それでは、ちょっと話題を変えまして、現在の総務大臣が決定をしている年金記録に係る申立てに対するあっせんに当たっての基本方針、この基本方針は、読むと、かなり国民の立場に配慮をされて書かれていると思うのですね。例えば、年金記録確認問題が国民生活に直結する切実かつ深刻な問題であるので、国民の立場に立って年金記録の訂正に関する公正な判断を示すと、そして、国民の正当な権利を実現して、国民の不安の解消を図り、年金制度の信頼を回復する
○坂本由紀子君 そうすると、所要額としてはまだ積算がしっかりできていないという理解になってしまうんでしょうか。
○坂本由紀子君 私が所要額として教えていただきたいと申し上げたのは、今回の法案によってどのくらい現行と差が出てくるのか、それによって必要となる予算額は幾らですかということでお伺いしたわけです。 それで、現在二〇%程度の率が五〇まで上がると、そこで必要になる額ですよとおっしゃったわけですね。そうすると、残りの五〇については、これは非あっせんということではなくて、まだ救われるという理解なんですか。つまり、所要額としてはもっと増える可能性
○坂本由紀子君 今回提出されている法案というのは、これまでの基本方針で示しているところの判断基準を変えていらっしゃるわけですね。明らかに不合理ではなく一応確からしいということが今現在の第三者委員会の判断基準になっているわけです。この判断基準と今回の法律との違いがどこにあるかといえば、私がこれまで読んでいるところでは一応確からしいというところが取り除かれているわけですね。それで、明らかに不合理ではないということは求められているわけですけれ
○坂本由紀子君 現在、年金記録の回復を求めて救済を申し立てていらっしゃる方のうち半分ほどはこの今回の法案によっても救われないケースであると。つまり、一応確からしいだけではなくて、社会通念上明らかに不合理なものだというふうにお考えというふうに解していいんでしょうか。