塩谷一夫 に関する国会発言

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1990-03-27 緒方信一郎 議院運営委員会 衆議院

○緒方事務総長 まず最初に、議長から、故議員塩谷一夫先生に対する弔詞贈呈の報告がございまして、弔詞を朗読されます。次いで松前仰さんの追悼演説がございます。  次に、動議により、法務委員会の法律案を緊急上程いたしまして、小澤法務委員長の報告がございます。全会一致であります。  次に、動議により、文教委員会の法律案を緊急上程いたしまして、船田文教委員長の報告がございます。全会一致であります。  次に、動議により、農林水産委員会の法律案

1990-03-27 山下徳夫 議院運営委員会 衆議院

○山下委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  なお、塩谷君に対する弔詞につきましては、お手元の印刷物のとおりの弔詞を、理事各位の御了承を得まして、葬儀当日、議長から贈呈していただきましたので、御了承願います。     ─────────────  衆議院は 多年憲政のために尽力し さきに外  務委員長地方行政委員長の要職にあたられた議  員正四位勲二等塩谷一夫君の長逝を哀悼し つ  つしんで弔詞

1990-03-27 山下徳夫 議院運営委員会 衆議院

○山下委員長 これより会議を開きます。  まず、議員塩谷一夫君逝去の件についてでありますが、昨年十二月二十八日、静岡県第三区選出議員塩谷一夫君が逝去されました。  ここに謹んで哀悼の意を表します。  塩谷君に対する追悼演説は、本日の本会議において行うこととし、演説者は、日本社会党・護憲共同の松前仰君にお願いいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1990-03-27 松前仰 本会議 衆議院

○松前仰君 ただいま議長から御報告のありましたとおり、本院議員塩谷一夫先生は、去る十二月二十八日、古希の祝いを目前にして逝去されました。  先生は、参議院選挙を境に体調を崩され、昨年秋も、静岡の地で、私どもが主催しております武道大会で静岡県剣道連盟会長としての元気なお姿をお待ちしておりましたけれども、それがかなえられず、昨年暮れになりまして、次期衆議院選挙を目前にして立候補を断念されたと聞くに及び、いよいよ御病状の悪化を案じざるを得ま

1990-03-27 櫻内義雄 本会議 衆議院

○議長(櫻内義雄君) 御報告いたすことがあります。  議員塩谷一夫君は、昨年十二月二十八日逝去されました。まことに哀悼痛惜の至りにたえません。  同君に対する弔詞は、議長において去る一月十八日贈呈いたしました。これを朗読いたします。     〔総員起立〕  衆議院は 多年憲政のために尽力し さきに外  務委員長地方行政委員長の要職にあたられた議  員正四位勲二等塩谷一夫君の長逝を哀悼し つ  つしんで弔詞をささげます  

1986-10-17 山口敏夫 外務委員会 衆議院

○山口委員長 これより会議を開きます。  理事辞任の件についてお諮りいたします。  理事塩谷一夫君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1980-05-09 塩谷一夫 本会議 衆議院

塩谷一夫君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  まず最初に、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、昨年一月の三菱銀行における猟銃強盗殺人事件等、最近における猟銃を使用した犯罪及び猟銃または空気銃に起因する事故の実情にかんがみ、これを防止するため、  第一に、銃砲等を使用して殺人、傷害等の凶悪な罪に当たる行為をした者

1980-05-09 灘尾弘吉 本会議 衆議院

○議長(灘尾弘吉君) 日程第十八、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長の報告を求めます。地方行政委員長塩谷一夫君。     —————————————  銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案及び同報告書  昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の

1980-04-22 塩谷一夫 本会議 衆議院

塩谷一夫君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地方財政の状況にかんがみ、  第一に、昭和五十五年度分の地方交付税の総額については、現行の臨時地方特例交付金を除く法定額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れる臨時地方特例交付金及び同特別会計における借入金を加算した額とするとともに、後年度における地方交付税

1980-04-22 灘尾弘吉 本会議 衆議院

○議長(灘尾弘吉君) 日程第三、地方交付税法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。地方行政委員長塩谷一夫君。     〔塩谷一夫君登壇〕

1980-04-17 塩谷一夫 本会議 衆議院

塩谷一夫君 ただいま議題となりました行政書士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。  本案は、行政書士の業務の実態にかんがみ、行政書士の業務に書類提出手続の代行業務及び書類の作成について相談に応ずる業務を加えることとともに、行政書士の業務と社会保険労務士の業務との調整を図るほか、経済情勢の変動等にかんがみ、罰金及び過料の金額を引き上げることとするものであります。  本案は、四月八日地方

1980-04-17 灘尾弘吉 本会議 衆議院

○議長(灘尾弘吉君) 日程第一、行政書士法の一部を改正する法律案を議題といたします。  委員長の趣旨弁明を許します。地方行政委員長塩谷一夫君。     —————————————  行政書士法の一部を改正する法律案     〔本号(二)に掲載〕     —————————————     〔塩谷一夫君登壇〕

1980-03-28 塩谷一夫 本会議 衆議院

塩谷一夫君 ただいま議題となりました犯罪被害者等給付金支給法案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、いわゆる通り魔殺人や極左暴力集団による無差別爆破事件等の犯罪が発生した場合に、その被害者等は実質的にほとんど救済されず、泣き寝入りの状態に放置されることとなる現状にかんがみ、人の生命または身体を害する犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族または重障害を受けた者に対し、国が犯罪被害者等給

1980-03-28 灘尾弘吉 本会議 衆議院

○議長(灘尾弘吉君) 日程第一、犯罪被害者等給付金支給法案を議題といたします。  委員長の報告を求めます。地方行政委員長塩谷一夫君。     —————————————  犯罪被害者等給付金支給法案及び同報告書     〔本号末尾に掲載〕     —————————————     〔塩谷一夫君登壇〕

1980-03-27 塩谷一夫 地方行政委員会 参議院

○衆議院議員(塩谷一夫君) そのとおりでございます。

1980-03-27 塩谷一夫 地方行政委員会 参議院

○衆議院議員(塩谷一夫君) ただいま議題となりました過疎地域振興特別措置法案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。  御承知のように、現行の過疎地域対策緊急措置法は、人口の過度の減少を防止するとともに地域社会の基盤を強化し、住民福祉の向上と地域格差の是正に寄与することを目的として、昭和四十五年に超党派で提案し、制定されたものでありますが、この三月三十一日をもって有効期限が経過しようとしております。  これま

1980-03-27 後藤正夫 地方行政委員会 参議院

○委員長(後藤正夫君) 過疎地振興特別措置法案を議題といたします。  まず、提出者から趣旨説明を聴取いたします。衆議院地方行政委員長塩谷一夫君。

1980-03-25 塩谷一夫 本会議 衆議院

塩谷一夫君 ただいま議題となりました三法律案について申し上げます。  まず、地方税法等の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、地方財政の実情にかんがみ、地方税負担の現状を勘案しつつ、その負担の適正合理化及び地方税源の充実を図るため、個人住民税の所得控除の額の引き上げ及び所得割の税率適用区分の変更、個人住民税均等割及び事業所税の税率の引き上げ、不動産取得税の非課税等の

1980-03-25 灘尾弘吉 本会議 衆議院

○議長(灘尾弘吉君) 日程第五、地方税法等の一部を改正する法律案、日程第六、地方税法の一部を改正する法律案、日程第七、過疎地域振興特別措置法案、右三案を一括して議題といたします。  委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。地方行政委員長塩谷一夫君。     ―――――――――――――     〔塩谷一夫君登壇〕

1980-02-19 塩谷一夫 本会議 衆議院

塩谷一夫君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を報告申し上げます。  本案は、昭和五十四年度の補正予算により同年度分の地方交付税の額が六千三百九十二億円増加することとなりましたが、本年度において普通交付税の調整額の復活に要する額百九十五億円を交付することとし、残余の額六千百九十七億円は昭和五十五年度分の地方交付税の総額に加算して同年度に