安原美穂 に関する国会発言
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○横山委員 首が自由自在に回りますものですから、ちょっとこっちを向いたわけであります。 次に、同じ刑法改正案で私どもが提案しておりますいわゆる尊属殺の問題についてでありますが、これも運営とおっしゃるかもしれませんが、これにはひとつお答えを願わなければなりません。 尊属殺を私どもが提案を野党共同でいたしておりますゆえんのものは、緊急性があると信じておるからであります。しかもそれは、法務省は当初私どもと全く同意見であって、それが自由
○政府委員(安原美穂君) この点は、先般衆議院の予算委員会でもお尋ねを受けたことでございますが、要するに検察官として冒陳で立証主体として述べたことは、田中元総理の請託収賄につきまして、いかなる請託があり、そしてそれについてどのような働きかけをしたかということが立証の中心でございまするから、このニクソン会談につきましては、田中氏が小佐野あるいは若狭氏に対してハワイ会談でトライスターを買ってくれればいいんだがなと言ったという、その言ったとい
○政府委員(安原美穂君) 先ほど来申し上げておりますように、検察当局としては犯罪の容疑を認める資料を持っていないわけでありまするから、提供すべき資料もないということになるのではないかと思います。
○政府委員(安原美穂君) 解明のできている部分については、所得税法の違反とか、あるいは外為法の違反というものの関連事実として立証されていくであろうと考えております。 なお、かように検察当局では、現段階においては、犯罪の容疑を持っている者はないということで、ある者はすべて二十一日までに処理したということでございます。そのゆえに検察当局としては、全体の解明のためには国会における国政調査の推移等にも関心を持っておるということは、むしろ解明
○政府委員(安原美穂君) ロッキード事件の捜査の目的は、たびたび申し上げますように、ロッキード社から流れ込んだ金の使途を究明して、そして使途と言うか、流れを究明して、そこに犯罪の存否を見出すということに目的があったわけでありまして、そういう意味におきまして、児玉に渡りました全日空、丸紅につきましては、おおむねその解明はできたとわれわれは思っておるわけでありますが、十七億の児玉につきましてもいずれ公判廷で明らかになりますが、相当程度は、使
○政府委員(安原美穂君) 先ほど大臣のなさいました報告にもございますように、十七億の金の使途及び留保状況という言葉があったと思いますが、要するに留保状況というのは、流れてない、留保されておるという意味においてそれが相当程度解明されておるということでございまして、その内容につきましては、先ほど橋本委員のお尋ねにも申し上げましたように、児玉の公判の過程において冒頭陳述あるいは立証という過程で明らかにされていきましょうから、それまでひとつお待
○政府委員(安原美穂君) ロッキード事件の捜査の目的は、要するにロッキード社から流入した約二十六億の金の流れの過程において犯罪行為があるかどうかということを究明することで発足して、そこに国民の期待はかけられておるわけでございまして、いまお尋ねの最後から、さらに解明のために必要な措置ということになれば、それは犯罪の嫌疑を生ずれば被疑者と目される者から事情を聴取するとか、証拠物の差し押さえをやるとかというようなことでございまして、まさに犯罪
○政府委員(安原美穂君) 塩出委員御指摘のように、PXLについてはロッキード社のP3Cを買わなかったから犯罪がなかったのではないかというお尋ね、ごもっとものようでございますが、買っても買わなくても犯罪が成立する場合もあり得るわけでございまして、いずれにいたしましても、PXLの売り込みに関連、P3Cの売り込みに関連してはいかなる犯罪の容疑も現在の段階では見出していないということで御理解いただきたいと思います。買ったか買わぬかが関係があって
○政府委員(安原美穂君) 一般論といいますか、仮定論として、検察官が証人として証言を求められた内容において、何か捜査の内容を話せというような証言を求められたということに相なりました場合において、最終的にそれが国会の総意であっても、証言をお断りする理由、根拠といたしましては「内閣の声明」でございます。御指摘のとおりでございます。
○政府委員(安原美穂君) 証言法の解釈でございますが、私どもの解釈としても証人の中に検察官も入り得ると、解釈上は入り得るというふうに思います。
○政府委員(安原美穂君) 御指摘のとおりでございます。
○政府委員(安原美穂君) 食い違うことはあり得るわけでありまするが、先ほど申しましたように、判断権を持つ者は書類の保管者でございまするが、今度の場合は検察庁の判断が優先するものと考えております。ただし、さようなことのないように極力その調和を図るという意味で、今回のように秘密会に資料の提供という措置に出たわけでございますので、法律論で優先権があるとかないとかという、法律論ではなくて、実際のわれわれの対応の仕方においてわれわれの意のあるとこ
○政府委員(安原美穂君) これは訴訟書類の保管者、今度の場合は検察官、それから弁護人が持っている場合は弁護士が判断します。裁判所に提出された書類になりますると、これは裁判所が判断すると、こういうことになるわけでございまして、書類の保管者が判断権を持っておるということでございます。
○政府委員(安原美穂君) 法務当局と申しますか、内閣の法制局の意見でもございまするが、政府の見解でございますけれども、いま塩出委員御指摘の、原則で守ろうとする法益と、それから公益上その他の事由という法益、たとえば国政調査権の行使という法益と比較考量して、後者が優先するというような場合が相当と認める場合ということに相なるわけでございまして、今度の場合におきましては、灰色高官の定義が決まったという段階におきまして、国政調査に協力するという意
○政府委員(安原美穂君) 不起訴の場合にそれが単独なものでありますれば、人権の問題ということが大きくクローズアップされますとともに、やはり不起訴の内容の公表の仕方によっては、いわば捜査密行ということで、協力してくれた者に対して、何でもそれが公になるということでは捜査に協力できないという意味において、将来の捜査あるいは検察運営に支障を生ずるというようなマイナス面もあるということが言えますが、さらに不起訴の場合でも、今度の三十ユニットという
○政府委員(安原美穂君) 刑事訴訟法の四十七条は公判開廷前に訴訟に関する書類は公にしてはならぬということになっておりますので、結局不起訴処分にしたというような場合にも、訴訟に関する書類の問題は内容を公にしてはいかぬということですから、不起訴処分にした場合においても、それは書類という形で内容になっておるわけでありまするから、そういうことについても四十七条の規定はかぶるんだというふうに私ども考えておるわけであります。
○政府委員(安原美穂君) 秦野委員御指摘のように、とにかく条約を結びますと、引き渡し犯罪につきましては、わが国の主権を行使して、それを拘禁して引き渡すというようなことでございまするから、おっしゃるとおり、どういう罪のものを引き渡しの犯罪にするかということはきわめて重大な問題でございます。そしていま御指摘の外為法違反などのような場合、入れるかどうか、これはいまだ交渉中でございまして、結論を得ておりません。
○政府委員(安原美穂君) 日米犯罪人引渡条約は明治十九年に締結されまして、同じ三十九年に一部改正がなされたのみで今日に至っておりまして、いわゆる引き渡しする犯罪の種類が非常に限定されておりますので、今日相当頻発しておりますたとえばハイジャックのような逮捕監禁とかいうような罪については引き渡しの対象になっていない。それから、今度のロッキード事件では、関係から言いますと、贈収賄という罪が引き渡しの対象になっていないというようなことで、罪種が
○政府委員(安原美穂君) 結論的には、ニュースソースは外務省在外公館からの情報の提供でございます。 内容でございますが、御案内のとおり、ロッキード社に設けられました特別調査委員会から米国の証券取引委員会に対しまして行われる調査結果の報告は、ただいま本年の三月三十一日までにこのロッキード社に設けられた調査委員会からロッキード社の役員会に報告書が提出されて、その後一カ月ぐらいの間にロッキード社から証券取引委員会に提出されるとのことでござ
○政府委員(安原美穂君) 児玉、小佐野の病状につきましては、国会でも御指摘がございましたが、従来この主治医であられる、児玉につきましては喜多村孝一医師、それから小佐野につきましては順天堂の北村和夫医師、山口三郎医師といういわゆる主治医の方々の診断によりまして、それを検察当局としても信頼すべきものとの判断の上で、勾留、拘禁等には耐えられない、長時間の取り調べに耐えられないということを判断してきたわけでありまするが、御指摘のように、いろいろ