安富正文 に関する国会発言
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○塩川委員 日本共産党の塩川鉄也です。 国交省の天下り問題、民間人事介入問題について質問いたします。 国交省の本田勝元事務次官について、昨年十二月に、同省と関係の深い民間企業、空港施設に対して、同社副社長で国交省OBの山口勝弘氏を社長にするよう求めていたことが明らかになりました。本田元次官は、空港施設の会長や社長に対して、会長、社長を六月で退いてほしい、山口氏を社長にお願いしたいと申し入れるとともに、自身について有力なOBの名代
○大西(健)委員 久保田局長、あなたは、斉藤大臣にうその報告をしていましたよね。残念ながら、そのあなたの言うことを私は信じることはできません。 国交省の権限をちらつかせポストを要求した山口元東京航空局長、山口氏を社長にするように空港施設に働きかけた本田東京メトロ会長、本田氏が有力なOBとして名前を挙げた二名の元事務次官、小幡政人氏と安富正文氏の参考人招致を求めたいと思いますが、委員長、お取り計らいをお願いいたします。
○城井委員 今の大臣の御答弁の対応ですと、結局、許認可権限をちらつかせるOBは野放しということになります。 事実の解明や再発防止のためには、国土交通省の権限をちらつかせ、省の意向としてポストを要求した元国交省東京航空局の局長の山口勝弘氏、また、働きかけを行った元国土交通省事務次官の本田勝氏、本田氏への国土交通省の聞き取りで名前の挙がった元国交事務次官の小幡政人氏、そして安富正文氏の本委員会への参考人招致を要求したいと思います。
○前川委員 日本維新の会の前川清成でございます。 大臣、私も、法案の質疑に先立って、本田勝元国土交通事務次官が、空港施設株式会社に対して、国交省の有力なOBの名代、こういうふうに告げた上で、国交省OBの山口勝弘さんを社長にするよう要求した件に関して、少しだけ質疑させていただきたいと思います。 この空港施設株式会社ですけれども、山口勝弘さんもそうですし、それ以前の社長も国土交通省のOBだったそうです。この空港施設株式会社に圧力をか
○田村智子君 にわかには信じ難いんですよ。 二〇二二年十二月、本田元事務次官が空港施設社の現社長と面談して山口氏の社長就任を求めた。今の説明だと、山口氏に何の相談もなく、山口氏がそのことを望んでいるかどうかも知らずに社長にしろというふうに求めたことになっちゃうんですよね。しかも、社長に就任したら、山口氏の先輩や同僚であった国土交通省のOBとして注意をしたり相談に乗るという認識を持っていたというふうに回答している。このことは、小幡政人
○政府参考人(安富正文君) 今の先生の方から御指摘ございました、日本道路興運という会社が政治資金規正法の総額制限を超過した献金を行っているとの報道があったことは我々も承知しておりますけれども、この報道だけでございますので、その政治資金規正法の適用に関して私どもの立場としてコメントする立場にないというふうに考えております。 ただ、一般論として申しまして、この日本道路興運による車両管理業務の履行につきましては、当然いわゆる業務上いろんな
○政府参考人(安富正文君) 一点目の、六月一日に私が日本道路興運の営業努力という発言をいたしましたが、これはあくまでこの入札において、入札は、先生御存じのように、車両管理業務を委託するに当たって、会計法令等に基づきまして、原則、指名あるいは一般競争、両方ございますが、入札によって民間企業を選定して、最も低い価格を提示した企業と契約すると、これは当たり前でございますが、そういうことで、私が先般申しました営業努力と申しますのは、この入札にお
○政府参考人(安富正文君) まず一点目でございますが、道路公団の対応と国土交通省の対応の違いということでございますが、国土交通省では現在保有しております公用車、約一万台ほどございます。これはいわゆる送迎用の公用車なんかではなくて、それが約五%ぐらいで、残りは道路、河川等の維持管理とか、あるいは災害対策の対応などに用いられる作業車であるとか、あるいは地方整備局の本局と事務所間の連絡車といった業務上必要不可欠なものでございます。 実は、
○委員長(輿石東君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 景観法案外二案の審査のため、本日の委員会に財務大臣官房審議官石井道遠君、文化庁文化財部長木曽功君、農林水産省農村振興局次長中條康朗君、国土交通大臣官房長安富正文君、国土交通省国土計画局長薦田隆成君、国土交通省都市・地域整備局長竹歳誠君、国土交通省道路局長佐藤信秋君、国土交通省住宅局長松野仁君、国土交通省鉄道局長丸山博君、国土交通省自動車交通局長峰久
○政府参考人(安富正文君) これらの今申しました再就職している方々でございますが、中身、先ほど先生の方からもお話ありましたように、従来、各地域整備局あるいは事務所等で運転手として働いていた方が定年退職されて、それで新たな人生を歩むということで、こういう自分の技量を生かす、特に運転業務をやっているわけですが、そのほかの業務もございますが、そういう業務の技量を生かす、経験を生かすということでこういう会社に再就職しているわけでございます。
○政府参考人(安富正文君) まず、国土交通省の方からお答えしたいと思いますが、これらの先生御指摘の六社について、再就職、営利企業の再就職の承認をした数を申し上げますと、先ほどのお配りあった資料にありますように、平成十三年から十五年の三か年間で合計で申し上げますと、道路興運には十八名、このうち十名は自動車運転手でございます。それから、日本総合サービス株式会社に六名、このうち二名が自動車運転手でございます。それから、日本ハイウェイサービス株
○政府参考人(安富正文君) 先ほどこの車両管理業務につきましては、先般申し上げましたように、原則入札ということで、特に国土交通省の場合、先ほどのお話にありました一回入札に取れると随契で二年ということではなくて、毎年入札という形で更新を行っております。 そういう意味で、いわゆるこの車両管理業務については、毎年の入札の結果、会計法等に基づいて適正に実施しているところでございまして、結果としてこういう、かなり、半分ぐらいの数字を取るという
○政府参考人(安富正文君) 国土交通省では、車両管理業務につきましてこういう業務を委託する場合には、会計法令に基づきまして、原則入札で民間企業を選定して契約をするということになっております。 そういう意味で、各官署、具体的には、国土交通本省であるとか、地方整備局あるいは事務所という形で、官署にしますと四百官署ぐらいございますが、そういうところでそれぞれ車両管理業務についての入札を行うということで、その際には、いわゆる先ほどお話があり
○政府参考人(安富正文君) この車両管理業務につきましては、我々としては、契約段階において、一台の車を運転するのに必要な人員を派遣してもらうということで、通常は、平常の業務で通常の公用車という形で、例えば地方整備局あるいは事務所ですと、いろんな工事現場に向かう、あるいは用地交渉等に向かう、その際の運転手という役割を担っております。 さらには、夜間であるとかあるいは休日、そういうようないろんな突発的な業務もございますから、そういう場合
○政府参考人(安富正文君) いわゆるこの車両管理業務につきましては、例えば国土交通省でございますと、公用車を持っておりますが、その公用車の運転手ということで、車はもちろん国の所有でございますが、運転手を派遣していただいて実際にその運転業務に従事しているものでございます。
○政府参考人(安富正文君) 今、委員の方から連結決算の対象になるかどうかという御質問でございますが、ちょっと私ら、そこら辺、そこの問題について、実際に日本道路興運とそのハイウェイサービスの会社が連結になるかどうかについては、詳細は承知しておりません。
○政府参考人(安富正文君) 今、委員の方から御指摘ありました数字でございますが、日本道路興運につきましては、いわゆる車両管理業務につきまして、平成十五年度で約八十九億円、八十九億九千万円ほどでございます。このほかに、いわゆる寮の賄い業務であるとか、維持補修業務であるとか、そういうものを加えますと、平成十五年度における日本道路興運に対する発注額は九十七億七千七百万円となっております。
○委員長(輿石東君) 次に、政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 高速道路株式会社法案外三案の審査のため、本日の委員会に警察庁交通局長人見信男君、総務省自治財政局長瀧野欣彌君、法務大臣官房審議官河村博君、厚生労働省医政局長岩尾總一郎君、社会保険庁長官真野章君、国土交通大臣官房長安富正文君、国土交通省道路局長佐藤信秋君及び国土交通省自動車交通局長峰久幸義君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議
○政府参考人(安富正文君) 先ほど道路興運の関係で、本年一月に追徴課税を受けたとの報道について我々も承知しておりますが、一般的に国土交通省として、先ほど委員の方からもありましたように、請負業者に業務に関し不正又は不誠実な行為があった場合は指名停止措置を取ることとなっております。 ただ、この脱税関係につきましては、指名停止措置の、この業務に関し不正又は不誠実な行為ということについての運用基準がございまして、脱税関連では法人税法等の違反
○政府参考人(安富正文君) 今、先生がおっしゃいました日本道路興運という会社が政治資金規正法の総額制限を超過した献金を行っているという報道があったことは我々も承知しておりますけれども、いわゆるこの政治資金規正法の適用、いわゆる判断につきまして、国土交通省としてはコメントする立場にございません。 そういう意味で、いわゆる政治資金規正法に違反するか否かについて調査したり判断したりする権限ということでは我々持っておりませんので、同法を所管