安嶋彌 に関する国会発言
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○柳川(覺)政府委員 いま三角初中局長がお答え申し上げましたが、この規定が設けられた当時の立案に当たりました安嶋彌当時の管理局の振興課、ちょっとそこの現職忘れましたが、安嶋さんの解説によりますと、「私立の盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園が、当分の間、学校法人によって設置されることを要しない」とされておって、このことは、「これらの学校が多くの場合比較的小規模であって、必ずしも学校法人のようにまとまった組織を必要としないということ、また
○政府委員(安嶋彌君) 五十二年度の予算といたしましては、約二億三千万円の予算をお願いいたしておるわけでございます。これは人件費を除く事業費でございます。内容といたしましては、この施設の維持費、それから展示資料施設の作成、それから美術品の購入、特別展の実施、それから施設をさらに整備するための予算等がその内容でございます。 一般的に申しまして、この美術館の事業は常設展示と企画展示の二つがあるわけでございます。常設展示は、これはみずから
○政府委員(安嶋彌君) 日本美術の特色は、御承知のとおり先史時代以来海外の文化から非常に大きな影響を受けておりますが、それをそしゃくしながら独自の美術様式をつくり上げてきたということにあろうかと思います。このような日本美術の成り立ち及び発展にかんがみまして、今回設置をお願いいたしておりまする国立国際美術館は、日本の美術の発展と世界の美術の発展との関連を明確にするために必要な美術作品その他の資料を収集し、保管し、観覧に供し、これに関連する
○政府委員(安嶋彌君) この関係の条約が二つあるわけでございますが、一つがいわゆる隣接権条約でございます。隣接権条約につきましては、諸外国の動向等を見ながらわが国としての態度を決めていきたいということでございますが、隣接権条約の一部を切り離して独立の条約とする動きがあるわけでございまして、いわゆるレコード保護条約というものでございます。レコード保護条約につきましては、日本側の考え方が盛り込まれているわけでございまして、内容的には満足すべ
○政府委員(安嶋彌君) いわゆる隣接権条約でございますが、これはただいま問題になっておりまして、実演家、レコード製作者及び放送事業者の著作権に隣接する権利の保護を図りたいという条約でございますが、実はわが国の現行著作権法におきましては、国内法といたしましてはすべてこの実演家、レコード製作者及び放送事業者の保護の規定は含まれております。国内的にはこの水準にすでに到達をしておるわけでございますが、国際条約としてこれに加入するかどうかというこ
○政府委員(安嶋彌君) さっき申し上げましたように、問題が非常に複雑困難な問題がございますので、したがって、いつまでにめどを立てて結論を出すというふうなことはちょっと私は申し上げかねるわけでございます。鋭意検討したいということでございますが、当面の措置といたしましては、さっき申し上げましたように、著作権思想をさらに普及徹底するとか、表示をさらに明確にするとか、あるいは放送等におきましてそういった注意事項を含めていただくとか、そういう方式
○政府委員(安嶋彌君) そういう趣旨で要望書を出しているわけでございますが、お手元にお持ちの資料の一ページにもございますように、この要望はその私的使用のための複製を禁止するということではなくて、むしろそれを認めるという前提に立ちまして、認めるかわりにと申しますか、認めるに際して「機器・機材の販売価格に一定率を乗じて得た金額を補償金として受取る権利を有する」という、三十条に第二項をつけ加えてもらいたいということが要望の結論になるわけでござ
○政府委員(安嶋彌君) 正確に調べているわけではございませんけれども、やはり日本とかアメリカあたりは普及している国であろうと思います。
○政府委員(安嶋彌君) 遺憾ながら現段階で具体的なめどは立っていないわけでございますが、先ほど来申し上げているような方向で鋭意検討を続けたいということでございます。 ただ、さしあたりの方法といたしましては、ただいまお話がございましたように、テープレコーダー等の使用上の注意事項、これは本当に小さい字でしか印刷されてないわけでございますが、これをもう少し見やすい形で印刷をし、その趣旨の徹底を図っていくということでございますとか、あるいは
○政府委員(安嶋彌君) 実害の把握というのは、これは大変むずかしい問題でございまして、先ほど申し上げましたように、私的な範囲あるいは家庭内において録音録画が行われるというわけでございますから、その実際を確認するということは、これは至難でございます。 ただ、先般芸団協という芸術家等の団体がございまして、そこがアンケート調査をやりました結果は私どもいただいておるわけでございまして、その限りにおきましてある種の実態は伺っておるわけでござい
○政府委員(安嶋彌君) 先ほども申し上げましたように、複写複製あるいは録音録画ということが盛んに行われるようになっておるわけでございますが、このまま放置していいというふうにはもちろん考えていないわけでございまして、それにどう対応するかという具体的な方策を模索をしておるということが状況でございます。 先ほど申し上げましたように、録音録画につきましては西ドイツ方式というのが一つの唯一の前例としてあるわけでございますが、こうした方式がわが
○政府委員(安嶋彌君) 御指摘のような問題点が確かにあるわけでございまして、その辺のところは実態に即してさらに慎重に検討してまいりたい事柄でございます。
○政府委員(安嶋彌君) これは、表題にもございますように、著作権の制限でございます。もし制限がなければ家庭内での私的な使用も著作権侵害になるということでございます。それを特に三十条という規定を設けまして、私的使用のための複製に限って著作権侵害にならない、そういう形で一面から言えば著作権を制限しているということでございますが、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」ということの実際でございますが、私どもが放送等におき
○政府委員(安嶋彌君) 実は、最近陳情がございまする方向というのは、ただいま御質問の点とはむしろ逆でございまして、たとえば実演家の主張でございますと、テープレコーダーが普及することによって、たとえば劇場に音楽会を聞きに行ったりあるいは演劇を見に行ったりすることが少なくなる。少なくなればそれだけ実演家の収入が減る、そういう形で実演家の権利が侵害されておる。レコードでございますれば、もしそういうことがなかったならば売れるであろうレコードが売
○政府委員(安嶋彌君) 交換をすると著作権侵害になると思います。と申しますのは、これは私的使用の範囲を逸脱をしておるということでございます。
○政府委員(安嶋彌君) そのとおりでございます。
○政府委員(安嶋彌君) 著作権法の三十条におきましていわゆる私的使用が法律上認められておるわけでございますが、最近は複写機が大変進歩をいたしまして、また普及されておるわけでございますが、一方テープコーダーあるいはビデオコーダーの普及も最近は非常に著しいわけでございます。 そういった状況を踏まえまして、最近私的使用が何と申しますか活発に行われ、ないしはさらにその枠を越えまして交換されると、中高校生の間等におきましてはそれぞれ録音をした
○政府委員(安嶋彌君) そのとおりでございます。
○政府委員(安嶋彌君) 今回の条約によりまして複製権を含むということが明定されたわけでございますが、複製権というのは著作権の中の一番基本的な権利でございまして、従来から著作権の中には当然複製権を含むという理解でございました。条約上もそうであったわけでございますが、今回それを明定したということでございまして、法律上新たな状態が起こったということではございません。したがいまして、従来海賊版が容認されておったものが今回の条約の批准によって容認
○政府委員(安嶋彌君) いわゆるヤミ出版、海賊版でございますが、これは御承知のとおり著作権条約あるいは著作権法上保護すべき著作物を著作権者の許諾を得ないで違法に複製をし出版をするものでございまして、主として書籍やレコードなどについて問題にされるわけでございます。 わが国においてこの海賊版が多いかというお尋ねでございますが、諸外国に比べて特に多いというふうには考えていないわけでございます。最近は著作権に関する国民の関心も大変高まってお