安達健二 に関する国会発言
783件 / 40ページ / 1 ページ目
○児玉委員 そのとおりです。しかし、基本法の本体に、補則という形で、「この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。」主文はどこかというと、「この法律に掲げる諸条項を実施するため」とはっきり限定しているんです。こういう形で条文を盛り込んでいる法律は、私がいろいろ御教示願った専門家の皆さんによれば、教育基本法だけだ。立法者の意思がやはり問われます。 この前も皆さんと議論したとき御紹介し
○畑野君枝君 正にそうでありますね。 それで、それはどういうことか。私も、これは参議院の調査室から作っていただいた「教育基本法資料集」というのも読ませていただきましたけれども、当時の議会の中でもこれはきちんと書かれております。「不当な支配に服することなく」とは、教育が国民の公正な意思に応じて行われなければならないことは当然であるが、従来、官僚とか一部の政党とかその他不当な外部的干渉によって教育の内容がゆがめられてきた。そこで、そうい
○児玉委員 それは貴族院の議論で、そしてしかも、その段階、残念ながら日本の政府や文部省はまだ教育勅語との併存について必ずしも明確な態度をとっていなかった、教育勅語の母斑を付したままそういう答弁があったものですね。 遠山さんは文部省が長いからよく御存じだと思うけれども、昭和二十二年八月二十日に、文部省の当時の調査局長であった辻田力氏と、それから教育基本法制定そのものに深くかかわった東京大学法学部教授田中二郎氏、序文によれば、執筆をし、
○有島委員 では、検討課題にしてくださるということでございますから、これはぜひともやっていってもらいたい。 それから、昭和五十七年七月に「学校施設の文化的環境づくりについて」、学校施設の文化的環境づくりに関する調査研究会議、これは座長磯村英一さん、副座長安達健二さん、そういうことでもってそうそうたる方がやっていらっしゃるわけです。そうして、これからの新しい学校のつくり方についていろいろな提言も出ておるようでございますし、それからこれ
○政府委員(安達健二君) 恐らく先生のおっしゃるものでございますから非常に重要なものだろうと思うわけでございますが、これは具体的にすれば、恐らくそういうものは遺跡地図にも掲載されておると思うわけでございますが、さらに、これを確認をいたしまして、重要なものであれば国の史跡に、あるいは国の史跡に無理な場合には県の史跡に、あるいは宝塚市の宝の山の史跡にしていただくというようなことも可能であろうかと思うわけでございます。
○政府委員(安達健二君) 昭和五十年度の文化庁の予算で文化財保護にかかわるものは百五十八億でございます。そのうちでいま御指摘のございました、特に大きな部面を占めておりますのは史跡地等の土地の買い上げの補助金でございます。これが五十年度予算で四十二億円ということになっておるわけでございます。ただし、この史跡の買い上げにつきましては、この四十二億円は当該年度の分の予算で買うものでございますけれども、たとえば、開発公社等が先行取得をするという
○政府委員(安達健二君) 御指摘のとおりに、伝統的な建造物等の修理に必要な物資の問題がございます。いま御指摘のありましたカヤとかひわだ、そういうような屋根の材料でございます、それから実際建物の主要部分でございますヒノキ、こういうようなものの材料の需給状態というものをわれわれとしてもこれをつかんでおかなきゃならぬということで実は本年度から二年計画で調査をいたしておるわけでございまして、また、いろんな伝統的な工芸をやる場合にはやはり漆という
○政府委員(安達健二君) 伝統的建造物群の保存の場合におきましては、やはり保存して、これをどういうふうに利用するかということが住民の中で一つの合意に達しないと、なかなかできないと思うわけでございまして、妻籠宿というような所はまさにこれは観光ということを一つのアイデアといたしましてその保存が図られておるわけでございますので、そういういま御指摘のような問題は生じないのでございますが、現に人が住んでいるというと、そこへお客さんが来てのぞかれる
○政府委員(安達健二君) ただいまのお話の中で、一つだけ申させていただきますことは、伝統的建造物群保存地区の問題と、それから一般の建造物等の現状変更の問題とは若干色彩が違うということでございます。伝統的建造物群の家並みの保存というのは、どちらかと言いますると、外観の保存という点に重点がございます。したがって、外側は非常に昔だけれども中は近代化するという、そういう形の保存方法になろうかと思うわけでございます。ただし、それにいたしましても、
○政府委員(安達健二君) 文化財指導委員の方々は県の教育委員会が委嘱をいたしまして、非常勤の方々でございますが、これらの方々はどういうような方がなられるかということでございますが、それぞれの専門家あるいはその郷土史家あるいは学校の先生などで文化財に非常に見識のある方というような方をお願いをしていると思うのでございます。そういう方々は、先ほど来先生も御指摘ございましたように、非常に重要な使命を果たしていただくわけでございますので、今後でき
○政府委員(安達健二君) 一つは、ちょっと統計の問題でございますが、遺跡発見届けという形で土木工事等の以外の理由で重要な遺跡が見つかったと、遺跡が見つかったという届け出は年間三百件でございますので、いま二千何件と御指摘になりましたのは、いわゆる発掘届けでございまして、土木工事等を行う場合のものとそれからそういう埋蔵文化財について工事をするという場合の二千件のものでございます。これにつきましての措置といたしましては、届け出がありました期間
○政府委員(安達健二君) 現在の私どもの能力その他いろんな点を勘案して考えてみますると、一つは、発見の届けがございまして、それが重要なものと判断した場合にすべて停止命令をかけるかという問題が一つあるわけでございます。この点につきましては、先ほど来お答え申し上げておりますように、その場合におきましては必要な指示をするという形で、この辺のところは避けてくださいと、工事をする場合だったら、もし工事をされるんでしたら避けてくださいとかいうような
○政府委員(安達健二君) この遺跡の発見が現実に遺跡があってその届け出があったものがないものと比べて何%かということでございますけれども、私どもは一応これ全部あるものと期待をいたしておるものですから、そのものについての詳細な調査をいたしておりませんので、その点についてのお答えは少し困難で、お許しをいただきたいと思うのでございますが、この問題につきましては、実は日本全国非常にたくざんございますので、これをいかにして確保するかと言いますると
○政府委員(安達健二君) 第一の点は、文化財保護審議会委員の人選あるいは審議の公開などの問題でございますが、委員は「文化に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命」されるというようなことになっておるわけでございますので、その選任につきましては特に大臣の方で特別な御苦心をいただいておるものと考えておるわけでございます。なお、この下に百人ほどの専門調査員がございまして、この方の人選等につきましてもできるだけそ
○政府委員(安達健二君) アイヌの文化の保存の点でございますが、一つは、有形な文化財と申しますか、史跡埋蔵文化財関係ではチャシ(とりで)でございますが、この三件が国の史跡に指定してございますが、昭和四十八年度以降さらになお北海道に散らばっておりますので、そのチャシの分布調査を国庫補助で行っているわけでございます。それから、アイヌ文化の保存ということになりますると、いまお話のありましたアイヌのユーカラとか、あるいは建築技術とか、そういうよ
○政府委員(安達健二君) そういうことは万一にもないように努力をしなければいけませんけれども、そういう遺跡の性格等にもよりまするけれども、これを現状で保存する必要があるというような場合におきましては、当然史跡指定、あるいは都道府県教育委員会による仮指定というような措置がございまして、こういう措置をもってすれば、まあそういうことがあり得ないということで行政をするわけでございますけれども、その場合でもなおそういうことによって重要なものについ
○政府委員(安達健二君) この条文の形式といたしまして、五十七条の五の二項と八項でございますが、これはまあ「停止命令等」という見出し等もございますので、法律上の強いところが先に出たということでございまして、実体的には八項の方の「保護上必要な指示」の方が、もう九九%がこの指示の方で動くと、また私どもとしてもそれを動かしたいという考え方でございまして、現在の八十四条の二項でもそういう必要な事項の指示ということで運用をいたしておりまして、この
○政府委員(安達健二君) まず最初の大事な問題といたしましては、周知の遺跡の明確化ないしは周知の徹底ということでございますが、これにつきましては、先ほど来申し上げておりますように遺跡地図を作製いたしておりますけれども、これはなお申し上げましたように、五万分の一ないし実質は七万分の一でございまして、その地域等は明快でございませんので、これをやはり、市町村と協力しまして一千分の一なり二千分の一程度の地図にいたしまして、それを明快にしていくと
○政府委員(安達健二君) 届け出制か許可制ということにつきましての問題点は、いま御指摘になりましたように、許可制にする場合におきましては、許可を受くべき範囲が明確でなければならないということが一番の問題点でございます。これを三十万個所につきまして明確にするということは、現在の私どもの能力、あるいは地方を総動員いたしましても、これは著しく困難でございます。そういうことで具体的にはむしろ現在の届け出制というものの運用の中でこれをうまくやって
○政府委員(安達健二君) 現在、埋蔵文化財の所有権あるいは管理等につきましては、五十九条から六十五条にわたりまして規定があるわけでございます。考え方の基本は、所有者が判明している場合にはこれを所有者に返すし、そうでないときには遺失物法に従いまして警察署長に通知すると、そして、それが文化財と認められた場合にはこれを文化庁長官の方に持ってくると、そして文化庁が文化財であるかどうかを鑑査すると、この鑑査は具体的には県の教育委員会に委任をいたし