寺崎明 に関する国会発言
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○政府参考人(寺崎明君) お答えいたします。 まず、効果ですけれども、私どもとしましては、フィルタリング推進機関が行うフィルタリングサービスに関する調査研究及びその普及啓発活動又は技術開発につきまして、必要な情報の提供や関連する施策の共同立案等の支援を検討してまいりたいと思っております。 なお、登録したフィルタリング推進機関以外のフィルタリング推進業務を行う者につきましても支援を検討してまいりたいというふうに思っております。
○政府参考人(寺崎明君) お答え申し上げます。 携帯電話のレンタルサービスは、海外旅行者の利用や修学旅行等の学校の利用、選挙やイベント等の事務局における利用など幅広く用いられているものと承知しております。大手携帯電話事業者の子会社として行っている事業者を始め多数の中小の事業者が存在しているものと認識しております。 なお、大手のレンタル事業者につきましては、各社数千から一万台程度の携帯電話を保有しているものと聞いております。具体的
○政府参考人(寺崎明君) ただいまの立法の趣旨を踏まえまして、しっかりとそういったような周知活動、そういったものを、国民に対する働きかけ、しっかりやっていきたいと思っております。
○政府参考人(寺崎明君) お答え申し上げます。 携帯電話事業各社は、従前から電気通信事業者の業界団体であります電気通信事業者協会内に電気通信の不適正利用防止のための方策について検討する部会を設置しておりまして、対策の検討や情報共有に努めているところでございます。 現在は、犯罪に利用されていると認められ、携帯電話不正利用防止法の規定に基づいて役務提供を停止された携帯電話の名義人情報を事業者間で共有し、当該名義人が改めて契約を行う際
○渡辺委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官兼郵政民営化委員会事務局長木下信行君、金融庁総務企画局審議官河野正道君、総務省大臣官房長田中順一君、総合通信基盤局長寺崎明君、郵政行政局長橋口典央君及び厚生労働省大臣官房審議官中尾昭弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし
○政府参考人(寺崎明君) 御指摘いただきましたケースの適用につきましては、現在開催中の迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会等で各方面から御意見を聴取した上で、ガイドラインを作成して、できるだけ明確にしていきたいと考えております。
○政府参考人(寺崎明君) 迷惑メール対策としては技術的手段による対策も極めて有効であると考えておりまして、総務省としましても迷惑メールへの対応の在り方に関する検討会におきまして総合的な迷惑メール対策の検討を進めているところでございます。 御指摘のような、フィルタリングという意味だと理解しますけれども、フィルタリングサービスの具体的な提供につきましては、ネットワークとしてだれとでもつながるべきという原則を前提としつつも、その導入に当た
○政府参考人(寺崎明君) 総務省としては、青少年をインターネット上の有害情報から守ることは非常に重要な課題だと認識しておりまして、昨年の十二月十日に、総務大臣から、携帯電話事業者等に対しまして、社長さんに来ていただきまして、フィルタリングサービスの更なる導入促進に向けた取組の強化を要請したところでございます。これを受けて、各事業者におきましては速やかに対応いただいておりまして、一月以降、順次、新規契約時にフィルタリングサービスの利用を原
○政府参考人(寺崎明君) 今年の三月二十五日開催の迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会第六回の会合におきまして、日本データ通信協会から、同協会で実施いたしました迷惑メールが日本経済に及ぼす影響の調査の結果として、国内企業の生産面への被害が年間約、迷惑メールですね、七千三百億円、電子メールサービスを提供するインターネットプロバイダー等の事業者における対策投資額が年間約三百十九億円、電子メールサービスの利用者である事業所、行政機関等にお
○政府参考人(寺崎明君) 平成十七年の改正時には、EU諸国を中心にオプトイン方式を採用する国が出現しつつありましたけれども、海外においてオプトイン方式の採用が開始されてまだ日が浅く、引き続きその動向を注視する必要があったこと、さらには正当な送信者の営業の自由度に制約をもたらすとも考えられたことからその採用が見送られたものでございます。 しかしながら、現行の規制方式でありますオプトアウト方式では、受信拒否の通知として電子メールアドレス
○政府参考人(寺崎明君) 近年、何回も申し上げましたけれども、迷惑メールの送信手法が巧妙化、悪質化しているといったようなことで、なかなか法に違反している者を特定することが難しくなってきておりまして、また海外発の迷惑メールが急増しているといったようなことがございます。 今回の法改正では、プロバイダー等に契約者情報の提供を求めることのできる規定の創設だとか報告徴収、さらには立入検査の範囲の拡大、こういったものが行われまして、法に違反した
○政府参考人(寺崎明君) 本改正案では、迷惑メールの中に表示されたURLや連絡先として記載された電子メールアドレス等につきまして、プロバイダー等に契約者情報の提供を求めることができるとする規定を盛り込んでおりまして、この規定を活用して送信委託者や送信者の所在を確認していきたいと考えています。
○政府参考人(寺崎明君) 携帯電話以外のブロードバンドサービス等を利用したインターネット接続サービスでは、基本的に固定系の回線設備を利用するものでございまして、各事業者も料金収納等に必要最低限の本人確認は行っているものであることから、今回の法改正により、プロバイダー等に電子メールアドレス等の契約者情報の提供を求めることは、特定電子メール法の実効性の強化に十分資するものと考えています。
○政府参考人(寺崎明君) 現行の規制方式であるオプトアウト方式では、受信拒否の通知として電子メールアドレスを通知することが必要であるため、悪質な送信者に通知を行うとかえって迷惑メールを招いてしまうという問題が顕在化しているということ、それからさらに、正当な営業活動で広告宣伝メールの送信を行う場合にはオプトイン方式による運用が大勢となっているというふうな状況がございます。 それから、海外発の迷惑メールが増加しておりまして国際連携の強化
○政府参考人(寺崎明君) 平成十七年の改正時は、EU諸国を中心にオプトイン方式を採用する国が出現しつつあった状況でございましたけれども、海外においてオプトイン方式の採用が開始されてまだ日が浅く、引き続きその動向を注視する必要があったということと、それから正当な送信者の営業の自由度に制約をもたらすと考えられた御意見もあったことから、その採用が見送られてきたということでございます。
○政府参考人(寺崎明君) 現在、携帯電話事業者により提供されているフィルタリングサービスは制限される情報が広範囲で画一的でありまして、防災情報提供の掲示板など、青少年に有害でないサイトまで利用できなくなってしまうとの指摘がなされていることは承知してございます。 総務省では、インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討会におきまして、携帯電話等のフィルタリングサービスの改善方策等について検討し、四月の二十五日に携帯電話等のフィ
○政府参考人(寺崎明君) 神戸の震災のとき、全然情報がないほどその被害が大きかったということがありまして、当時、やはり無線で回線がつながるというふうなことで携帯電話が非常に役に立ったということがありまして、その時点で携帯電話の端末ですか、そういったものを貸し出すような、そういうスキームをつくりました。 それから、MCAという非常に、携帯電話ですと相手と通話するときに、何というんでしょうか、対向型になってしまうんですけれども、MCAの
○政府参考人(寺崎明君) 先生御指摘のとおり、大規模地震発生時等におきまして、携帯電話を始めといたします電気通信サービスの確保は非常に重要であると認識しております。 このため、災害時等におきましても電気通信サービスが安定して提供されるように、電気通信事業法に基づきまして、携帯電話サービス等のネットワーク設備につきましては、機器が故障した際のための予備機器の設置、それから通信回線が被災した場合に備えた通信回線の原則二重化、二ルート化で
○政府参考人(寺崎明君) 迷惑メールの問題は、我が国に限らず世界的に大きな問題となっておりまして、各国で迷惑メール対策法の整備が進められているところでございます。 我が国は、当委員会が中心になりまして平成十四年に国際的にも最も早い段階で迷惑メール対策法制である特定電子メール法が制定されておりますが、その後欧米各国でも立法化が進みまして、欧州を中心に現行の我が国の規制より厳しいオプトイン方式による規制を取る国が多くなってきておりまして
○政府参考人(寺崎明君) 特定電子メール法第十一条は、電気通信事業者が迷惑メール対策という積極的な観点から電気通信役務の提供の拒否を行うことができる場合を規定しているものでございます。 今回の改正法案第十一条におきまして、送信者情報を偽った電子メールの送信がなされた場合であって自己の電子メール通信役務の円滑な提供に支障を生じ、又はその利用者における電子メールの送受信上の支障を生ずるおそれがあるときと、こういう場合に電気通信事業者が役