小島敏郎 に関する国会発言
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○河上委員長 次に、内閣提出、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局人材局長藤野達夫君、経済産業省大臣官房長鈴木隆史君、経済産業省大臣官房商務流通審議官迎陽一君、経済産業省大臣官房総務課企画室長佐味祐介君、経済産業省経済産業政策局長北畑隆生君、経済産業省経済産業政策局産業構造課長森川正之君、経済産業省産業技術
○政府参考人(小島敏郎君) 冷房温度を二十八度と、こういうことで、これまでの調査によりますと平均が二十六度ぐらいでございますので、夏の冷房温度を引き上げればその分だけ省エネルギーになるということで、これは従来から行われていたものでございます。それを徹底をさせるということで、その新しいアプローチをしようということでございます。
○政府参考人(小島敏郎君) 運輸部門でございますけれども、エネルギー起源CO2の全体の約二割を占めております。この間、九〇年比で一九・八%増になっております。部門ごとの目標は一五・の一%でございますので、更なる努力が必要であります。 それぞれの交通手段を比較いたしますと、平均的な利用形態がなされていれば、鉄道は自動車に比べて一人当たりのCO2排出の原単位が約十分の一でございます。したがって、鉄道は環境に優しいという交通手段と言えると
○委員長(中川義雄君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に厚生労働省医薬食品局食品安全部長外口崇君、厚生労働省労働基準局労災補償部長森山寛君、農林水産省消費・安全局長中川坦君、農林水産省農村振興局長川村秀三郎君、国土交通省鉄道局次長杉山篤史君及び環境省地球
○河上委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房商務流通審議官迎陽一君、経済産業省産業技術環境局長齋藤浩君、資源エネルギー庁長官小平信因君、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長岩井良行君、国土交通省総合政策局次長平田憲一郎君、国土交通省土地・水資源局水
○小沢委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、湖沼水質保全特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省大臣官房審議官染英昭君、海上保安庁警備救難監坂本茂宏君、環境省大臣官房長西尾哲茂君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長南川秀樹君、環境省地球環境局長小島敏郎君、環境省環境管理局長小林光君及び環境省環境管理局水環境部長甲
○政府参考人(小島敏郎君) 京都議定書目標達成計画の位置付けは今お示しになったとおりでございまして、その削減見込み量は四千六百九十万トン、CO2でございます。これは基準年総排出量比三・八%ということでございます。この具体的な促進策につきましては、各省でバイオマスあるいは風力、太陽光、経済産業省、農林水産省、環境省等で行っております。 環境省におきましては、再生可能エネルギーを集中的に導入するモデル地域づくり、あるいは自治体における率
○政府参考人(小島敏郎君) 温暖化の普及啓発の拠点ということで東京に全国センターがございます。各都道府県、これは知事が指定をするということで、その都道府県センターが現在三十八ございます。 これらに対しては、まず、都道府県センターの普及啓発・広報事業への補助、あるいは職員自体が勉強しなきゃいけないというところで、センター職員の研修ということをまず環境省では行っております。その上で、別途、推進員というのも三千五百人ぐらい委嘱されておりま
○政府参考人(小島敏郎君) 京都議定書目標達成計画、閣議決定をしていただきましたけれども、この計画の中には今後対策を取らなければいけないということが幾つか書かれております。 例えば、今日御議論いただいておりました京都メカニズムについても、五年間で一億トンを獲得をすると。年間二千万トンですけれども、一・六%分。これも、まだ今の段階では国に移転をするというものはゼロでございますので、国に移転をするためのその仕組みを来年度に向けてつくると
○政府参考人(小島敏郎君) この法律におきます秘密の要件というのは、行政情報の一般法と同じでございます。行政手続法におきまして、その審査基準というのはあらかじめ明らかにする、できるだけ具体的に明らかにすると、こういうことになっております。 多くの事業所管大臣がおられますけれども、環境大臣もそのうちの一人でございまして、この法律におきます、行政情報公開法と同じでございますが、非開示情報についての解釈基準というものは一つの各大臣共通のも
○政府参考人(小島敏郎君) この制度は、基本的に事業所ごと、ガスごとということで算定・報告をいただきます。 主務大臣を経由していきますし、エネルギー起源のCO2については省エネ法のプロセスに乗っていくと。そういう意味では、省エネ法もそれぞれ事業所管大臣がございますので、そういう事業所管大臣を通じてそのデータが上がってくるということでございます。経済産業大臣と環境大臣、共管でございますけれども、そのデータは両大臣に上がってまいります。
○政府参考人(小島敏郎君) それぞれの分野を評価をするのにどのような指標がいいかと、今GDP当たりのエネルギー消費ということで御議論がありましたけれども、経済産業省ともこの一年の間の評価、見直しの過程を通じまして基本的な認識は一致をしているというふうに思っておりますので、今御指摘のように、それぞれの分野に適した、全体は条約事務局に出さなければいけないインベントリーがございますので、それはそれで整理をして出させていただきたいとは思いますけ
○政府参考人(小島敏郎君) あの中環審の御議論を、議事録をお読みいただいたということでございますが、この世界のGDP当たりの一次エネルギー消費というのを、その一定の年、この場合では一九九五年というその為替レートで固定をして比較をしていくというこの手法は、一つの国の経年変化を見る、つまりこの表でいくとアメリカの横の流れを見る、あるいは日本の横の流れを見ていくという場合の経済分析の手法としてはよく行われることだというふうに言われています。た
○政府参考人(小島敏郎君) まず、自動販売機でございますが、設置台数、約五百五十万台でございます。そのうちの二百六十一万台が今御指摘の飲料の、飲み物の自動販売機であります。 台数は半分強でございますけれども、電気の消費量でいきますと自動販売機全体の約九割の六十億キロワットアワーということで、飲み物の自動販売機は非常に電力を食っているということでございます。 機器一台での年間電気消費量を見ますと、飲み物の自動販売機で二千六百キロワ
○政府参考人(小島敏郎君) 需要者のニーズに合った供給をしないと製品も売れないし政策も実行できない、これはもうそのとおりだと思います。 今の御質問の京都メカニズムというのは最初から考えていたのかと、こういうことでございます。 この京都メカニズムは京都議定書の中で位置付けられたものでございますが、京都会議の段階では、日本はマイナス二・五%ということを三つのガスで主張をいたしました。吸収源についても、京都メカニズムについても、日本政
○政府参考人(小島敏郎君) 今申し上げましたのは、その厳密さを追求をしなければいけないということと国民に分かりやすくそれをどう説明するかと、この二つの事柄をどういうふうに実行していくかということでございます。 法律につきましては、これはまた別でございまして、いわゆる法律的な厳密性ということでの法律上の言葉のルールがございまして、これに従って法律は作っていくべきだと思っております。 また、計画につきましても、何をどういうふうにする
○政府参考人(小島敏郎君) 京都議定書の六%約束を達成をするということの政策体系、目標と政策体系の提示というのが京都議定書目標達成計画ということでございます。この間の、これが指針ということでございます。 国民に分かりやすく提示をするということでございますけれども、役所の文章というのは確かに非常に分かりにくいというところがありまして、それぞれの事業者あるいはその各家庭というものがこの京都議定書目標達成計画を見てどういうふうに読みこなす
○政府参考人(小島敏郎君) まず先ほどの、我が国からロシアに対する働き掛けでございますけれども、ロシアの権力構造から申し上げますと、我々もそれぞれの役所ベースで話をしておりまして、例えばロシアの実利的なことにつきまして、いわゆるインベントリーが本当にできるのか、インベントリーについての協議をしようと、こういう実務的なプロセスを取りますし、カウンターパートともお話をします。 ただ、批准のプロセスに当たりましてのロシアの大統領の権限強化
○政府参考人(小島敏郎君) まず、国際的な動きでございますけれども、京都議定書が採択をされて以降、二〇〇二年のヨハネスブルグ・サミットまでにこれを発効させようということが世界の動きでございました。日本もヨハネスブルグ・サミットの前に批准をいたしました。しかしながら、その時点では先進国の五五%の要件を満たすことができませんでした。したがいまして、ヨハネスブルグ・サミットまでに発効させるという国際的な動きというのは実現をできなかったわけであ
○政府参考人(小島敏郎君) 二〇〇二年に提案をいたしました改正法は、京都議定書の批准と、締結ということに伴いまして国内の担保法を整備をすると、こういう趣旨での改正でございます。その主な内容は、京都議定書目標達成計画を閣議決定で決める。それは、その案を作る対策推進本部、総理を本部長といたします本部を法律上の位置付けにするということが主たる内容でございました。 今回の改正法は、京都議定書が発効をいたしましたので、前回の法律の規定に基づい