小野武朗 に関する国会発言

← 検索ページへ

5件  /  1ページ  /  1 ページ目

1983-07-07 服部健三 決算委員会 衆議院

○服部説明員 尾崎朝夷でございます。——失礼しました。ただいま会長は欠で、常任理事の小野武朗という方が代表をしております。

1975-06-17 小野武朗 逓信委員会 参議院

○政府委員(小野武朗君) 現在、国家公務員法では、職員の任用は成績主義の原則にのっとりまして能力の実証によって行われるべきものとされているわけでございます。この特定郵便局長の選考基準につきましても、これはいわば最低の資格要件であろうかと思いますが、むしろこの基準そのものよりも、基準に従って公正妥当にそれが運用されているかどうかということにあろうかと思いまして、基準といたしましては公務員法の精神規定に背馳するものではないというように考えて

1975-06-17 小野武朗 逓信委員会 参議院

○政府委員(小野武朗君) 人事院規則の八−一二というのは、職階制の施行を前提として構成されているわけでございます。諸般の事情によりまして、この職階制が現在いまだ施行されていないということのために、九十条はいわば経過規定として設けられたものでございます。

1975-06-17 小野武朗 逓信委員会 参議院

○政府委員(小野武朗君) ただいまお挙げになりました各条項は、現在は、職階制が施行されるまでの間、こういうことで、すべて八−一二、九十条の規定によってなされているということでございます。しかして、九十条では、本省課長級以上の官職については人事院がみずから、それ以外の官職につきましては各任命権者が選考機関として選考の基準を定めると、このように相なって、現在もそのように運用されているわけでございます。

1975-03-27 小野武朗 社会労働委員会 参議院

○政府委員(小野武朗君) お答えいたします。  一般職国家公務員の採用につきましては、競争試験によってなされるべきものと、しからざるものとがございまして、前者につきましては試験合格者の中から、その他の者につきましては選考によりまして任命権を持つところの各省庁が採用をするということに相なっておるわけでございます。人事院といたしましては、御指摘の立場におありになるような方々を含めまして、そのポストと申しますか、官職に要求される能力の実証の