山上信吾 に関する国会発言
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○谷田川分科員 外務省の駐オーストラリア大使を務めた山上信吾さんという方が、最近、「中国「戦狼外交」と闘う」という本を出したんですよ。 それで、大臣、私、この方は立派だと思うんだけれども、まあ、お会いしたことはないもので、この本とインタビュー記事しか読んでいないんだけれども、この中にこういう記述があるんですよ。「長年にわたって、リスクを負うことを回避し、国益実現のための知識議論を展開すべき時に臆病なほどに尻込みしてしまう性癖が組織全
○政府参考人(山上信吾君) お答えいたします。 現在、我が国は、今回御審議をお願いしている投資協定を含めまして、今までに五十一本の投資協定、これが発効済みか署名済みというステータスでございまして、この五十一本の協定によりまして七十八の国と地域をカバーしております。これに交渉中のものを加えますと、総計で九十四の国と地域をカバーするということになります。 委員お尋ねの今後の締結方針でございますが、政府としては、二〇一六年に投資環境整
○松本委員長 これより会議を開きます。 投資の促進及び保護に関する日本国とアラブ首長国連邦との間の協定の締結について承認を求めるの件、投資の促進及び保護に関する日本国とヨルダン・ハシェミット王国との間の協定の締結について承認を求めるの件、包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定を改正する第一議定書の締結について承認を求めるの件、投資の促進及び保護に関する日本国とモロッコ王国との間の協定の締結について承
○政府参考人(山上信吾君) まず、現状でございますが、我が国は原油輸入の約八八%、九割をサウジアラビアなどの中東の産油国に依存している状況でございます。この背景には、やはり中東地域には世界の原油の約半分が、埋蔵量で半分が集中しているということ、それから油価や日本への輸送コストなどの経済性を考慮すると、中東地域からの原油調達が今後も変わらず重要であるという側面はございます。 他方、調達先の多角化、これが重要であることも言をまたないとこ
○松本委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長垂秀夫君、大臣官房儀典長海部篤君、大臣官房地球規模課題審議官塚田玉樹君、大臣官房審議官加野幸司君、大臣官房審議官宇山秀樹君、大臣官房審議官高杉優弘君、大臣官房参事官赤堀毅君、大臣官房参事官山中修君、大臣官房参事官遠藤和也君、大臣官房参事官有馬裕君、大臣官房参事官
○政府参考人(山上信吾君) お答えいたします。 いろんな協定でいろんな規定ぶりをしております。したがいまして、一概に比較することは困難を伴いますが、お尋ねのセーフガード措置に関しまして、市場アクセスを改善する観点から見直しを行うと、こういった旨の規定が設けられた例はございまして、例えば日豪の経済連携協定、それからTPP12協定等がございます。 ちなみに、例えばでございますが、オーストラリアとの経済連携協定ではどういう規定をしてい
○政府参考人(山上信吾君) 個々の交渉の経緯を明らかにすることは差し控えさせて、相手方との関係もございますので差し控えたいと思いますけれども、現在お示ししているこの協定の文言というものは日米両政府間の交渉の結果決まってきたものでございます。
○政府参考人(山上信吾君) お答えいたします。 ただいま御指摘の附属書のⅠ第B節第一款のパラグラフの五ですが、茂木大臣から度々御説明申し上げてまいりましたが、ここ、主語はアメリカ合衆国でございます。「アメリカ合衆国は、将来の交渉において、農産品に関する特恵的な待遇を追求する。」という規定でございまして、ここには自動車、自動車部品について記したような撤廃とか交渉という文言ございません。アメリカ側にそのような意図があるということを単に記
○政府参考人(山上信吾君) お答えいたします。 ただいま茂木大臣からるる御説明いたしましたとおり、協定本文の書きぶり、それから協定本文と不可分の一体を成すこの附属書の書きぶりをもって、日本として確保したいことは確保したと考えております。
○政府参考人(山上信吾君) お答えいたします。 先ほど御説明申し上げましたように、この日米貿易協定四条の安全保障例外の規定の意味でございますが、一般的な規定でございまして、日本としてこの二百三十二条に基づくような貿易制限的措置を容認したものではないということは御説明したとおりでございます。 しからば、日本としてはどういう立場を伝えてきたかということですが、この二百三十二条による追加関税というものは、一つには、日本との貿易関係はア
○政府参考人(山上信吾君) お答えいたします。 ただいま御指摘がございましたこの例外規定でございますが、四条の安全保障例外、これは我が国がこれまで締結してまいりましたWTO協定、それから経済連携協定にも盛り込まれてきました一般的な規定でございます。したがいまして、この安全保障例外を盛り込んだことによりまして日本がアメリカの通商拡大法二百三十二条に基づく貿易制限的措置を容認したというようなことではないということは申し上げたいと思います
○政府参考人(山上信吾君) お答えいたします。 委員御指摘の大統領令でございますが、今年の六月十一日でありました。農業バイオテクノロジーに関しまして、アメリカ政府としての戦略等を策定する内容の大統領令にトランプ大統領が署名したと承知しております。 その内容でございますが、幾つかございます。一つには、農業バイオテクノロジー産品に関するアメリカ国内規制の合理化、二つ目には、農業バイオテクノロジー産品に対する消費者の信頼向上に向けた行
○政府参考人(山上信吾君) そのような想定の上に立って申し上げる、国会の場で申し上げることは適切ではないと考えております。
○政府参考人(山上信吾君) 同盟国であるアメリカと交渉事で決まったこと、これが協定本文であり附属書の規定でございまして、それとたがうような前提を置いた想定はしていないということでございます。
○政府参考人(山上信吾君) 先ほど茂木大臣からるる御説明いたしましたように、自動車、自動車部品については、関税撤廃がなされることを前提に、市場アクセスの改善策としてその具体的な撤廃期間等について今後交渉が行われることになっています。その根拠として、協定の五条一項、それから附属書の規定ぶりを御説明をしたところでございます。 もとより、日米貿易協定のこうした協定本文や附属書の文言というものは、アメリカとの交渉で合意したものでございます。
○政府参考人(山上信吾君) 日米首脳会談の記録ということであれば、一般論として申し上げると、原則としては三十年ということになっております。
○政府参考人(山上信吾君) 度々のお答えになりますけど、このような形で説明しているということはアメリカ側と始終連絡を取り合ってきております。
○政府参考人(山上信吾君) 日米間の交渉の結果、こういう協定の文言になった。先ほど大臣から御説明しましたように、五条一項、附属書の規定になっているというのは、これは日米のもう共通の合意事項でございまして、また国会で、このような形で日本の国会で説明しているということはるるアメリカ側に説明をしてきておるところでございます。
○政府参考人(山上信吾君) お答えいたします。 これまで我が国が締結してきました経済連携協定におきまして、協定の発効後一定期間を経た後に特定の品目につき再協議を行うことを定めたものはございます。ただし、これらはいずれも将来の関税撤廃を前提したものではないため、関税撤廃率の算出に当たり当該品目は含めていないということでございます。 これに対しまして、日米貿易協定につきましては、るる御説明しておるとおり、自動車、自動車部品につきまし
○政府参考人(山上信吾君) 委員御指摘のとおり、一つの統計、これは世界銀行の統計でございますが、世界の貿易、投資がGDPに占める比率でございますが、二〇〇〇年から二〇〇七年までは九・二%増加した、これに対して二〇一〇年から二〇一七年までの間では一・一ポイント、一・一%の増加にとどまっていると、こういった統計がございます。また、世界貿易の対GDP比、貿易と投資の中でも特に貿易の方の伸びが鈍化していると、こういう統計もございます。 その