山内達矢 に関する国会発言
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○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。 御指摘のとおり、公害でお困りの方などが容易に利用できるよう、制度の周知が重要であると認識しております。 これまで、リーフレットの作成、配布、ホームページでの情報提供、政府広報番組の作成などの広報を実施しております。また、代理人となる可能性のある弁護士等を対象として、講演会などにより公害紛争処理制度の周知に努めております。今年度は、SNSによる情報の発信やバナー広告の掲載を行うことと
○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。 公害等調整委員会が扱う公害の範囲は、公害紛争処理法において、環境基本法に規定する公害と定義されております。環境法制全体における位置付けの問題や、典型七公害以外の環境紛争についてどのような基準を適用することができるかなど実務上の問題がありますことから、現時点において典型七公害以外に対象を拡大することは困難であると考えております。 他方で、全国の都道府県、市区町村に置かれております公害
○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。 御指摘のとおり、処理期間の短縮は重要と考えております。そのための取組として、審理計画の作成や集中証拠調べを実施しているほか、遠隔地の当事者との間では、ウエブ会議システムや電話会議システムを用いた進行協議等を実施しております。このようなウエブ等の活用はコロナ禍でも一定の成果を上げたものと認識しております。 今後とも、政府全体のデジタル化の推進に歩調を合わせて手続の見直しを行うなど、審
○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。 公害等調整委員会の取り扱う事件につきましては、申請を受け付けてから終結するまでの間に平均して一年から二年程度を要しております。先ほどお答えしたとおり、専門的な調査を行う事件が多い場合には審理に時間が掛かるため、次年度に繰越しとなる件数が多くなっております。 また、最近二年間は、新型コロナウイルス感染症の拡大、感染拡大の影響で、当事者との協議、現地調査、審問期日等を実施しにくい環境に
○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。 公害等調整委員会におきましては、事件の内容に応じて、職権により現地において被害の発生状況に関する調査を行うことや、当該事件に係る専門的知見を有する者を専門委員に任命し、その専門的知見の活用を図ることなどにより、紛争の適正な解決に努めております。 このような専門的な調査を行う場合には、御指摘のとおり、調査に必要な期間を考慮して標準処理期間を二年とし、専門的調査を行わない場合の標準処理
○委員長(徳永エリ君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 環境及び公害問題に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、公害等調整委員会事務局長山内達矢さん外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○富田委員長 これより会議を開きます。 第百九十八回国会、内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官河野真君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長田中勝也君、総務省大臣
○政府参考人(山内達矢君) 読み上げさせていただきます。 質問三。内閣府が漢検外部委員会の主張に対し、特段の問題はない(P21)と回答していることについて、公益法人を適切に監督指導する立場の行政機関として適切かつ妥当で国民から信頼される態度だと思われますか。 回答。国会の委員会での質疑が名誉毀損等の犯罪に該当しかねないとの漢検外部調査委員会での上記記述は、第三者委員会としての外部調査委員会の報告書の記載として不適切と考えられるこ
○政府参考人(山内達矢君) 私どもとしましては、調査項目の内容については承知しておりませんけれども、公益法人において適正に調査が行われているものと期待しております。
○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。 委員御指摘の点につきまして協会に確認したところ、当初は、一般論として調査には五か月程度を要する見込みであるということでございましたけれども、調査範囲が広範囲にわたっているため、当初想定していたよりも調査に時間を要しているということでございました。
○委員長(上野通子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 教育、文化、スポーツ、学術及び科学技術に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府公益認定等委員会事務局長山内達矢さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古屋委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官白岩俊君、内閣官房統計改革推進室長横田信孝君、内閣府大臣官房審議官林幸宏君、内閣府知的財産戦略推進事務局長住田孝之君、内閣府経済社会総合研究所総括政策研究官長谷川秀司君、警察庁長官官房審議官小田部耕治君、警察庁長官
○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。 委員御指摘の資料は平成二十六年度のものでございますが、平成二十七年度の答申件数は合計九百三十一件でございます。そのうち、諮問庁の判断は妥当であるとしたものは七百八件、諮問庁の判断の全部又は一部を妥当でないとしたものは二百二十三件でございます。 この数字についてでございますが、事案ごとに争点が異なるなど審査請求事件には様々なケースがございますので、一概に件数だけに着目した見解を述べる
○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。 情報公開法に基づき当審査会に諮問された事件のうち文書の不存在のみが争われた事件は、平成二十七年度は二百八件でございます。
○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。 御指摘の答申書は、平成二十五年度行情答申第二百三十三号と思われますが、その答申書の該当すると思われる箇所を読み上げさせていただきます。「相談を受けた他の事務官らは報告を勧めるどころかむしろ廃棄を働きかけている。これらの経緯からすれば、個々の職員の対応の問題にとどまらず、処分庁には組織全体として不都合な事実を隠ぺいしようとする傾向があったことを指摘せざるを得ない。」。以上でございます。
○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。 委員御指摘の答申書の該当箇所を一部要約しながら読み上げさせていただきます。 行政文書の範囲について、政府の説明責任が全うされるようにするという法の目的に照らして必要十分なものとするためには、決裁、供覧等の行政機関内部における手続を要件とすることが適切でないのは言うまでもないことである。したがって、内閣法制局の説明は、国会答弁資料案については、長官の了承を得たもの、すなわち、長官の最
○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。 委員御指摘の答申書の該当箇所を適宜要約しながら読み上げさせていただきます。 全二十三問の国会答弁資料案は、内閣法制局第一部の職員が、国会における閉会中審査に備えて、次長の了承を得て長官に上げることを予定して職務上作成したものであることは明らかである上、そのうちの次長了の国会答弁資料案は、実際にも、その後にそうした決裁手続が踏まれて組織的に利用しているものと認めるものであり、また、次
○政府参考人(山内達矢君) お答えいたします。 委員御指摘の答申は、平成二十八年度行情答申第六百四十六号外二件でございまして、集団的自衛権の閣議決定に関して、内閣法制局において作成されたが内閣法制局長官により不採用とされた国会答弁資料案等につきまして、内閣法制局が行政文書に該当しないことを理由として行った不開示決定に係るものでございます。 答申におきましては、当該答弁資料案は行政文書に該当しないとは認められないので、内閣法制局に
○西川委員長 環太平洋パートナーシップ協定の締結について承認を求めるの件及び内閣提出、環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案件審査のため、本日、参考人として独立行政法人都市再生機構理事長上西郁夫君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣参事官小野功雄君、内閣官房内閣審議官澁谷和久君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君