山野正登 に関する国会発言
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○吉井委員 これは、最近の動きとして、要するに技術移転というお考えなんですよね。ただ、談合技術の技術移転は困ると思うのですよ。談合する技術の方ですね。これはロケットシステムの契約実績と丸投げ先リストを見れば非常にはっきりしているのです。ですから、私は、これは大臣、後ほどきちんとよくリストをごらんいただければ、これでいいのかということはおわかりいただけると思いますから、よく見ておいていただきたいと思います。 問題は、宇宙関連産業の大企
○野呂委員長 これより会議を開きます。 議事を進める前に、委員長より一言御理解をいただきたいと思います。 本日使用するこの委員室におきましては、質疑、答弁等につきましては、マイクの構造上、できれば自席で着席したまま発言をしていただくようお願いいたします。なお、都合上お立ちいただく場合には、声を大き目にしていただきたいと存じます。 宇宙開発に関する件、特にきく六号問題等について調査を進めます。 まず、参考人出頭要求に関する
○政府委員(山野正登君) 低レベル放射線の人体に与える研究といったふうなことにつきましては、これはわが国のみならず各国とも鋭意力を入れておるわけでございますが、わが国の場合は、きわめて率直に申し上げまして、たとえばプルトニウムを内部被曝をしました際の人体に与える影響といったふうなことにつきましては、実はただいまから実験棟を建設してその研究を本格化しようといったふうな段階にある一方、米国等においては相当その分野でも進んだ研究が行われておる
○政府委員(山野正登君) ただいま行っております低レベル放射線の影響研究についての状況から、ちょっとその関連の情報を申し上げますと、放医研で行っております研究のうち、血液幹細胞動態より見た放射線誘発白血病発症機序の研究と申しますのをやっておりますが、これが四十八年から五十七年度という予定でございます。まあ大体十年程度。それから免疫機能に対する放射線の晩発効果に関する基礎的研究、これも同じく四十八年から五十七年度にわたる研究でございます。
○政府委員(山野正登君) 原子力損害の中で放射線障害というのが非常に因果関係の立証がむずかしい場合が多いというのは、まさに御指摘のとおりでございまして、そういう意味で低レベル放射線の影響についての研究というものを、まず一つは放射線障害を防止するという意味において、また一つはただいまの障害の認定の際の資料に供するという意味において、私どもとしましても最も重点的な研究項目として挙げておるわけでございまして、ただいまのところ放射線医学総合研究
○政府委員(山野正登君) 米国におきます今回のTMI事故に関連しての訴訟の問題でございますが、アメリカの原子力保険プールからの情報によりますと、五月十一日現在提起されております訴訟の中身と申しますのは、これは全部で九件ございまして、集団訴訟が七件、その内訳としまして、連邦ペンシルベニア地裁に五件、連邦ニューヨーク地裁に一件、それからペンシルベニア州裁判所に一件でございます。それから個別の訴訟が二件ございまして、ペンシルベニア州の裁判所に
○政府委員(山野正登君) わが国の原子力損害賠償制度を諸外国の制度と比べてみますと、幾つかの原則につきましてほぼ諸外国並みの制度になっておるというふうに考えております。 すなわち、まず無過失責任の点でございますが、これは英国、西独、フランスといったふうなところが同様に採用しておるわけでございます。 また賠償責任の集中という点につきましても、英国、フランス、西独といったふうな国々が同じような制度をとっておりますし、米国では、賠償責
○政府委員(山野正登君) まず、賠償措置額百億円というのは低過ぎやしないかという点でございますが、現在の原賠法によりますれば、賠償措置額の百億円を超えて損害が発生した場合でも原子力事業者は無制限の賠償責任を持っておるというのは、これは先生御指摘のとおりでございまして、そういう意味で賠償措置額というものは、損害を賠償するに当たりましてその賠償が確実になるようにというために設けられた措置ではございますが、これを超えた場合にももちろん原子力事
○政府委員(山野正登君) 先生御指摘のような、公害訴訟といったふうな場合に裁判が非常に長引くということは御指摘のとおりだと思うわけでございまして、これについては、大変むずかしい問題について私人間の権利義務関係というものを最終的に確定するということでございますので、ある程度の時間の必要があるということはやむを得ない面もあるわけでございますが、いずれにしましても、これは裁判の迅速化という司法制度上の問題かと思います。 ただ、このような裁
○政府委員(山野正登君) 原賠法はもともと原子力利用に伴いまして万一発生するかもしれない大規模かつ集団的な損害というものを類型に考えまして立法されたものでございまして、こういった場合に、無過失責任、責任の集中あるいは賠償としての強制といったふうなことを特に法定したわけでございますが、御質問の放射性同位元素による損害と申しますのは、このような大規模かつ集団的な損害といったふうなものを起こすというふうには、それと同じ類型に属するというふうに
○政府委員(山野正登君) まず、輸送の問題が原賠法の対象となるかどうかという点について御答弁申し上げますが、原賠法は、先生御指摘のように、原子炉の運転等により生じた原子力損害の賠償について決めた法律でございますので、結論から申し上げまして、輸送中に生じた原子力損害というのはすべて対象になるということでございまして、原子炉の運転等ということの定義の中に、原子炉の運転、加工、再処理あるいは核燃料物質の使用、並びにこれらに付随する核燃料物質ま
○政府委員(山野正登君) 原賠法を適用するに当たりまして、いまの認定の問題と申しますのは、もともと原賠法自身が民事の問題でございまして、被害を受けた方と加害者、つまり原子力事業者との間の話し合いによって決着をつけられるべき問題、それで決着がつかない場合には最後は裁判に持ち込まれるという性格のものではございますけれども、しかし当事者同士が認定をするについて、先生御指摘のように、低レベル放射線の場合等は相当因果関係の立証等がむずかしいわけで
○政府委員(山野正登君) もともと原子力損害賠償というのは民事上の問題でございますので、先生がただいま指摘されましたように、最終的には裁判に持ち込める問題というふうなことでもございますので、行政府として因果関係の立証ということに深く本来立ち入るべき問題ではないとは考えておりますけれども、しかし、一方、因果関係の立証を容易にするための努力ということについては、政府も単なる傍観者というわけではなくて、容易にするためのできるだけの援助をするよ
○政府委員(山野正登君) 先ほど申し上げましたように、ただいまは科学技術庁の内部で検討しておるさなかでございますが、私どもとしましては、現在の改正法案が成立しました暁には、至急に関係省庁とも意見の調整を図って政令案を固めていきたい、こういうふうに考えております。
○政府委員(山野正登君) これは非常に重要な問題でもございますので、これは科学技術庁の付属機関として置くわけでございますが、当然原子力開発利用の重要事項として原子力委員会等の意見も徴して進めるといったふうなことになろうと思いますし、この原子力委員会というのは、先生御承知のように、国会の御承認を得て任命された委員で構成されておるわけでございますから、きわめて民主的な方向で選考されるというふうなことにもなると思います。また、私ども具体的に行
○政府委員(山野正登君) 現在考えておりますこの紛争審査会の構成と申しますのは、たとえば法律とか原子力工学、放射線医学あるいは保険、損害の評価、労働災害、そういったいろいろな分野についての学識経験者、専門家、しかも先ほど来申し上げておりますように公平な方といったふうな方を選定しようというのが私どもの頭の中にある構想でございまして、使用者代表とかあるいは労働者代表といったふうな形での選考といったふうなことにはならない、先ほど申し上げたよう
○政府委員(山野正登君) ただいま直ちに労使といったふうな考え方で、双方から一名ずっとかいったふうなことを具体的にまだ考えているわけではございませんで、先ほども申し上げましたように、全体としまして専門的にもバランスのとれた、また人材的にも公平な方というのがこの選考の基準になろうかと思いますし、また必要に応じていろいろな職域の方々というのもあるいは選考の過程で必要な考慮の条件になるかもしれません。その辺は今後決めるべき問題であると考えてお
○政府委員(山野正登君) この紛争審査会につきましては、法定されておるようなきわめて専門的な問題も扱うわけでございますので、そのような専門的知識を持った学識経験者であり、またできるだけ公平な方に委員になっていただくというのが大原則であろうかと思います。で、具体的な組織なり選考の方式あるいは任命、これは先ほどちょっと触れましたが、そういったふうなことにつきましては、今後、私ども部内で現在政令案の検討を進めておりますので、その中で決めてまい
○政府委員(山野正登君) 欧米諸国の原子力損害賠償制度と比較して基本的な三、四点について見ますと、まず、無過失責任という原則につきましては、米、英、仏、独、いずれもわが国と同じように無過失責任という原則によっております。それから原子力事業者への賠償責任の集中という原則でございますが、これにつきましても英、仏、独がわが国と同じように賠償責任の原子力事業者への集中ということをやっておりますし、米国におきましても、これは経済的に原子力事業者に
○政府委員(山野正登君) この原賠法を制定いたしました当時、賠償措置額の水準というのは、これは当時におきます諸外国の立法例というものを参考にしながら、あわせて民間の責任保険の引き受け能力、これは国内損保会社の消化能力と外国保険会社への再保険の可能額といったふうなものから決まるわけでございますが、こういったふうなものに基づきまして五十億円という補償措置額を決めたようでございます。その後、物価の値上がりでございますとか、あるいは民間の責任保