岩崎隆造 に関する国会発言
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○横山委員長 これより会議を開きます。 昭和五十六年度決算外二件を一括して議題といたします。 本日は、労働省所管について審査を行います。 この際、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、参考人として雇用促進事業団副理事長岩崎隆造君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(岩崎隆造君) 先ほど先生御指摘の週一日、あるいは週一日休日あるいは四十八時間労働、一日八時間ですか、その問題につきまして、それ以上超えたものについては飛行機からおりなきゃならぬというようなお話がございましたが、その点は労働基準法はそういった就業形態なり業態というものは当然予定しているわけですから、したがって先ほど監督課長が申し上げましたように変形労働時間制というのを認めているわけです。したがって、私はいまの航空事業などにおけ
○政府委員(岩崎隆造君) 現在の労災保険のスライド制のたてまえ、これは賃金の上昇率を基準にして決めておりまして、これは過去においては賃金の上昇率が物価の上昇率をずいぶん上回っていたということが傾向であったわけです。それで、そういうようなことで物価の上昇率を厚生年金の場合には五%といっておりますのを、賃金の上昇率では一〇%ということを改定のめどにしておったわけですが、最近の物価と賃金との関係等について若干異なった傾向が見えておりますことは
○政府委員(岩崎隆造君) いま御指摘の年次有給休暇に関する条約は、まず五十二号条約がございます。これはわが国の場合、それがいま御指摘のその前の年に、一年間に八割以上の労働日に対する労働がなければならぬということを要件としている点が異なりますのと、継続ないし分割してできるという点が異なっているために批准をしておらないわけでございますが、後の百三十二号条約はまだ新しい条約でございまして、批准国もそう多くないという状況もございます。いずれにし
○政府委員(岩崎隆造君) 先生御案内のように、わが国の条約批准のたてまえといたしまして、国内法令が条約に適合するということを前提要件と考えておりまして、たとえば国内法令が若干でも適合しないということであれば、その関係で批准するためには国内法令の整備を先行するという方針を終始堅持しております。そういう観点から、ただいま御指摘の点、労働時間関係のILO条約は十五件あることはお話しのとおりでございますが、その基本的なことにつきましては、すでに
○政府委員(岩崎隆造君) ILO条約の批准本数は、本年一月一日現在でいまお話しの国で申しますと、フランスが百二、イタリアが七十八、オランダが七十八、イギリス七十二、西ドイツが六十一であります。なお、わが国は三十六となっております。
○政府委員(岩崎隆造君) 週休二日制の推進につきまして、私どもはすでに数年前から呼びかけて相当進展はしております。ただ、この点について先進諸国と比べまして若干見劣りがするという点は免れないと思いますが、私どもいつまでにどれだけということを必ずしもこの場で申し上げる段階ではないと思います。一昨年の中央労働基準審議会の公労使一致の御意見を踏まえまして、また、昨年の衆参両院の雇用安定に関する決議の趣旨を踏まえまして、私ども現在鋭意その御趣旨に
○政府委員(岩崎隆造君) 時間外労働、休日労働の減少ないし縮減ということにつきましては、私どもも、当然、時間外労働あるいは休日労働というものが、労働基準法に定められています趣旨から申しましても本当に臨時的あるいは緊急的な意味でのものに本来は限らるべきであるという観点から、先ほど申し上げました行政指導の面におきましては、過重な時間外労働あるいは休日労働を減少していくということについては最も重点を置いて積極的に推進をしてまいりたいと考えてい
○政府委員(岩崎隆造君) 労働時間の問題あるいは休日、休暇の問題等につきましては、私ども、先ほども御説明申し上げましたが、一昨年十一月、中央労働基準審議会で公労使一致の御意見によりまして、これを実態に即して具体的に推進すべきである。ただし、当面法律改正というようなことではなしに、行政指導をもって行うべきであるということを指摘されておりますし、また、時間短縮、週休二日制の推進につきましては、昨年、衆参両院の御決議もいただいておりますので、
○政府委員(岩崎隆造君) 私ども、その週休二日制の問題にいたしましても、あるいはいまの先生の休日増という形にいたしましても、一昨年、中央労働基準審議会の公労資一致の御建議をいただき、また、昨年、衆参の両院からの行政指導推進ということでの御決議もいただいておりますので、そういう観点から行政指導を地方段階であるいは本省段階で強力に推進していこうという考え方を持っております。 これは特に中小企業に従事する労働者、あるいは先生のいま御指摘の
○政府委員(岩崎隆造君) たとえば現実に月一日にせよ週休二日制の増という形で行いました企業、これは大企業に限らず、中小企業におきましても、たとえば日給制のものにつきましては、その休みの日を有給扱いにする、あるいはまた、その日は有給でない扱いにするにしても、そのかわりに出勤をしている日の賃金の日額をある程度増にするということで、トータルでその月の収入が減らないように、あるいはふえるようにという形で休日増が行われているというのが私ども見てい
○政府委員(岩崎隆造君) 労働者の労働福祉という観点から、たとえば経済の成長あるいは企業の発展というものの利益を労働者が使用者とともに享受すべきことは当然でございますし、それが労働福祉の面で、たとえば休日増になるかあるいは賃金増になるかというようなことの選択は労使が自主的に御決定いただくということが好ましいと思っております。 ただ、私ども、必ずしも賃金の上昇ということではなしに、休日増という形で週休二日制なり労働時間の短縮なりという
○政府委員(岩崎隆造君) 週休二日制を漸次実情に即しまして推進をしていくということについては、私ども好ましいと考えて推進をしているわけでございますが、その週休二日制の場合に、その休んだ休日を賃金との関係でどのように取り扱うかということは、先ほど申し上げましたように、やはり労使が自主的に決定すべきことだというふうに第一義的には考えております。 ただ、労使が話し合う際に、そういった休日の場合に、これを必ずしも収入減にならないような形で労
○政府委員(岩崎隆造君) 現在、全労働者のうち、国民の祝日が休日だという形になっておりますものが大体三分の二でございますが、その中で私ども賃金の支払い形態によりまして、月給制で、現実に休んでもその都度差し引かれないというような形態のものが労働者の三分の一ぐらいでございまして、あとの三分の二ぐらいは日給月給制ないし日給制というような形になっておりますので、現実問題として、公の休日に報酬が労使の慣行として支払われているという割合が非常に少な
○政府委員(岩崎隆造君) 条約に言います「公の休日」というのは、わが国の場合に国民の祝日がこれに当たるというように考えられますけれども、わが国の現状では、国民の祝日を休日としている企業でありましても、これについて賃金を支払う旨を労働協約なり就業規則で明らかにしている例は少ないわけであります。こういう現状と、それから賃金の決定は本来労使の話し合いにゆだねるべきであるということを考え合わせますと、休日とされました国民の祝日について賃金の支払
○政府委員(岩崎隆造君) 第一は、いま先生のお言葉ではございますが、先進と言われます、たとえばアメリカあるいはヨーロッパのECの国々の中でも、西ドイツとかフランスとかというようなところでも、全産業をとってみますと大体七〇%から八〇%ぐらいというところが完全週休二日制の態様でございます。したがいまして、わが国ではこの産業、企業の規模とか、ありようとか、いろいろまちまちでありますし、また中小企業などでは非常にコスト増に結びつくというような諸
○政府委員(岩崎隆造君) 私どもすでに一昨年の十一月に、労働大臣の諮問機関であります中央労働基準審議会で公労使三者一致の御意見をいただいております。まあこれは労働者の豊かなゆとりのある職業生活の実現、いわゆる労働福祉の面でございますが、のみならず、最近問題になっております国際的な観点、あるいはまた長期的に見ました場合の雇用機会の確保という点から行政指導で当面強力にこれを推進すべきであると。これは労働時間短縮の一環として週休二日制というこ
○政府委員(岩崎隆造君) 賃金の格差の問題で、まず規模間の格差について見ますと、最近特にこれが拡大しているといった傾向は認められないと思います。その意味では、賃金構造が最近特に悪化しているということは言いがたいと思いますが、今回第三次産業を中心に、中小零細企業が増加する、それからまたそこに働く労働者の数がそういう意味で増加していると。これは中小企業の労働者は大企業の労働者と比べて賃金格差がある、一般に賃金が低いということから、そういった
○政府委員(岩崎隆造君) 先ほどから安全衛生部長が申し上げておりますが、昨年二度監督指導をしております。ただ、その場合の現場はまだ掘削過程でございまして、今回の実際に火災が起きましたのはもう掘削過程が終わりまして最後にジャンボ掘削機を解体する作業過程で起きた火災なもんですから、その時点、その作業の状態そのものについて私どもが監督指導をやるちょうどそのタイミングになっていなかったということは率直に認めざるを得ないと思います。 それから
○政府委員(岩崎隆造君) 私ども事情を調べさしていただきまして、ただ、これは私ども労働基準局の担当でございますが、必ずしも労働基準局関係の問題ではないかもしれません。労使関係の問題だと思いますので、そういう事情を調査いたしましてしかるべく適切な処置をさしていただきたいと思います。