岸上康夫 に関する国会発言
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○橋本敦君 当時、最高裁の第一小法廷の裁判長は岸上康夫裁判官であられたわけでありますが、この第一小法廷が口頭弁論を開いて、そして審理の終結を述べたのが昭和五十三年五月二十二日のことであったと思いますが、これは間違いありませんね。
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) 私、去る七月十六日付で最高裁判所事務次長を命ぜられました岸上康夫でございます。 御承知のとおり、裁判所は、終戦後新憲法に伴いまして制度等大きな改革がありましたのでございますが、その後十数年の実施状況から見まして、さらに改善充実をしなければならない問題もたくさんございます。これらの問題は、いずれも立法措置あるいは予算措置を伴うものが少なくありませんので、国会特に当委員会の深い御理解と御支援によりま
○委員長(鳥畠徳次郎君) なお、このたび新たに最高裁判所事務総局の事務次長に就任されました岸上康夫君からも発言を求められておりますので、これを許可いたします。
○岸上最高裁判所長官代理者 私、去る七月十六日付で最高裁判所事務次長を拝命いたしました岸上康夫でございます。 裁判所の制度の問題、あるいは司法行政の問題につきましては、立法上の問題、あるいは予算上の問題に関連いたしまして国会、特に当法務委員会におかせられましては、前々から大へん深い御理解と御支援をいただいておりましたが、今後も引き続きその方面につきましてお世話になることと存じます。至って不敏でございますが、これから十分勉強いたしまし
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) ただいま申しました額は全額でございます。で差額は、ちょっと今資料ございませんが、ごくわずかのものじゃないかと思います。
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) 正確な数字は、今ちょっと資料を持ち合わしておりませんが、大体全部で、十一名ふえるといたしまして、二百万円くらいの経費になるわけであります。それは今きまっております人件費のうちで、若干の、何と言いますか、余裕が見込んでございますので――余裕と申しますか、余裕が毎年出ます関係上、その程度のものは、流用の措置によってまかなえるという見込みでございます。
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) ただいま御指摘の点につきましては、大蔵省の方と交渉いたしまして、この法案が成立いたしました際には、必要に応じまして、流用の措置で、支障のないようにできる見込みでございます。
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) この点は、今お尋ねの通り予算要求はいたしておりません。 ただつけ加えて申し上げますと、聞きますところによりますと、神戸の地検がすぐ隣りに今建築中でございます。これがおそらく三十三年度中に大体完成するやに聞いております。そうなりますと、現在地裁の陪審庁舎を全部現在検察庁の方でお使いになっておるのを新庁舎にお移りになりますと、そこがあきますので、地裁としては若干の余室ができる。その上になりますと、今
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) 去年あたりから値上げになりまして、四百四十円になっております。
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) 大体人数は全国で三万人ぐらいでございます。
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) 先ほどの報償費と申しますのは、調停員等に対します手当とは別でございまして、これは多年勤続をしていただいた方等に対する表彰でございますね、その表彰のまあ表彰状の紙代という程度のものでございます。調停員等に対する手当は別に予算が組んでございまして、これは総額で申しますと、大体約三億程度の予算が組まれております。それで一件にいたしますと、大体四百四十円以内できめるということになっておりまして、実際に具体的
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) ただいまの法服の点でございますが、実は私どもの部内におきましても、あの法服必ずしもよくないという意見は前からございまして、何とか改善するように考えるべきだという意向がございます。まあ私どもといたしましても、あれをもって満足しておるわけではございませんので、検討しようということにはいたしておるのでございます。まだ具体的にどういうのが一番いいのかという案にまでは到達しておりませんが、御意見もございますの
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) 私どもの方といたしましても、やる仕事は同じでございますので、できればそういうふうにしたいという希望は持っております。それはいろいろ一般公務員の給与体系と申しますか、それとのバランスというものがあって、なかなか希望通りにはいかない状況でございます。
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) お説の通りでございます。交換手としてやることは同じでございます。
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) 大体申し上げますと、この常勤職員と言いますのは、交換手、それから庁使、庁婦、それから医務室がございますが、医務室の職員、あるいは看護婦さん、そういうふうな現業的な職種の人に対して常勤職員給与というものでまかなっております。
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) ええ、ただいまのお話の点は、今申し上げた通り、調停委員とか、なおそのほかにわずかでございますが、鑑定員とか作業員とか、要するにそういう裁判なり調停に御協力になった方に対する表彰の何といいますか、表彰する上の代金、経費程度のものでございますから、こういう性質のものでございますから、これは機密と言えるかどうか、それほどのものでもないのじゃないかというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) ただいま御指摘の報償費は、これは全国の裁判所で仕事をしていただいております調停委員でございますね、この調停委員が毎年何名か選ばれまして、報償を受けるのでございます。その関係の経費というのがここに上っております報償費でございます。従って、この金で結局全裁判所に関係していただいております調停委員の報償をまかなうという関係でございますので、特に高等、地方の方には入っていないというわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) 司法修習生の手当は、来年度の予算につきましては、本俸月額一万二千八百五十円ということで、そのほかに扶養手当、暫定手当、そういうもの、それからまた寒冷地手当、そのほかに期末手当、勤勉手当、なお寒冷地に勤務する期間中は寒冷地手当というふうなものも普通の一般の公務員と同じように受けておるわけであります。で、これでいいか、これで少いかどうかという点は、いろいろ見方によってもちろん御意見もあろうかと存じますが
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) 司法修習生は、御承知のように司法科試験を及第といいますか、パスいたしました者につきましては、本人の志望によりまして、原則として司法修習生に採用するという建前でやっておるわけであります。健康上等の理由で欠格になる方は別でございますが、原則として採用する毎年大体人数は三百名前後でございます。それが二年間修習いたしまして、さらに二回試験と申しておりますが、それをパスした者の中から今度は裁判官、検察官あるい
○最高裁判所長官代理者(岸上康夫君) ただいまの御質問でございますが、私どもといたしましては、もとより今申しました方法で計算いたしました人数がなければ、今申しました民事事件について一五%、刑事事件について二五%という審理はできない。で、現在はじゃあどうしておるかと申しますと、これも大ざっぱでございますが、刑事事件では大体一審の一〇%ぐらい、それから民事では二%ないし三%程度の事件しか合議体でやっていない。あとは単独体、すなわち一人の裁判