島聡 に関する国会発言

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2024-02-15 阿部弘樹 予算委員会 衆議院

○阿部(弘)委員 千葉景子法務大臣は、法務大臣には指揮権がありますよと常々おっしゃってありました。  実際に陸山会事件ではこの指揮権が発動されることはありませんでしたが、日常的に、法務省内では、法務大臣の権限というものは、検察庁法十四条の指揮権というのは、常に、私は今までの記録を見ると、行使があったんじゃないかというふうに推察されます。  皆様、先日、桐島聡さんという方が、容疑者とおぼしき方が逮捕されましたが、あの連合赤軍事件、様々

2017-06-06 小西洋之 外交防衛委員会 参議院

○小西洋之君 規範は変わっているんですね。四十七年見解の外国の武力攻撃というのを、たまたま誰に対するって、当たり前だから我が国に対するって書いていないのを、そこを同盟国に対すると読めるというふうに言いがかりを付けて、限定的な集団的自衛権の論理を捏造して、憲法九条の根本規範を変えてしまっているんですね。  実は、安倍政権の解釈改憲において第一要件、二つの意味で根本規範が変わっています。一つは、今申し上げた戦の炎の戦火と戦の災いの戦禍の問

2015-06-22 宮崎礼壹 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 衆議院

○宮崎参考人 宮崎でございます。  憲法九条のもとで集団的自衛権が限定的にせよ認められるものかについて、内閣法制局に長年勤務いたしました経緯、経験を踏まえて意見を申し上げたいと思います。  集団的自衛権というのは、現政権も認めておられるとおり、自国が直接の武力攻撃を受けていないにもかかわらず、自国と密接な関係にあるという理由で、そのような他国に加えられた武力攻撃に対し、みずから武力をもってこれを阻止、排除する国際法上の権利であります

2015-05-12 小西洋之 外交防衛委員会 参議院

○小西洋之君 ありがとうございました。  今大臣が読み上げられた、確かにガイドラインには専守防衛などの日本の基本的な方針に従って行われるというふうに書いてあるんですけど、その前に、大臣も何度か答弁されています、各々の憲法及びその時々において適用される国内法令に従って行われるというふうに書いているわけですね。日米が、幾ら安倍内閣が、国会を無視して、国民を無視して、いかにガイドラインを結ぼうが、また安保法制を出されようが、憲法に違反するも

2015-04-23 小西洋之 外交防衛委員会 参議院

○小西洋之君 委員長、どうもありがとうございました。  では、長官、じゃ申し上げますね。あなたは、よろしいですか、昭和四十七年見解以前に限定的な集団的自衛権の行使が法理として認められるものはなかろうと、そういう政府見解などはなかろうというふうに今おっしゃいましたね。そうすると、この憲法解釈の原則、法令解釈のルールですね、平成十六年島聡答弁書に書いてある、よろしいですか、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意す

2015-04-23 小西洋之 外交防衛委員会 参議院

○小西洋之君 この吉國長官がおっしゃっているのは、憲法九条の論理は、我が国に対する外国の武力攻撃、すなわち侵略が発生したとき、そこのときしかもう実力の行使はできないというのが論理だと言っているんですよ。仮に、別の場合ですね、おっしゃっているように、我が国に対する武力攻撃が発生していない、集団的自衛権の局面でもできるという論理があるんでしたら、新しいその事実の認識をそこにはめることはできるんですけど、元々その事実を当てはめることのできる論

2015-04-23 小西洋之 外交防衛委員会 参議院

○小西洋之君 民主党・新緑風会の小西洋之でございます。  私は、これまでに引き続きまして、七月一日の閣議決定の集団的自衛権行使を解禁しましたその解釈変更、その根幹でございます四十七年見解の読み直しの問題について追及をさせていただきたいと思います。  先生方、すっかりもうおなじみだと思われますけれども、念のため一言で申し上げますと、七月一日の解釈改憲のその構造というのはどういうことかといいますと、まず第一として、昭和四十七年見解の中に

2015-04-02 横畠裕介 外交防衛委員会 参議院

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘のございました平成十六年六月十八日の島聡君に対する政府の答弁書の中で、この昭和四十七年見解と昨年の閣議決定の間において関係があると思われる部分は、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであると、これまでの政府見解というのは論理的な追求の結果として示されてきたものであるという、その辺でございまして、まさに昨年の閣議決定といいますのは、従前政府が示

2014-11-06 横畠裕介 外交防衛委員会 参議院

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書で記載されております国民の生命等が危険に直面している状況下で実力を行使する場合とありますけれども、従前は、このような場合に該当するのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると解釈されてきたところでございますけれども、この認識を改めて、他国に対する武力攻撃が発生した場合においてもそのようなことがあり得るという認識に至ったということでござい

2014-10-16 小西洋之 外交防衛委員会 参議院

○小西洋之君 では、もうこれちょっと時間がないので私が確認していることを申し上げますけれども、実は今回の閣議決定に言われている憲法解釈の変更において、内閣法制局も国家安全保障局も、今、内閣法制局が行う法令意見事務、それに提出した資料は、この七月一日の閣議決定、この十枚ぐらいの紙ですけれども、だから裏表にすると五枚ぐらいの紙ですけど、これしか審査でやっていないと言っています。裏表で四ページ。私の霞が関での経験でしたら、こういう憲法解釈の変

2014-10-16 横畠裕介 外交防衛委員会 参議院

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 島聡衆議院議員に対する政府答弁書で述べたものは、先ほどお答えしたとおり、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のことを前提としてお答えしたものでございます。  今般の閣議決定においては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限らず、他国に対する武力攻撃が発生した場合であっても、一定の場合には我が国が自衛のための措置としての武力の行使ができるとしたものでありまして、それは四十七年の政府見解の基準に照らせば同

2014-10-16 横畠裕介 外交防衛委員会 参議院

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の平成十六年六月十八日付けの島聡衆議院議員に対する政府答弁書は、昭和四十七年の政府見解で示された考え方に基づいて、「憲法第九条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解している。」としているものであり、この「外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合」とは、我

2014-10-16 小西洋之 外交防衛委員会 参議院

○小西洋之君 質問ではございません。  では、この内容ですね、今もう既に様々な国会審議で、これが歯止めがない、無限定のものだというようなことが分かってきておりますけれども、その本質に迫らせていただきます。  まず、この言葉を確認させていただきます。言葉の意味でございます。  国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される、生命等が根底から覆されるという言葉がありますけれども、これは安倍内閣が踏襲していると言っている平成十六年

2014-06-10 横畠裕介 外交防衛委員会 参議院

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法は、国の最高法規であり、法律との間では上下の別がございます。その意味で、国家規範としての重みに当然違いがあるわけでございます。  憲法の解釈、特にその変更につきましては、慎重な検討が行われなければならないのは当然でございます。しかし、法律についても、仮に解釈の変更を行おうとするならば、同様に慎重でなければならないものと考えます。  その意味で、憲法を始めとする法令の解釈の在り方そのものについては、

2014-06-06 横畠裕介 安全保障委員会 衆議院

○横畠政府特別補佐人 憲法解釈の一般論ということになろうかと思いますけれども、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書におきまして、憲法を初めとする法令の解釈変更のあり方の一般論は述べております。なお、同じ答弁書の中で、従前の憲法の解釈、運用の変更に当たり得るものとして、憲法第六十六条第二項に規定する文民と自衛官の関係に関する見解のみを挙げているところでございます。

2014-05-30 横畠裕介 外務委員会 衆議院

○横畠政府特別補佐人 憲法の解釈につきまして論理性及び整合性を維持することは重要であり、便宜的、意図的に変更することができないということは当然の前提でございます。詳しくは、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でお答えしているとおりでございます。  その上で、集団的自衛権の行使等に関する問題につきましては、安倍総理が今後の検討の進め方についての基本的方向性を示されたことを受け、現在、与党協議が進められており、その結果に

2014-05-29 横畠裕介 外交防衛委員会 参議院

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 一般論として、憲法を始めとする法令の解釈についての考え方につきましては、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書を引用して、これまでも繰り返しお答えしているとおりでございます。  内容を引用させていただきます。  憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保

2014-05-28 横畠裕介 予算委員会 衆議院

○横畠政府特別補佐人 一般論として、憲法を初めとする法令の解釈及びその変更についての考え方につきましては、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でもお答えしているとおりであります。  すなわち、憲法を初めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し、また、議論の積み重ねのあるものについては全体の整合性を保つことにも留意して論理的に確定されるべきものであり、

2014-05-27 横畠裕介 外交防衛委員会 参議院

○政府特別補佐人(横畠裕介君) 憲法の解釈が必要性に応じて任意に変更できるという趣旨ではもとよりございません。  もう少し詳しく申し上げますと、一般論として、憲法を始めとする法令の解釈についての考え方は、平成十六年六月十八日の島聡衆議院議員に対する政府答弁書でもお答えしているとおりであり、大事な点でございますけれども、憲法を始めとする法令の解釈は、当該法令の規定の文言、趣旨等に即しつつ、立案者の意図や立案の背景となる社会情勢等を考慮し

2014-05-23 横畠裕介 内閣委員会 衆議院

○横畠政府特別補佐人 先般、安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会の報告書が提出され、安倍総理が示した今後の検討の進め方についての基本的方向性に基づき、与党と協議していくとともに、政府部内の検討が行われるものであり、現時点では、憲法解釈を変更する必要があるか否かを含め、政府としての対応はまだ決まっていないものと承知しております。  その上で、直接今のお尋ねにお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、一般論として、憲法を