川島博 に関する国会発言
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○足鹿覺君 時間がありませんからだいぶ飛ばします。あとでまた詳しくやりますが、大正四年の大審院の判例において、その判決理由とした論拠は、明治九年一月二十九日の「山林原野等官民所有区別処分派出官員心得書」第三条ただし書きの規定等からして、これを含めた地租改正処分の法令は、官有に編入した土地に一切私権関係の存在を認めないたてまえになっていると当時の大審院が判断したことにある。原文を読み上げます。これは先ほど田山先生の御意見の中にありましたが
○政府委員(川島博君) 全く同感でございまして、答申には、ただいま先生が述べられた趣旨とほぼ同趣旨のことが入る予定でございます。
○政府委員(川島博君) 先般も御説明したことと若干重複いたしますが、お許しを願います。 首都圏整備審議会で、工場、学校の制限強化に続く第二弾として、事務所規制制度の創設について、いまや答申が行なわれようとしておることは先ほど申し述べたとおりでございます。 内容につきましては、まだ答申を得ておりませんので、詳細にわたる御説明はいかがかと思いますけれども、大体の考え方をざっと述べておきますると、まず、具体的な構想といたしまして、現存
○政府委員(川島博君) お答え申し上げます。 本法における制限施設の対象は、工場においては倉庫、事務所等を除いた作業場のみで五百平方メートル以上のものとなっておりまして、生業的な零細工場は制限の対象となっておりません。これより大きい中小企業は本法の制限を受けることとなりますが、既成市街地内に立地することがどうしても必要な業種の工場については、政令で制限業種から除外をいたしておりますとともに、制限業種でありましても、出版、印刷業等につ
○政府委員(川島博君) せっかくお話が出たようでございますので、日本鋼管の扇島移転問題についていささかお時間を拝借してよろしゅうございますか。——御案内のように、日本鋼管京浜製鉄所、これは明治の末年に創設されたものでありまして、創業以来約六十年間を経過しようとしております。したがいまして、工場は増設に次ぐ増設で満ぱいになっておるわけでございますけれども、施設は老朽化、特に高炉施設の老朽化は建てかえをしないと商売にならぬという状態に達した
○政府委員(川島博君) 新たに今回、制限区域に追加される横浜、川崎両市の臨海部並びに西方内陸部につきましては、政令で経過措置を定めることといたしております。 それは、一つは「この政令の施行により、新たに工業等制限区域となった区域内においては、この政令の施行の日から起算して五年間に、制限施設を新設し、又は増設する場合であって、当該新設又は増設が、当該地域における環境の悪化をもたらすこととならないと認められるとき。」、これが一つのケース
○政府委員(川島博君) まことに深刻なお話でございまして、同感の至りでございます。当面るる説明申し上げておりますように、直ちにこの京葉地帯に工業制限法の網をかぶせることはまず不可能でございます。しからば、工業制限法以外の手段によって、工場の立地をコントロールすることはできないか、実はできます。公有水面埋立法を抜本的に改正をして政策目的、法律の目的にそういった立地規制をうたい込めばできるわけです。またこれは埋め立て権、埋め立て免許の根拠法
○政府委員(川島博君) 全く同感でございます。
○政府委員(川島博君) ただいま御指摘がございましたが、私どもは現在の制限区域七百十方キロが決して広いものとは思っておりません。しかし、これらの地域は現在のいわゆる京浜工業地帯の中枢部は全部押えておったわけでございますが、ただ一つ海面埋め立て地が適用除外でしり抜けになっておった、したがいまして、この海面の工業用埋め立て地、これを従来のように野放しにしておくことは絶対に許すべきでないということで、この際、埋め立て地はすべて適用対象に加えた
○政府委員(川島博君) 先ほども御説明を申し上げましたが、私どもはこの答申は全く正しいことを述べておると思います。したがいまして、この答申どおりに、この法律改正の機会に制限区域の拡大をはかりたい。御案内のように、この制限区域の拡大は政令で足ることになっておりますので、先ほども申し上げましたが、ただいまは二十三区と横浜、川崎の一部ということでございますが、これを京葉工業地帯まで拡大をすべきである、また、北のほうは川口から浦和、大宮に連なる
○政府委員(川島博君) まあ、過密現象をいかに把握するかということは、いろいろな角度からできるわけでございますが、まず、工業の激増による過密の弊害というからには、まず第一には、やはり大気汚染並びに水質の汚濁問題につながろうかと思います。御案内のように、川崎を中心とする京浜工業地帯におきましては、川崎ぜんそくと称されるように、被害が全市民に浸透しようとしておりますが、従来は白砂青松の海岸でありました京葉工業地帯が、いまや市川地先から富津岬
○政府委員(川島博君) 工業等制限法におきましては、教室の新増設を制限をいたしまして、学生数の増加を抑制しようとしているものでございますが、今回の適用除外措置の廃止は、過密にあえぐ東京都内だけに従来与えられていた特例措置を廃止して横浜市、川崎市並みに許可なくしては教室の拡大は許されないというたてまえに改めただけの話でございます。したがって、教室の拡大が本法八条一項一号または三号の許可基準に適合する場合は教室の拡大は許される場合がございま
○政府委員(川島博君) この経過措置につきましては、昭和三十七年の本法の一部改正に際して設けられたものであります。このうち、特に理工科系の大学及び高専につきましては、科学技術者の大量養成が国の重要施策であること、あるいは理工科系教育の施設にはきわめて多額の経費を要するため、既存施設の利用が必要であること等、諸般の事情から制限区域内においても理工科系学生の教育の一部を分担させることは、当時としてはやむを得ないことと考え、既存学校の団地内で
○政府委員(川島博君) 政府といたしましては、政令施行前に、埋め立て免許を受けている工業用埋め立て地については、お説のような経過措置をとることを考えております。その理由は、現行法制のもとにおきましては、港湾地域内における工業用埋め立て地の免許は、公有水面埋め立て法により都県知事または指定都市の市長が、運輸大臣の認可を得て行なうものとされており、この手続さえ踏めば、いわば埋め立て地における工場建設を政府が公認したという関係になりますので、
○政府委員(川島博君) 現行施行令の第五条では、二つの場合に許可を認めるといたしております。その一つは、教室を、現在立地しているところに新設または増設することが、申請にかかる場所に新増設することが、その学校における教室及び研究の目的を達するために特に必要と認められる場合、第二が「当該申請があった日前二年以内に、製品の需給、金融等の経済事情の著しい変化その他やむを得ない理由により作業場若しくは教室以外の施設とされ、又は天災その他これに類す
○政府委員(川島博君) 首都圏における首都圏整備法に基づきます計画は、首都圏の秩序ある発展をはかるために、大都市の過密地区からその周辺地域等への工場の分散、再配置を行なおうとするものであり、この実現をはかるための施策の一つである工業等制限法は、首都圏整備法を母法といたしまして、既成市街地への産業及び人口の過度の集中を防止することを目的として運用されております。 今回の工業等制限措置の強化は、工業等制限区域を既成市街地全域に拡大し、ま
○政府委員(川島博君) ただいま検討中で、まだ決定を見ておりません。
○政府委員(川島博君) 法四条によりまして、本法の許可権限は、法律上、知事、指定市の市長に委任されております。したがいまして、法八条の許可基準に該当するかどうかについての判断、これは当然許可権者である知事、市長が行なうことになるわけでございます。御指摘の具体的に都市環境の整備及び改善に寄与すると認められるかどうかの判断を許可権者たる知事または市町村長が考えるわけでございます。これがまちまちになってはもちろんぐあいが悪いわけでございますの
○政府委員(川島博君) 答申は御指摘のとおり、改築制限に踏み切れという提言をいたしております。この提案は現行法のたてまえでございます集中抑制のための工場の新増設の規制、すなわち、工業集積の絶対量の増加を押えるという立場を大きく踏み越えて、既存の工業集積の縮減を通じて過密の緩和をはかるべしとするもので、従来の新増設の制限とは全く質的に異なる規制を含む画期的なものといっていいと思います。過密対策の前進のためにはきわめて有効な方策として評価で
○政府委員(川島博君) 御案内のように、首都圏整備法では既成市街地、近郊整備地帯、都市開発区域と三種類の計画区域を設定いたしまして、既成市街地は人口集中の抑制をはかるために各種の施設の立地を規制する区域、近郊整備地帯は計画的な市街化をはかりながら必要な緑地を保全する地域、都市開発区域は工業都市または住居都市として発展させるためのニュータウン育成の地域でございます。したがいまして、この既成市街地から各種の施設を追い出して、これを近郊整備地