平林太一 に関する国会発言
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○委員長(岡崎真一君) これより委員会を開きます。 議事に入るに先だって委員の異動について御報告いたします。本日付をもって一松、井上、平林太一の三委員が辞任され、その補欠として青柳秀夫君、大野木秀次郎君及び大矢半次郎君が委員に選任されました。 —————————————
○委員長(左藤義詮君) 運輸委員会を開きます。 まず、委員の変更を御報告申し上げます。五月二十五日木村守江君辞任、草葉隆圓君補欠、五月二十六日早川愼一君辞任、石黒忠篤君補欠、五月二十八日草葉陸圓君辞任、深川タマヱ君補欠、平林太一君辞任、大矢半次郎君補欠、五月二十九日大和与一君辞任、上條愛一君補欠、一松政二君辞任、堀末治君補欠、大矢中次郎君辞任、平林太一君補欠、石黒忠篤君辞任、早川愼一君補欠選任せられました。 ———————
○平林太一君 私は本案に賛成をいたします。ただいま緑風会の前田君の御意見を拝聴いたしまして、まことに同感の感じが非常に深い。それにつけても、わが国の経済外交というものを一段と推進するということが、この問題に対しては非常に密接な関係を持つのでありまするから、本日は外務省は見えておりませんが、これらの問題は単に大蔵省当事者の関係問題としてこれは処理されるべき問題ではないので、一にかかってわが国の外交、経済外交というもののきわめて温和な立場に
○委員長(岡崎真一君) これより委員会を開きます。 議事に入るに先立って、委員の異動について御報告いたします。五月二十五日付をもって成瀬委員が辞任され、その補欠として安部キミ子君が委員に選任され、二十六日付をもって小松、藤野両委員が辞任、栗山良夫君及び雨森常夫君が委員に選任、二十七日付をもって雨森委員が辞任、藤野繁雄君が委員に選任、さらに本日付をもって西田、森田、小西、植竹、大野木、大矢及び小林の各委員が辞任、その補欠として新谷寅三
○議長(松野鶴平君) これより本日の会議を開きます。 この際、お諮りいたします。長谷山行毅君、羽仁五郎君から裁判官弾劾裁判所裁判員を、長島銀藏君、平林太一君、須藤五郎君から同予備員を、それぞれ辞任いたしたい旨の申し出がございました。いずれも許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○平林太一君 今の御答弁で大体わかりましたが、今御答弁をなされた四、五十人というお話ですが、これは独立して四、五十人の新しいいわゆる事務局のへ事の採用をなさるのか、あるいは現在国鉄部内にある監察事務の担当者の一部にそれを兼務させるのか、その点を、これ以上私の方から質問をしませんが、それを承わっておきたい。 それから四、五十名ということで、国鉄は二千五、六百億円を予定しておるが、そういうものに対してそれで事足りるかどうか。四、五十名の
○平林太一君 非常に善良な、寛容にお考えになっておる副総裁のお気持ち、よくわかるのですが、それで僕の心配することは、やはりこういうものが出ることは、今企業には差しつかえない、こういうことのお話ですが、これはやはり一つの経営であるから、こういう事態はいずれも今日あまり効果を上げていない、他の企業に対して。ですから、いわんや、われわれは公共企業体としての国鉄に対しては満腔の信頼、信用度というものを持っているわけですから、どうか現在ある制度下
○平林太一君 御真意はよくわかるのです。決算の問題については、われわれが考えておる決算に対する考え方と、非常にお考えが違っておる。ただ、今回は経営委員会はこれでいわゆる発展的解消を示すのですからいいのですが、しかし、それはこの決定事項の中に決算というものが一つの事項としてあげられておるにもかかわらず、私のお尋ねすることに対しては、それが御即答ができない、こういうことで、この点はそれ以上追及いたしませんが、しかしそういうことは、言外に今度
○平林太一君 それはその通りでよくわかるが、僕の聞いているのは、決算において、いわゆる端的にそういうことは言いたくないのだが、会計検査院の批難事項とかあるいは不正事項、不当事項、こういうふうにそれぞれ摘出してあるわけです。決算というものはそういうことが目的であり、実は、いいことだけをそのままで済ましたのでは、決算なんというものはない。だから、そういうものが従来経営委員会で摘出されたものがあるかどうか、こういうことです。それができないくら
○平林太一君 決算の際に、そうすると——非常に今年の当然値上げをしなければならない鉄道運賃が値上げができなかった。そういうことが非常なきびしい批判の一つのあおりになって、それが政治的にできなかった。そういう事態は、たとえば公共企業体である電電公社は政治的に措置されておる。それがはっきりいたしたことだが、非常なこれはいわゆる国鉄自体の不信が災いをなしておる。それで経営委員会は、決算ということはどういう意味であるかということはお考えになれば
○平林太一君 そうすると、現行法では第十条の第二号に決算というのがあげられておるが、そういうお話であれば、経営委員会は決算というものは全然していないのですか、今まで。
○平林太一君 それはそれでいいが、今僕のお尋ねしていることは、経営委員会が、創立以来今日まで、監査行為として取り上げられたものがあるかどうか。それからそういうことを経営委員会のいわゆる使命として相なっておるわけであるから、それだから、そういうことをいたしたはずであるが、それはどういう事例があげられるか、こういうことです。
○平林太一君 そうすると、現行法ではこれは従来の経営委員会がやっておる、やるようにこれは処理してあったわけですが、経営委員会が今日まで存立している問に、監査行為に対してはどういうような事例があげられるか、事例を申してもらいたい、経営委員会のですね。全然していなかったのかどうか。
○平林太一君 そうすると、何かこれは外部に対する一つのゼスチュアである。とかく国有鉄道が近年批判を受けておる。だから、それに対して何か一つの、監査ということに対して、ことさらこれを表に打ち出して、そうしてそれを何か形式的なものを作って、そうして従来とやはり異ならないことを続けることに対しての一つの安全弁を作った、こういうふうにもこれは憶測せられることですが、憶測のみならず、そういうような性格にこれはなってくるんじゃないか、かように思いま
○平林太一君 そうすると、従来運輸大臣は特命監査等をすることができなかった、そういうことはどういうことなんでしょうか。
○平林太一君 そういうことになると、これはますます明快でない。いやしくも監査というものは、そういう性質のものでは僕はないと思う。いわゆる監査というものは、非常に緻密なものであり、それから冷厳なものであり、厳格なものである。それが行われないものだから、この監査委員会というものを別に設けるのだ、今の御答弁のその裏はそういうふうになるが、その点はどういうふうに御釈明されるか。
○平林太一君 この改正法の趣旨説明の中に、「内部監査のとかく陥りがちな弊を防いだわけである」という、この内部監査の弊というのは、具体的にどういうことが心配されるのか、また何が対象になるのか。
○平林太一君 そうすると、この総裁のいわゆる権限下にある部内監察制度、そういうものに信が置けないというような事態がここに出てくるわけだが、そうなると、行政全体のこの監察機構なり機関というものに対して非常にこれは考えなくちゃならぬということに相なるが、その辺の限界はどういうふうに御説明なさるのか。
○平林太一君 それでは、こういうようなものがことさら必要ではないのではないかということにもなるのですが、その点はどういうふうにお考えになりますか。
○平林太一君 これはこういう心配はないか。いわゆる私企業でない、いわゆる公企業である、こういうものに監査委員会というようなものを作るわけだから、いわゆる企業の行為というものはこれによって一つの障害になる、そういう心配はないか。監査委員会を作ることによって、得るということよりも、失うことの方が非常に多いというふうなことが憂慮せられるわけです。すでに部内においては、当然監督局長なりあるいは経理局長というものがそういうことに対して一つの使命を