幸田徳之 に関する国会発言
24件 / 2ページ / 1 ページ目
○政府参考人(幸田徳之君) 横田洋三氏に対しましては、平成二十九年春の叙勲におきまして瑞宝中綬章を授与したところでございます。
○政府参考人(幸田徳之君) お答えいたします。 マルズキ・ダルスマン氏に対しましては、平成二十九年春の外国人叙勲におきまして旭日重光章を授与したところでございます。
○委員長(秋野公造君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府賞勲局長幸田徳之君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○三ッ矢委員長 これより会議を開きます。 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、参考人として株式会社国際協力銀行執行役員企画・管理部門長林健一郎君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として外務省大臣官房長山崎和之君、大臣官房審議官宇山智哉君、大臣官房審議官三上正裕君、
○政府参考人(幸田徳之君) お答え申し上げます。 自衛官に対する叙勲の件数でございますけれども、平成十五年から危険業務従事者叙勲を開始し、春秋毎回約九百名の自衛官に新たに授与を行うこととしたところであり、その対象となります自衛官の範囲につきましても、防衛省と協議をしつつ、適切なものとなるよう検討を行っているところでございます。 次に、資料にございます緊急叙勲でございます。 自衛官の方々につきましても、訓練中あるいは災害派遣中
○西村委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣参事官小野功雄君、内閣官房一億総活躍推進室次長新原浩朗君、内閣府
○井上委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官山崎重孝君、内閣官房内閣審議官利根川一君、内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房内閣参事官林伴子君、内閣官房内閣参事官久島直人君、内閣官房原子力規
○柴山委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官由木文彦君、内閣官房内閣審議官山崎和之君、内閣官房内閣審議官武藤義哉君、内閣官房内閣審議官北崎秀一君、内閣官房内閣参事官佐々木裕介君、
○柴山委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、内閣府設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人理化学研究所理事米倉実君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部事務局長宮島守男君、内閣官房内閣審議官菱山豊君、内閣官房内閣審議官北村博文君、内閣府大臣官房長幸田徳之君、内閣府消費者基本政策室長小田克起君
○柴山委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、参考人として日本放送協会専務理事石田研一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官武藤義哉君、内閣官房内閣参事官二宮清治君、内閣官
○政府参考人(幸田徳之君) お答え申し上げます。 我が国の国立公文書館の人員、収蔵能力でございますけれども、職員数の定員が現在四十七名、所蔵文書の総書架延長が五十八キロメートルでございます。 本法案によりまして特定秘密に関する文書も公文書管理法の適用を受けることとなり、新たに国立公文書館への移管義務の対象となると承知をいたしております。 このような事務の増大に対応するための施設等の拡充につきましては、今後、文書の数量、予定時
○政府参考人(幸田徳之君) 制度の一般論について御説明申し上げます。 先ほども御説明いたしましたが、公文書管理法の施行令の八条の三項で、別表に載っているような行政文書以外の行政文書もたくさんあるわけでございますが、それらにつきましても、歴史公文書等に該当する場合には必ず一年以上の保存期間を定めることとされておりますので、歴史公文書であるとすれば、一年以上の保存期間が定められて、公文書館に移管されるというふうに考えております。
○政府参考人(幸田徳之君) 総理大臣決定におきましては、例示として写しということが記載されております。したがって、ほかにもある可能性はございます。
○政府参考人(幸田徳之君) お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、行政文書ファイル管理簿につきましても、保存期間が一年未満の文書につきましては管理簿に登載する必要はない旨、公文書管理法施行令に定められてございます。 ただ、一年未満の文書の例示につきましては、先ほど申し上げましたように、総理大臣の通知によりまして、原本がほかに存在するような行政文書の写し、これ、役所には大量にそういった文書がございますけれども、そういったもの
○政府参考人(幸田徳之君) お答え申し上げます。 公文書管理法におきましては、行政機関の長は、歴史公文書等に該当する行政文書ファイルにつきましては、国立公文書館等に移管しなければならない旨を定めておりますけれども、一方、公文書管理法施行令の八条三項におきまして、行政文書が歴史公文書等に該当する場合には一年以上の保存期間を設定しなければならない旨を定めてございます。 したがって、歴史公文書に当たる場合には一年以上の保存期間を設定し
○額賀委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、特定秘密の保護に関する法律案及び枝野幸男君外二名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りをいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤山雄治君、内閣官房内閣参事官佐々木裕介君、内閣官房内閣審議官林肇君、内閣官房内閣審議官鈴木良之君、内閣府大臣官房総括審議官幸田徳之君、外務省大臣
○柴山委員長 これより会議を開きます。 内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣審議官片山一夫君、内閣官房内閣情報調査室内閣審議官鈴木良之君、内閣官房内閣参事官
○額賀委員長 この際、お諮りをいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官武藤義哉君、内閣官房内閣審議官北崎秀一君、内閣官房内閣審議官能化正樹君、内閣官房内閣審議官鈴木良之君、内閣府大臣官房総括審議官幸田徳之君、外務省総合外交政策局長平松賢司君、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長中山亨君、防衛省防衛政策局長徳地秀士君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」
○政府参考人(幸田徳之君) 公文書管理を所管しております内閣府におきましては、今申し上げたような事実関係でございます。
○政府参考人(幸田徳之君) お答えをいたします。 ただいま御説明申し上げましたのは、十月十二日に開催をいたしました公文書管理に関する関係省庁連絡会議におきまして各府省庁に対してお願いをしたという、そういうこと、発言でお願いをしたということでございます。