志場喜徳郎 に関する国会発言
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○簗瀬進君 もう時間も限られておりますので、だから、資本金の〇・七%という形になりますとかなりの金額になるんですよね、これ、うなずいていらっしゃいますけれどもね。大体、外国証券会社として日本に出てくるわけですから、大きいところも小さいところもあるだろうと思いますけれども、大きいところはかなりの資本金額、それの千分の七という、〇・七%ですから、これはもう相当巨額ですよ。これが科されるかどうかというふうなことでの先ほどの火種といいますか、懸
○参考人(志場喜徳郎君) 志場でございます。 法施行後における電気通信事業の現状とその課題のようなことにつきまして、率直に考えております、あるいは見られると考えておりますところを申し述べて、御参考に供したいと思うわけでございます。 御承知のこととは思いますけれども、現在、第一種の電気通信事業として新規に五社の免許、特別第二種として九社の登録、一般第二種として百七十六社の届け出というのが現状と承知しております。もっとも、一般第二種
○小委員長(岡野裕君) どうもありがとうございました。 以上で金岡参考人からの意見聴取は終わりました。 金岡参考人には、大変お忙しい中を本小委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございました。 ただいまお述べをいただきました御意見等につきましては、今後の本小委員会における調査の参考にいたしたいと存じます。 小委員会を代表いたしまして心から厚くお礼を申し上げます。どうもありがとうございました。 次に、社団法人
○小委員長(岡野裕君) まず、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 本日の小委員会に、参考人として、日本電信電話株式会社常務取締役児島仁君、特別第二種電気通信事業者協議会会長金岡幸二君、社団法人日本情報通信振興協会会長志場喜徳郎君及び東京大学工学部助教授浅野正一郎君の出席を求め、新電電の新体制移行に伴う諸問題について、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○参考人(志場喜徳郎君) それではそういうことで、まず第一の課題は電気通信の育成振興についてということだと承知しております。 今回の電気通信事業法その他の一連の法律の改正によりまして、いわゆる電気通信事業の自由化ということが実行段階に入ったわけでございます。これは我が国の産業界、経済界にとりましては全く新しい事業分野が開かれたということを意味すると私どもは受けとっております。しかも、この分野と申しますのは、これから二十世紀を通じて二
○参考人(志場喜徳郎君) 課題は三つ示されておりますので、この三つについて順番に申し上げるべきかと考えましたので、そういうことでやらしていただいてよろしゅうございましょうか。
○小委員長(成相善十君) 次に、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 本日の小委員会に、参考人として、日本電信電話株式会社常務取締役児島仁君、日本情報通信振興協会会長志場喜徳郎君、同協会副会長河野幹人君の出席を求め、新電電の新体制移行に伴う諸問題について、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○志賀委員長 これより会議を開きます。 日本電信電話株式会社法案、電気通信事業法案及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案について公聴会を行います。 この際、公述人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席を賜りまして、まことにありがとうございました。 電電改革三法案に対する御意見を拝聴し、これからの審議の参考にいたしたいと存じますので、それぞ
○説明員(志場喜徳郎君) 修正申告が四十一年の四月に提出されまして、法人税も納付しておるようでございまするが、それに対する調査はまだいたしておりません。大阪国税局のほうにおきましてその他いろいろと調査計画がございますので、適切な博期を選んで調査計画を立てていると思いまするけれども、その際におきましては、いずれにしましても、先ほど申しましたように、当初の申告に対する実地調査をいたしております。そうして、もちろんいろいろの説明を求めたり、あ
○説明員(志場喜徳郎君) 実地調査をしておりますから、お尋ねのとおりでございます。
○説明員(志場喜徳郎君) ここに書いてございますように、税務上不動産につきましていつ課税上の収益が帰属したと見るべきかということにつきましては、たとえば代金の完済でありますとか、あるいは所有権移転の登記でありますとか、そういうこととは一応関係なくて、売買契約がいつ効力を生じたかということによって統一的に取り扱っております。さような関係で、八十七期につきまして、会社側は、前のほうにも触れておりますように、公表面では不動産勘定は落としており
○説明員(志場喜徳郎君) まず、所得税法の一部を改正する法律案と法人税法の一部を改正する法律案の二法律案につきまして、簡単に補足説明を申し上げます。 今回の国税の改正は、規模におきまして、租税特別措置法等の改正を含めまして、初年度約四百四十二億円、平年度で五百四十億円と相なるわけでございますが、そのうち、ただいま提案されておりまする二法律案におきまする減税額は、初年度で二百九十六億円、平年度で三百五十億円という規模でございます。その
○説明員(志場喜徳郎君) 昭和三十七年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律案につきまして、補足説明を申し上げます。 この法律案は、去る昭和三十年以来、毎年当該年産米につきまして、行当たり平均千四百円を、課税所得に算入しない、つまり非課税をするという措置をとって参りましたが、それのそのままの継続でございます。昭和二十九年までは、御承知のように、米穀の供出奨励金につきましては非課税にして参りましたわけでございますが、その奨励金が
○説明員(志場喜徳郎君) ただいま国税庁のほうからその間の事情を伺ったのでございますが、昭和三十年四月、文部省社会教育局長からの国税庁長官あての、こういうふうに扱ってもらいたいと申しますか、そういうふうな文書に基づきましてそのとおり実施しております。なお、そのような内容と申しますか、考え方を文部省としましてとるにつきましては、あらかじめ業界の中から三、四十人を集めまして、それぞれ意見を聴取した上でさような見解を国税庁のほうに申し述べられ
○説明員(志場喜徳郎君) それは、ですから、国税庁の通達を引用しているわけです。
○説明員(志場喜徳郎君) 調査会といたしまして、純音楽等に対する特例税率というものを存続すべきかどうかという審議をする際に、一体その辺現在の解釈、見解というものはどうなっているのだ、その線の上に立って審議する必要があるというところから、現行の扱いはこういうふうになっているようである、こういうことで、あとそれに対して調査会はどう判断するかはまた別の文章で書かれたと思いますけれども、その前提としての現在の取り扱いをまず皆にわかるように掲げて
○説明員(志場喜徳郎君) 先ほど木村先生が引用されました税制調査会の純音楽ないしは純舞踊等に対する可否の判定と申しますか、その文章は、実はあの中にも読み上げ上げられたと思いますけれども、現在国税庁のほうにおきまして、現行の税法の規定を受けまして、そうしてこういうふうに国税庁としては解する。そうしてそういうふうに扱うという、その通達を、あの調査会の答申の審議過程の中で引用された文章だと承知しております。
○説明員(志場喜徳郎君) ただい京おあげになりましたような、そこまでの内訳は実は資料はございません。
○説明員(志場喜徳郎君) 今回の減税によります減収額は、平年度計算で約八十四億七千万円でございます。その中で催しものの種類によって入場者の多い少ない、したがって入場料金の多い少ないがございますわけで、それをおもなものについて減収の内訳を申し上げますと、映画は約七十億七千九百万円、演劇等——演劇とか演芸とか見せものとかそういったものでございますが、これが約九億九千三百万、それから税率の特例のございます純音楽等でございます。これは三億六千五
○説明員(志場喜徳郎君) この経営者、主催者等の収益目的、営利目的というようなものは直接出てこないと考えます。入場税法は、催しものに対する入場について入場者に実質的な税負担を及ぼす、こういうものでございますので、要するに映画館に映画を見に行こうじゃないか、音楽会に音楽を聞きに行こうじゃないか、そういう場所として観念をされている、たとえば日比谷公会堂のように、あそこではよく音楽会があるとか、日比谷劇場のように映画をやっておる、そういう場所