望月三郎 に関する国会発言
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○伊東(秀)委員 次に、もう一つの財団でありまする労災ケアセンターについても同じような観点から伺います。 この労災ケアセンターというのは、登記簿謄本によりますと、平成元年七月一日に設立許可された、やはり労働省が監督する財団法人でございます。それで事業目的は、「労働災害による被災労働者の介護に関する調査研究等を行うとともに、家庭内における介護を必要とする被災労働者に対しその特殊性に見合った適切な介護が受けられるよう必要な援護等を行い、
○児玉委員 「わかりやすい労働安全衛生法」という本がございます。労働安全衛生部長望月三郎氏がお書きになったものです。その中でこの六十九条のところ、趣旨として、振動、高気圧等の物理的な要因による職業性の疾病を予防するため云々と、振動という言葉がここには入っていますね。 それで、今のお答えでも、高圧作業については述べて、そしてこの後の医学的な知見といいますか、高圧作業に限るというニュアンスの答えではなかったのですが、例えばチェーンソー、
○政府委員(望月三郎君) もちろん私どもも全く放置しているわけではございませんで、いろいろ難しい問題があると申し上げているのは今検討をしているからでございまして、そういう新たな問題を私どもとしてはまじめに検討して取り組んでいるつもりでございます。
○政府委員(望月三郎君) 私は、職場で成人病の検査をやるなと、こう言っているわけじゃございませんで、もちろん私どもは行政指導として、職場において例えば四十歳以上の者には一般健康診断をする際にあわせて成人病のチェックもやるようにということは指導としてはやっております。しかし、それは法律で、完全にすべて事業主の負担でやれというところまで義務づけるのは問題があると、こういうことを今申し上げているわけでございます。
○政府委員(望月三郎君) 労働安全衛生法に定めております健康診断は、職場における労働者の安全と健康を確保するということを目的といたしまして、事業者の費用負担のもとで実施を罰則づきで義務づけているという性格のものでございます。 一方成人病は、主として個人の体質なりあるいは生活習慣、加齢等に起因するものでございまして、就業に直接関連するものとは言いがたいという点もございますので成人病の健診につきましては従来から厚生省サイドで広く国民一般
○政府委員(望月三郎君) 各種の会議あるいは集団指導、あるいはいろんな事業主の団体の会議等を通じまして、各段の努力をしていきたいと、こう思っております。
○政府委員(望月三郎君) 確かに先生おっしゃるように、健康診断の実施率というのが、監督の結果を見ますと一割が未実施ということで、これは罰則つきの強行規定でございますので、これらについては、是正をさせるとか、あるいは悪質なものについてはこれを処罰するという格好で監督指導をやっておるわけでございます。 ところが、報告義務、これは百条でございますが、安全衛生法百条に基づく報告義務につきましては、先生御指摘のように六割ということで、まことに
○政府委員(望月三郎君) 私どもの、定期健診の実施結果の報告を求めているのは、五十人以上の規模の事業所になっておるわけでございます。そういう意味で、四千万人ということでなくて、一千万人という数字になるわけでございます。
○政府委員(望月三郎君) 定期健康診断につきましては、これは職場において必ずやらなきゃならぬ事項だと思います。そういう意味で、定期健康診断を通じまして労働者の健康状態をチェックして早期治療に努める、あるいは早期の予防に努めるということがぜひとも必要かと思います。
○政府委員(望月三郎君) 結論が出ていないということで、検討はやっているというわけでございます。
○政府委員(望月三郎君) もちろんやるつもりでございますし、今もそういう議論を審議会の専門委員会の場でやっているわけでございます。
○政府委員(望月三郎君) いろいろ検討はしております。ですが、やはりいろんな要素がございまして、それを数量的にこれがこれだというところはなかなか難しいという意味で申し上げたわけでございます。
○政府委員(望月三郎君) 特に詳細な分析はしておりませんが、私の考えでは、やはり高齢化が進んでいるということが最大の要素がと考えております。
○政府委員(望月三郎君) 労働省では、四十九年と五十七年に労働者の健康問題の調査を実施しておりますが、健康状況につきましては、昭和四十九年に、労働者個人の健康状況とその職場の状況、事業所における長期欠勤者の状況を中心に調査を行っております。また、五十七年には、これに加えて事業所における中高年齢者を中心とする健康対策について調査をしたわけでございます。 昭和五十七年の労働者の健康状況調査の要点を申し上げますと、一つは労働者のうち健康で
○政府委員(望月三郎君) 労働者の健康の確保ということは、労働条件の中でも何より優先して確保されなけりゃならぬ事項だと思います。
○政府委員(望月三郎君) この事業場も、昨日先生から御指摘がございましたので、よく調査をいたしましてきちんと処理をしたいと、こう思っております。
○政府委員(望月三郎君) この点につきましては、先生から御指摘がございましたので直ちに調べたわけでございますが、なかなか事実がつかめませんが、保険給付の支給に当たりましては、作業の実態の調査結果だとか、あるいは医師の意見等を総合的に検討しまして、業務と疾病との間に相当因果関係が認められるものについてのみ業務上として保険給付の支給対象としているわけでございます。 したがいまして、御質問のような文書がいかなる趣旨のもとに出されたのか明ら
○政府委員(望月三郎君) 先ほどお答えいたしましたように、基本問題研究会で今検討をしておりますので、もうしばらくお待ちを願いたいと、こう思います。
○政府委員(望月三郎君) 労災保険の業務上の疾病につきましては、私どもも治癒という段階で一応給付を打ち切るということを原則としてやっておるわけでございますが、ただ、頸肩腕症候群その他の一定の疾病につきましては、これらの者が治癒したときに、疼痛だとかあるいはしびれというような症状を含む一定の身体障害が残存した場合にございましては、その身体障害の程度に応じまして障害給付を行うとともに、疼痛だとかしびれ等がある場合で特に必要な場合には、アフタ
○政府委員(望月三郎君) 外国の法定労働時間について今御答弁申し上げましたが、我が国におきましてはやはり雇用慣行が大分違うわけでございまして、時間外労働というのは、いわゆる終身雇用慣行のもとで雇用量の調整の機能を果たしておる、景気の好不況に対して弾力的に時間外労働という形で調整をしているという面が非常に外国と違うわけでございます。その点が第一点。それから、時間外労働の実態というものが業種等により、また規模の格差によりまして非常にばらばら