杉藤崇 に関する国会発言
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○政府参考人(杉藤崇君) 国土交通省からもお答え申し上げます。 建築物部門のエネルギー消費量は我が国全体の三分の一を占めておりまして、高断熱化など住宅、建築物の省エネルギー対策の推進は大変重要な課題と認識しております。 今般閣議決定された地球温暖化対策計画におきましても、住宅・建築物分野では二〇三〇年度に二〇一三年度比でCO2排出量を約四〇%削減するという目標を掲げております。この目標達成に向け、環境省、経済産業省ともしっかり連
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 建築基準法におきましては、既存建築物の適法性を確保し続けるため、特定の用途や規模を有する建築物を対象とした定期的な点検等を義務付けることといたしております。民間建築物や建築主事を置いていない市町村が所有する建築物の場合には、内部に専門の技術職員がいないことが前提となりますので、都道府県などの特定行政庁が地域の実情に応じて指定した建築物を点検対象とするという制度にされてございます。
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 耐震建築物とは、一般的に申し上げて、建築物の上部構造の構造躯体の強度あるいは粘り強さを高めることによって地震力に耐えるように構造設計された建築物のことでございます。耐震建築物には、鉄筋コンクリート造の耐震壁のように、主に構造躯体の強度で地震力に抵抗をする強度型の建築物と、鉄骨造の柱やはりによる骨組み加工など、主に構造躯体の粘り強さで地震力に抵抗する靱性型、強靱の靱という字を書きます、靱
○山本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官向井治紀君、内閣官房内閣参事官蔵持京治君、内閣府大臣官房参事官中村裕一郎君、内閣府規制改革推進室次長刀禰俊哉君、内閣府地方創生推進事務局長佐々木基君、総務省大臣官房審議官亀水晋君、総務省総合通信基盤局電波部長渡辺克也君、法務省大臣官
○遠山委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官付参事官林俊行君、子ども・子育て本部審議官中島誠君、総務省大臣官房総括審議官稲山博司君、大臣官房審議官宮地毅君、行政管理局長上村進君、自治行政局長渕上俊則君、自治行政局公務員部長北崎秀一君、自治行政局選挙部長大泉淳一君、自治財政局長安田充君、情報流通行政局長今林顯一君、総合通信基
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、西宮市を含め阪神・淡路大震災の被災地で借り上げ公営住宅を建設した中に、一部入居者の方々に対しまして二十年の借り上げ期間の期限を明確に通知していなかった事例も存在するというふうに伺ってございます。 今回、東日本大震災の被災地につきましては、石巻市で百四十九戸の借り上げ公営住宅を供給してございますけれども、これらにつきましては全て石巻市の方から、これ、二十年の借り上げ満
○山本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長麦島健志君、内閣府地方分権改革推進室次長池田憲治君、内閣府地方創生推進事務局次長川上尚貴君、総務省大臣官房地域力創造審議官原田淳志君、法務省大臣官房審議官金子修
○政府参考人(杉藤崇君) 公営住宅の家賃は、公営住宅法の規定により、入居者の収入、住宅の広さ、立地、築年数等に基づきまして低廉な額に定められております。また、地方公共団体が必要と認めるときは、これを更に減免するということができることとされてございます。 公営住宅を低廉な家賃で供給するために国は地方公共団体に財政支援を行っておりますけれども、この東日本大震災につきましては、特別家賃低減事業といたしまして、特に収入の少ない入居者の家賃に
○政府参考人(杉藤崇君) 公営住宅法では、その入居者資格として住宅困窮要件を定めておりますが、この要件の具体的な当てはめにつきましては地方公共団体の判断に委ねられております。したがいまして、御指摘のようなケースにつきましても、地域の状況等を十分踏まえていただきまして、地方公共団体において適切に判断されるということが十分可能かというふうに考えてございます。
○政府参考人(杉藤崇君) 民間建築物を含む全ての建築物について、平成十八年に建築基準法を改正し、吹き付け石綿等の使用を禁止いたしました。これは、新築においては既に労働安全衛生法等により吹き付け石綿等が使用されないことと当時なっておりましたが、主として既存建築物対策を推進する観点から、平成十八年に建築基準法で吹き付け石綿等を禁止することによりまして、増築等の場合におけるこれらの除去や囲い込みなどを義務付けることとしたものでございます。
○野田委員長 これより会議を開きます。 災害対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官河村正人君、内閣府政策統括官加藤久喜君、警察庁交通局長井上剛志君、総務省大臣官房地域力創造審議官原田淳志君、総務省大臣官房審議官吉田眞人君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長大橋秀行君、消防庁国民保護・防災部長横田真二君、外務省大臣官房儀典長嶋崎郁君、外務省
○山本委員長 これより会議を開きます。 地方創生の総合的対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官澁谷和久君、内閣官房日本経済再生総合事務局次長広瀬直君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長末宗徹郎君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菊地和博君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長新井毅君、内閣府地方分権改革推進室次
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 住宅政策におきまして、まず持家につきましては、従来、税制あるいは融資では広い住宅が対象になっておりませんでしたけれども、住宅ローン減税については平成十一年、住宅融資につきましては住宅金融支援機構のフラット35、平成十七年に面積上限を撤廃し、三世代同居が可能な広い住宅の促進を図っているところでございます。また、賃貸住宅におきましても、例えば公営住宅におきまして面積上限八十平米を平成二十二
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、日本建築センターにおける浄化槽の性能評価方法細則の記述が削除されたということは事実でございます。 ただ、この削除された経緯ということでございますけれども、日本建築センターと確認をしましたところ、外部からの指摘を受けて手続を踏んだというふうに御説明でございましたが、ただし、現在の性能評価方法細則におきまして、その削除された記述の一番上の表題の部分で、保守点検回数
○政府参考人(杉藤崇君) 現在の性能評価の中で直接そういったことを規定しておりませんけれども、今環境省さんの方でもいろいろな御議論をされていると伺っておりますので、情報を密にしながら相談していきたいと考えております。
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 浄化槽のブロワーの耐用年数につきましては、一般的には五年以上であるというふうに聞いております。
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 繰り返しになりますが、保守点検の回数の基準そのものにつきましては環境省令等で基準が定められておるところでございますが、申し上げたとおり、四か月に一度、年三回の保守点検で性能を発揮できると考えております。
○政府参考人(杉藤崇君) お答え申し上げます。 浄化槽の保守点検の回数そのものにつきましては、今申し上げましたとおり、浄化槽法に基づき環境省令で基準が定められておるわけでございますけれども、私ども国土交通省といたしましては、これを前提として浄化槽の性能の認定事務を行っております。この観点から申し上げますと、通常の使用状態であれば、四か月に一度、年三回の保守点検により性能を発揮できるものというふうに考えてございます。
○政府参考人(杉藤崇君) 性能評価の試験方法において想定している通常の使用状態であれば、四か月に一度、年三回の保守点検により性能を発揮できると考えております。
○政府参考人(杉藤崇君) 日本建築センターで性能評価を行っている浄化槽の保守点検回数は、分離接触曝気方式、嫌気ろ床接触曝気方式、脱窒ろ床接触曝気方式について、浄化槽法第十条第一項及び環境省関係浄化槽法施行規則第六条第二項に基づき、四か月に一回というふうにされております。