東澄夫 に関する国会発言
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○沢田委員 東澄夫さんは、物価庁、金属、動力各課長、それから愛知県の経済部長、通産大臣官房厚生課長、公益事業局の公益事業課長、それから四国通産局長、公益事業局次長、札幌通産局長、それから多田弥太郎さんは、通産大臣の官房審議官をやってたんですよ。こうやって見ますると、あなたの先輩なんだ。そしてこの会社を見ると、結果的にジルコには日本の政府が金を出して、それにはファーイースト・オイル・トレーディングが参加をしておって、そして今度はプルタミナ
○沢田委員 それで、このファーイースト・オイル・トレーディングは、取締役は四名と五名との合弁会社で、インドネシアとつくっているわけです。その代表取締役は東澄夫さん、日本人は松根宗一、高橋健二、木村富雄、中村長春、もう一人います、多田弥太郎という人です。通産省の方、名前に記憶のある方おりませんか。
○大出委員 それは言いわけは必要ないんだが、委員長、最後ですが、先ほど二つの資料要求を私はしたはずです。この地下鉄に関する契約、これも相手国は韓国ですから、隣の国なんだから、調達庁、そっちに了解を得れば出せるというのだから、得て出していただきたい。それから、いまのLNGの契約、出していただきたい。 それから、私は先ほど韓国の例を挙げましたときに、住友商事の社長さんの話もいたしました。お呼びをいただきたい。ファー・イースト・オイル・ト
○大出委員 そういうこそくなことをするのですね。これはSECにたたかれたのです。あわててあなた方いろいろなことをする。もうトンネル会社ばかりつくっている、片っ端から。それこそトンネルだらけだ。話にも何にもならぬトンネル。(「やみトンネルだ」と呼ぶ者あり)そうだ、やみだ。全くのやみトンネル。 いいですか、もう一遍言いますが、いま私が指摘したようなパーマ・オイル・タンカーズ、パーマ・オイルの子会社、これが五七・二五%、それからインドネシ
○政府委員(橋本利一君) ファーイースト・オイル・トレーディングでございますが、設立は昭和四十年の五月十五日。資本金は四億八千万円でございまして、資本構成はプルタミナが五〇%、第一石油開発が九・一%、その他関西電力、中部電力、日本鉱業、丸善石油、石油資源開発、東京電力、出光興産等々がその株主になっております。社長は東澄夫氏でございます。
○加藤委員長 次は、ファーイーストオイルトレーディング株式会社社長東澄夫君。
○加藤委員長 ただいま御出席の参考人は、電気事業連合会会長木川田一隆君、日本鉄鋼連盟会長代理藤井丙午君、石油連盟会長出光計助君、ファーイーストオイルトレーディング株式会社社長東澄夫君、以上でございます。 この際参考人に言ごあいさつを申し上げます。 本日は御多用中のところ本委員会に御出席いただきまして、まことにありがとうございました。 本委員会におきましては、産業公害対策樹立のため調査を進めておりますが、本日は特に大気汚染に関
○加藤委員長 この際、参考人出頭要求の件についておはかりいたします。 理事会において御協議願いましたとおり、産業公害対策に関する件について、本日参考人として電気事業連合会会長木川田一隆君、日本鉄鋼連盟会長代理藤井丙午君、石油連盟会長出光計助君、ファーイーストオイルトレーディング株式会社社長東澄夫君から意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○説明員(東澄夫君) それにつきましては、たとえば圧力計などは各通産局に備えつけまして、それを持っていってやっております。そのほか必要に応じて、今後におきましても、十分にできるだけ御趣旨に沿うように努力をいたしたいと存じます。
○説明員(東澄夫君) それにつきましては、先ほど来申し上げておりますように、いつも業務監査を計画的に各瓦斯会社について行なっておるわけでございまして、それは、いわば記録が正確に行われておるか、記録をすべき器具が正しいかどうか、そういうことは具体的に人間が参りまして、通産局もございまするので、通産局から参りまして、これをチェックいたしております。
○説明員(東澄夫君) お話のように、工業試験所もございますが、これは全国のガス事業者のありますところ全部にあるというわけじゃございません。これはそのサンプルをとってきて、その検査をするというだけではうまくいきませんわけでございます。毎日々々やはり常時これを検査をしていくという必要がございまするし、また測定なども常時測定をしておいてもらわなければ、ある一定時点においてとられたサンプルがよくても意味がないものですから、ただいまのようなやり方
○説明員(東澄夫君) おしかりを受けました次第でございますが、行政のやり方といたしまして、工業試験所等を自分で使ってこれをやるかどうかというようなやり方もございますが、やり方としましては、地方庁を使いまして、これに権限を委任をしてやるというやり方もございます。それから測定などについても、自分で器具を持ち、人員をそれに相当さいてやるということもやり方でございますが、これについては相当の予算も必要とすることでございますし、実効を上げるやり方
○説明員(東澄夫君) ただいま大谷委員からビニール管の販売禁止措置を講じてはどうかというお話がございましたが、これにつきましてはただいまのところお話のようにガス事業者はビニール管を販売をしない、ビニール管は非常に危ないということをPRをあわせ行うことになって、あとう限りビニール管を使わないようにということにいたしておるわけですが、なぜそういうことをやっておるかと申しますと、現在の段階ではビニール管はなるほど大へん危ない、危険性はゴム管よ
○説明員(東澄夫君) 実はこれについてはガス事業法の御審議の際にいろいろ検討を願ったところでございますが、ただいまの最も適切な方法としてはガス事業者にやらして、その器具販売、器具が間違っていないかどうか、また記録のあれを見ますればわかります。そういう工員が無理に修正をするということがあったらどうか。そういうような点についてわれわれが一々監査をする方がより適切であるということで、ただいまのガス事業法のようなきめ方になったわけでございますが
○説明員(東澄夫君) 五月の十三日に決定をし、それから逐次きまり次第、きまるごとに瓦斯会社ごとにやって参りましたが、それの大々的な実施をいたしましたのは、十一月の運動期間であると申し上げたわけであります。 それからなお、例の検査の問題につきましては先ほど御説明を申し上げましたように、金物店その他の瓦斯会社が売る器具以外についてもその検査を行うということを実際に東京瓦斯に委託をいたしましたわけでございますが、瓦斯協会がこれを行うという
○説明員(東澄夫君) これはもうきまり次第それを行なっておりますが、特に十一月一日からこの三十日までをガス安全使用強調月間というようなふうにきめまして、それぞれ瓦斯会社ごとに具体的な計画をきめまして、巡回指導、あるいは今申しましたような、できますことについては、その期間内にそれぞれ整備をしていただく、こういうことでございます。
○説明員(東澄夫君) 先ほどどうもどぎまぎいたしまして適切なお答えを申し上げられなかったのでございますが、御説明いたしましたことをもう少し敷衍をして申し上げますと、われわれこの委員会で御指摘を受けましてから、事故防止のためにどういう問題点があるかということを考えまして、まず第一番に、先ほど御指摘のありましたガス中に含まれておる一酸化炭素の量の規制の問題、第二番はガスに臭気をつける必要があるか、つけるとすればどんなものがあるか、三番目にガ
○説明員(東澄夫君) 今回のものにつきましては、ただいまむしろ調査中でございますので、その調査結果に従いまして適切な責任を追及するという形になろうかと思います。
○説明員(東澄夫君) たとえばガス事業法に違反をしておる事実がかりにあるといたしますれば、それに応じた、法律に定められた規定を適用する、それからまた行政的なものにつきましては、そういうことのないように自後の行政指導をより強化するということになるわけでございます。
○説明員(東澄夫君) それは事の経緯、あるいは難易等に応じまして、実情に応じて適切な責任を追及するということになろうかと思いますが……。