松本恒雄 に関する国会発言
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○串岡参考人 皆さん、よろしくお願いいたします。 ちょっと声がかれておりますけれども。本日は、本特別委員会にお呼びいただきまして、大変ありがとうございます。深く感謝を申し上げます。 本心を申し上げれば、この公益通報者保護法が成立を期された二〇〇二年から二〇〇四年の間にこういう審議があるところへお呼びいただけたらうれしかったと思うわけです。 ただし、ここで、議員の皆さん方に、公益通報者はどういう苦悩にあるのかということを少しお
○笠井委員 日本共産党の笠井亮です。 消費生活用製品安全法等の四法一括改正案について質問いたします。 現行法が想定していなかった海外からの直接販売に対して、海外事業者やインターネット販売について規制を設ける、これは当然必要な措置であります。本法案の場合、事業の届出に当たって国内管理人を選出することになっており、いわゆるPSマークを表示する製品に限られる。 元国民生活センター理事長で、内閣府消費者委員会委員長や経済産業省消費経
○参考人(坂東俊矢君) まず一つあるのは、先生も十分御存じのとおり、現在、制限行為能力者制度という制度になっていて、そこには未成年者も含めて四類型あるということですね。ただ、被後見人とか被保佐人とか被補助人は家庭裁判所の審判を必要としています。それまでフルの能力を持っていた方を、言わば家庭裁判所の審判で限定するという仕組みです。 ところが、未成年者という概念は、先ほど申し上げたように全ての人が経験する言わばものです。そこはかなり違っ
○鴨下委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として独立行政法人国民生活センター理事長松本恒雄君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府男女共同参画局長武川恵子君、警察庁長官官房審議官島根悟君、消費者庁次長川口康裕君、消費者庁審議官河津司君、消費者庁審議官岡田憲和君、
○山本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人国民生活センター理事長松本恒雄君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣府消費者委員会事務局長黒木理恵君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長原敏弘君、警察庁長官官房審議官宮城直樹君、金融庁総務企画
○山本委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人国民生活センター理事長松本恒雄君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として消費者庁審議官川口康裕君、消費者庁審議官菅久修一君、法務省大臣官房審議官萩本修君、厚生労働省医薬食品局食品安全部長新村和哉君、農林水産
○山本委員長 これより会議を開きます。 消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として日本銀行決済機構局長青木周平君、独立行政法人国民生活センター理事長松本恒雄君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房内閣参事官大内聡君、内閣府大臣官房審議官岩渕豊君、内閣府消費者委員会事務局長小田克起君、警察庁長官
○参考人(松本恒雄君) 現在、文部科学省の担当者との間で情報共有を行っているところでございまして、文部科学省を情報提供先に加えるかどうか、今後検討してまいりたい所存でございます。
○参考人(松本恒雄君) 本年九月十九日に国民生活センターが公表いたしました柔軟仕上げ剤のにおいに関する情報提供におきましては、柔軟仕上げ剤のにおいに関する全国の消費生活センターに寄せられました相談情報を分析をいたしましたところ、危害情報計百十五件のうち被害者の年代が二十歳未満の相談はゼロ件でございました。また、被害の発生した場所が学校であるという相談もゼロ件でございました。そのため、情報提供先として文部科学省を加えなかった次第でございま
○委員長(石井みどり君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、独立行政法人国民生活センター理事長松本恒雄君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(松本恒雄君) いろいろ懸念を出したことについて、一部は一定の回答がありましたが、完全な懸念を払拭するに至るだけの御説明はなかったということです。
○政府参考人(松本恒雄君) 消費者委員会は、消費者庁と国民生活センターによるタスクフォースの中間整理で示されました国民生活センターの消費者庁への一元化案につきまして、本年六月十日、多くの懸念があり、慎重に検討を深める必要があるという旨の意見を出しました。ところが、この意見を発表した後も消費者庁からは懸念を払拭する説得力のある回答はございませんでした。 そこで、消費者委員会としまして、この問題について消費者団体、事業者団体、有識者等が
○船田委員長 これより会議を開きます。 第百七十回国会、内閣提出、消費者庁設置法案、消費者庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案及び消費者安全法案並びに枝野幸男君外二名提出、消費者権利院法案及び小宮山洋子君外二名提出、消費者団体訴訟法案の各案を議題といたします。 本日は、各案審査のため、午前の参考人として、一橋大学大学院法学研究科教授松本恒雄君、L&G被害対策弁護団副団長・弁護士紀藤正樹君、以上二名の方々に御出席をいた
○東委員長 次に、本案審査のため、本日、参考人として、一橋大学大学院法学研究科教授松本恒雄君、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長池本誠司君、社団法人日本訪問販売協会会長加藤澄一君、社団法人全国消費生活相談員協会理事長下谷内冨士子さん、以上四名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつ申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人
○参考人(松本恒雄君) ここで言う公益通報者として匿名の場合も含むのかそうでないのかという話でありまして、匿名性が維持されている限りは不利益はないから入ってこないという構造になります。ただ、最初は匿名で社内で通報した、しかし名前がはっきりしてきた、これはもう名前を出しての通報と同じことでありますから、ここで不利益なことをしてはいけないということになります。 また、外部への通報あるいは行政機関への通報において、名前を出してもいいか、そ
○参考人(松本恒雄君) ほとんどということの意味は、先ほど言いました、まだ事実が生じていないけれどもこれから起こるかもしれないという部分について、正に生じようとするという言葉を非常に極端に解釈をすれば、事故が起こる一秒前までは通報できないというようなことになると、これは何のための法律ですかということになるというのは事実ですが、ただ、そんな極端な議論をする人は恐らくいらっしゃらないんだろうと思います。 だから、もしそういうようなことを
○参考人(松本恒雄君) 二つ申し上げられると思います。 一つは、この法律は、先ほども言いましたように、従来保護しない部分について新たに保護を作るという法律ではないということでありますから、したがって、この法律にぴったり当てはまらない場合には保護しないというわけではないという点、十分保護される可能性も大きいということがまず一般論としてあります。 二点目、例えば遊具とかあるいは回転ドアの場合ですと、少なくとも一回目の事故が起こります
○参考人(松本恒雄君) 一つの言葉で適切なのがあればそれなりに議員の皆様で議論してやっていただければいいと思うんですけれども、要は、この法律というのはコンセンサスのできた部分について早急にまとめて制定していただくことに私は意義があるんだというふうに考えます。細かい言葉の違いの対立だけで反対してつぶすには余りにももったいないというふうに思います。 したがって、それぞれの表現を使えば、それに対する疑念は必ずどちらかから起こってくる可能性
○参考人(松本恒雄君) はい、そのとおりでございます。
○参考人(松本恒雄君) この法律の性格をどのように見るかということにも少し戻るわけですけれども、労働者の保護を、従来保護されていなかった部分に新たな保護を作るという、労働者の権利を拡張するという新規立法というふうに見るのか、そうでないのかということになります。 私あるいは労働法学者の見解はそうではないということでありまして、元々、労働基準法において労働者の権利は、一般条項の形ではありますが、相当保護されているというのが日本であります