林敬二 に関する国会発言
7件 / 1ページ / 1 ページ目
○公述人(小口克巳君) 弁護士の小口でございます。 本日は意見を述べる機会を与えていただきまして、どうもありがとうございます。 私は、日本共産党の当時の国際部長であった現参議院議員緒方靖夫宅電話盗聴事件の裁判を担当した者としての経験から、今回の通信傍受法いわゆる盗聴法に反対する意見を述べます。私は、同時に日本弁護士連合会の三法案の対策本部のメンバーでもありますが、ここでの意見は個人の立場で述べるものです。 国会での審議で一層
○柴田(睦)委員 法務省にもう一つ。 東京地検の不起訴処分に対して、緒方氏が検察審査会に審査の申し立てを行いました。審査を担当した東京第一検察審査会は、ことしの四月二十七日に議決をいたしました。その議決では、議決の趣旨のところに被疑者林敬二、同久保政利、同田北紀元に対する電気通信事業法違反の点についての不起訴処分はいずれも不当である、こう言っていること、これもそのとおりですね。
○柴田(睦)委員 その不起訴処分の後で、緒方氏が東京地方裁判所に付審判請求を行いました。 東京地裁は、ことしの三月七日に裁判をいたしましたが、その決定の中で盗聴の事実について、私の方から申し上げますと、一つは、林敬二、久保政利、家吉幸二、田北紀元の四名が神奈川県警本部警備部公安第一課所属の警察官であり、日本共産党関係の情報収集を担当していたということ。 それから次に、林敬二と久保政利は、職務上の行為として日本共産党関係の警備情報
○橋本敦君 そこで、具体的にこの議決に即して話を進めたいのでありますが、神奈川県警公安一課の林敬二巡査及び同久保政利巡査部長に対して、この議決は、この二人についてはこう言っております。 被疑者林、同久保は、警察組織の中では末端に近い者であるが、本件の盗聴については、現場にいて相当重要な役割を果たしたと考えられる。また、両名とも犯行後反省しているとは認められない。 このように考えると、被疑者両名の犯行が個人的な利欲に基づいて犯さ
○橋本敦君 したがって、そういった趣旨に沿う検審の議決の趣旨は、私は極めて正しいものだというように思うわけであります。 そこで、この議決について、さらに内容にかかわってお伺いしてまいりますが、一つは検察官が、問題となった神奈川県警の林敬二巡査、久保政利巡査部長、それから田北紀元警部補、これを不起訴にした理由の一つに、この盗聴事件が未遂であるというように認めたことを不起訴にした情状の一つにしていたわけでありますが、この検察審査会の議決
○政府委員(林敬二君) この案につきましては、原案を提出いたしますときも、関係方面の了解を得ました。それから私の衆議院において承るところによりますと、衆議院からは、この修正動議を出すことにつきまして、予め関係方面とは電話で連絡をつけました。そうして打合せの結果関係方面との間の話会いもつきましたので、それが修正動議になつて修正可決されたように承つておりますが、そちらもすべて話合いがついておると存じます。
○政府委員(林敬二君) 只今委員長から御報告になりました地方財政委員会法案中第七條の修正の点でありますが、衆議院の決算委員会においてこの修正案が提出されて且つ採決になつたわけであります。そのときの修正動議を出したました各党派の方の説明、及びこれを採決しました際の決算委員長の話を伺つておりますと、これはやはり知事、市長町村長はそれぞれのところで手当を受けておる、まあこれは公費と國費との区別はあるけれども、帰するところは國民の負担は結局は帰