栗山尚一 に関する国会発言
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○小西洋之君 じゃ、その上で、ちょっと確認なんですが、外務省の事務次官を務めて駐米大使もやられた栗山尚一さんという方が、これインターネットでも今見れるんですが、日米の首脳の共同声明によってこの事前協議が影響を受けているというようなことをおっしゃっているんですね。具体的には、ノーと言う権利は留保しているんだけれども、実際にその権利を行使する可能性は極めて小さいという政治的保証をアメリカに与えたというようなことを言っているんですが。 こ
○古川(禎)委員 日米両政府の間では、これまでも多くのやり取りがなされていると思います。今アメリカは、統合抑止、つまり、同盟国と一丸となって立ち向かうという世界戦略を打ち出していますが、それならば今まで以上に日米間の意思疎通は大事になると思いますので、お互い言いたいことを言う、言うべきことを言う、そんな強固な信頼関係を確立していただきたいと思います。 次に、東アジアにおけるもう一つの不安定要因、台湾海峡情勢について伺います。 台
○森田参考人 ただいま御指名をいただきました森田一でございます。 私が関与をいたしましたのは、大平外務大臣、大蔵大臣、総理大臣の秘書官としての一九六〇年一月の安保改定時の核持ち込みに関する密約と、大蔵事務官としての一九七二年の沖縄返還時の原状回復補償費の肩がわりに関する密約でございます。 まず、前者に関しましては、私は、外務大臣の秘書官、大蔵大臣の秘書官、総理大臣の首席秘書官ということでございましたが、次のとおりでございます。
○塩尻政府参考人 四件でございますけれども、一番目が栗山尚一、二件目が柳井俊二、それから竹内行夫が二件、合計四件でございます。
○日笠勝之君 藤井公述人にお伺いしたいと思います。 午前中も公聴会がございまして、三人の公述人の方から御意見を伺いました。その一人に栗山尚一元駐米大使、現在、早稲田大学の客員教授をされておりますが、栗山先生の方から駐米大使時代の体験を通して、周辺事態安全確保法、ACSA改定、自衛隊法一部改正もあるのでございますが、三法案と私たちは言っていますが、この三法案の法案が固まり、今日まで議論をしていただいておる時系列で見ると、こういうふうに
○公述人(栗山尚一君) 私も、四年前まで外務省におりました人間といたしまして、今の御指摘に対しては、そういう意味での沖縄の御要望になかなか沿えなかったという点については、どうも大変申しわけなかったというふうに思っております。 遅きに失したという御指摘ではございますけれども、事務所ができまして、最近また担当大使も新しい大使が赴任するということでございまして、先ほど私が申し上げましたような観点から、何とか沖縄の方々の御負担というものを少
○公述人(栗山尚一君) 私は、たまたま外務省におりましたときに、沖縄返還協定をアメリカと交渉する、そしてでき上がった協定につきまして国会の御承認をいただくための仕事に参加した経験がございまして、その前から、戦後沖縄が置かれました状況、それから返還後もアメリカの基地の存在から生じます経済的、社会的な負担というものを非常に多く負っておられる沖縄あるいは県民の方々の状況に対しては、私自身としては非常に胸が痛む思いをしておるわけでございます。
○公述人(栗山尚一君) 冷戦中、今、山崎先生御指摘のように、かなりの数の国が非同盟運動というものに参加をいたしまして、インドとかインドネシアとかユーゴとか、そういう国が中心になりまして非同盟運動を行って、東西対立の中で政治的には中立という立場をとるということをやったわけでございますが、それはそれなりの役割と申しますか、国際政治における影響力というものを持っていたグループであるというふうには思います。 しかし、それではそういった国々が
○公述人(栗山尚一君) 一言だけ申し上げます。 台湾海峡あるいは周辺の海域というのが、日本ばかりでなく韓国にとってもそうでありますが、この地域に存在します国の海上交通の確保、石油の輸送を含めまして海上交通の確保のために極めて重要な地域、水域である。したがって、あの水域が平和であるということがまさに日本にとって非常に重要なことであるというふうに考えております。
○公述人(栗山尚一君) NATOと日米安保の比較でございますが、NATOというのは、冷戦のときにソ連の脅威から西ヨーロッパを守る、あるいはヨーロッパを守るということでできました米欧同盟でございます。日米安保も我が国及び極東の平和と安全を守るということでできた条約でございますが、もちろん田村先生よく御存じのとおりに、ヨーロッパではいろんな理由から集団的な防衛体制というものができるような素地があって、そしてそれに基づいてNATOというものが
○公述人(栗山尚一君) お答えさせていただきます。 私自身を含めまして外務省におる者は、当然のことながら、日本国憲法に基づく日本の立場、法律的な立場というものがどういうものかということについては機会あるごとに説明を、アメリカの政府内外の人、あるいは議員、議会筋でありますとか、その他マスコミ等につきましてもやってきております。私自身も随分いたしました。そういう意味で、まだ努力が足らないという外務省に対する御批判があれば、それはもちろん
○公述人(栗山尚一君) アメリカは、冷戦のときからもそうでございましたけれども、冷戦が終わった今日におきましてもこの地域に約十万、日本の国内では五万人足らずの兵力というものを展開して、そしてこの地域の安全保障というものに重要な役割を担っているわけでございます。 そのこと自体は、もちろんアメリカの国益から見てそういうことが必要だというふうにアメリカの政府が認識してそういうことをやっておるわけでございますけれども、他方において、そういう
○公述人(栗山尚一君) 失礼いたしました。お考えはよくわかりました。 私は必ずしも専門家ではございませんが、私の感じていることの一端を申し上げさせていただきますと、こういういわゆる周辺事態というようなものが発生をいたしました状況というものを考えてみますと、我が国としては当然自分自身の領域はきちんと守るということができる、これは平素でも当然そうなわけでございますが、周辺事態というようなことになればなおさら我が国自身の領域の防衛というも
○公述人(栗山尚一君) ちょっと先生の御質問、必ずしもよく理解できませんでしたのですが。 法案で想定されておりますのが後方地域支援と後方地域捜索救助活動ということだろうと思いますが、それ以外にどういうものがあり得るかという御質問で、ちょっと私は必ずしもお答えできないのでございますが、もしお差し支えなければもう一度御念頭にありますことをおっしゃっていただければあるいはお答えできるかと思いますが。
○公述人(栗山尚一君) 確かに駐留米軍経費では、日本はほかの同盟国をはるかに上回る実質的な負担をしておるというふうに思います。 それから、日本が提供しております基地が単に日本あるいは日本周辺の安全というのみならず、広くインド洋からペルシャ湾にかけての世界の平和というものに寄与するようにアメリカが行動できるような能力を与えているということも全く齋藤委員御指摘のとおりだろうと思います。その意味で私は、日本が責任とかコストというものを全然
○公述人(栗山尚一君) 最初の、日米の対等かどうかということについての御質問でございますが、パートナーシップとか同盟関係というのは、一方が他方に全面的におんぶするという関係ではこれは成り立たないわけでございまして、基本的に対等な国家間それぞれが独自の意思を持ち、国益というものを持って、その上でお互いに協力をしていく、平和を守るという共通の目的のために協力していくという関係でございますから、本来、対等な関係でなければならないというふうに考
○公述人(栗山尚一君) お答え申し上げます。 私はもちろん政府の人間ではございませんものですから、法案の改正がどういう経緯でこのようになったかということをつまびらかにいたしませんが、そういう前提でこれを拝見したところでの感想を申し上げますと、これはここに書いてある「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態」というのが周辺事態の一つのケースであるということは、これは当然だろうというふうに私も理解いたします。
○公述人(栗山尚一君) 先ほど、加納先生からも同様な御質問がありまして、ちょっと簡単にお答えさせていただいたわけでございますが、まさに私が書きました新聞への寄稿を齋藤先生が御引用になられましたので、大変恐縮なのでございますが、私は政府の憲法解釈は憲法解釈といたしまして、二つのことを申し上げてお答えにさせていただきたいというふうに思うわけでございます。 一つは、加納先生にも申し上げましたが、もし洋上での後方地域支援というものが一たん決
○公述人(栗山尚一君) お答えいたします。 今、加納先生御質問の点は、実は私が個人的に最も心配している点でございまして、実はそういう点については昨年新聞に投稿もさせていただいたという経緯もございますが、一般のアメリカの国民から見ますと、今の加納先生が例示されましたような事態がもし仮に起これば、これはアメリカの国民は大変怒るだろう、これはもう間違いないところだろうというふうに思います。 その点で、私は、今の法案の背後にございます政
○公述人(栗山尚一君) 加納先生の御質問にお答えさせていただきます。 まず、集団的自衛権の問題でございますが、集団的自衛権というものを放棄しておるという状況のもとでそれは同盟国にどのように見られるだろうかというのが御質問であったというふうに理解いたしましたけれども、アメリカの一般の国民からいたしますと、国際法上の自衛権というものは何であるか、あるいは集団的自衛権、個別的自衛権というものはそもそも何であるかということを理解している人は