梅澤節男 に関する国会発言
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○政府委員(近藤元次君) 公正取引委員会委員長梅澤節男君は九月二十三日任期満了となりますが、同君の後任に小粥正巳君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、国家公安委員会委員石井成一君は九月十一日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、警察法第七条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○中西委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、科学技術会議議員、宇宙開発委員会委員、公正取引委員会委員長、国家公安委員会委員、社会保険審査会委員長及び同委員、労働保険審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。 ――――――――――――― 一、国家公務員任命につき同意を求めるの件 科学技術会議議
○政府委員(梅澤節男君) 平成四年度の公正取引委員会関係予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 総理府所管一般会計歳出予算のうち公正取引委員会の予算額は四十四億七百万円となっており、これは前年度予算額に比べて二億五千百万円、六%の増額となっております。 以下、その内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、独占禁止法施行経費等として四十一億二千八百万円を計上しております。違反事件の審査のための経費、経済実態や流通
○政府委員(梅澤節男君) 私どもこの報告書の趣旨を全面的に実現するために、各方面との御理解を深めていただく作業を進めてきたわけでございますけれども、現時点におきまして、やはりこの数億円という水準は各方面の御理解を得るに至るまでの状況にはない。しかしながら、さればといって一切罰金の引き上げについて制度の改正をこの機会に断念するのがいいのか、理解を賜るぎりぎりの線でしかもできるだけ大幅な引き上げを図るか、どちらがいいのかという判断に最後は帰
○政府委員(梅澤節男君) 正確を期するためにもう一度申し上げますけれども、研究会の報告でも、ただいま申しましたフロー、ストックの格差のほかに課徴金の存在というものをどのように考慮するか。そこで、証券取引法の罰則が百倍だから独占禁止法の罰則も百倍であるべきであるというのは、私は、研究会の報告を論理的に読み取ってもそういうことは書いてないということをまず一つ申し上げたいと思います。 それからもう一つは、その一億円という水準につきましては
○政府委員(梅澤節男君) 最後の御質問にお答えする前に、これはぜひとも御理解を賜る意味で申し上げるわけでございますけれども、各方面に相談をしてこれをまとめるということではございませんで、冒頭に申し上げましたように、制度の改正を行うためには各方面の御理解を得るということが大前提でございますので、そういった御理解を求める作業をしてきたという、いわば行政機関として制度の改変を行う場合の当然の手順をとってきたということでございます。 それか
○政府委員(梅澤節男君) これも私細かいことは記憶はいたしておりませんが、与党以外の政党の政審当局に当方の事務局からあるいは説明をしているんではないかと存じますが、まだ詳細は私は存じません。 それから、消費者団体と申しますか、私ども独占禁止懇話会というこれまた別の懇話会がございまして、ここには消費者団体の代表の方が何名かいらっしゃいます。この懇談会の過程では、当時、先ほど申しました研究会の作業が進んでおりますので、その中間段階でいろ
○政府委員(梅澤節男君) 御相談申し上げたわけではなくて、この報告書の趣旨に沿ってぜひ刑事罰の引き上げという制度改正が必要であるという御理解を得るために、個々の説明先というものを私一々今手元に資料を持っておりませんけれども、各種の経済団体には当然何遍も事務当局が説明に上がっておりますし、非公式な関係で関係各省間でのいろんな意見の交換等も行っておりますし、それから与党との関係では、これは自由民主党の独占禁止法問題の調査会がございますから、
○政府委員(梅澤節男君) 独占禁止法は、経済法の典型的な法律でございます。したがいまして、この経済法としての独占禁止法に関心を持っていただく社会各層がおられるわけでありまして、当然のことながら、独占禁止法第一条の「目的」に「国民経済の民主的で健全な発達」と「消費者の利益を確保」という言葉がございますから、まず消費者の御関心も私は強かったろうと思います。 しかし、経済法として実際この法が運用される当事者であるやはり経済界のこの問題に対
○政府委員(梅澤節男君) この独占禁止法の罰則の強化の問題につきましては、昨年一月から、いわば公正取引委員会の私的諮問機関という言葉が正しいかどうかは別といたしまして、刑事法学者それから独占禁止法学者によります研究会の検討作業をスタートしていただいたわけでございます。およそ一年余りの期間をかけまして、ただいま仰せになりましたように、昨年の十二月中旬にこの報告がまとまったわけでございます。 当時この報告書を得まして、私ども各方面との調
○政府委員(梅澤節男君) 独占禁止法の事業者に対する罰金刑の上限を大幅に引き上げるという問題につきましては、ただいま委員が御指摘になりましたように、昨年来、刑事罰の引き上げに関する研究会、これは刑事法学者、独占禁止法学者による研究会でございますが、作業をお願いいたしまして、昨年十二月にその報告書をいただきました。自来、この報告書の趣旨に沿って各方面の御理解を得べく今日まで調整の作業を進めてまいったわけでございますけれども、ただいま仰せに
○政府委員(梅澤節男君) 平成三年における公正取引委員会の業務につきまして、その概略を御説明申し上げます。 独占禁止法違反事件の処理につきましては、価格カルテルなど二十四件について審決により違反行為の排除措置を命じたほか、三十三件の警告を行いました。また、九件の価格カルテル事件について、総額百二十一億八千六百八十三万円の課徴金の納付を命じました。さらに、価格カルテル事件一件について、刑事罰の適用を求めて検事総長への告発を行いました。
○政府委員(梅澤節男君) 三つ御質問いただいたかと思うんですが、まず第一点の寡占市場の問題であります。 寡占市場というのは、要するに上位企業の集中度が非常に高い市場を意味するわけでございますけれども、独占禁止法上は寡占市場そのものが独占禁止法で規制されるという問題ではないわけであります。むしろ独占禁止政策としては、寡占市場というのは競争単位が非常に少ないわけでありますから、どうしても協調的な企業行動を誘発しからである、その意味でそれ
○政府委員(梅澤節男君) 銀行あるいは証券を含むいわゆる広い意味での金融制度の改革について、今大蔵省当局並びに関係審議会においていろいろな議論が行われていることは私ども承知をいたしております。 問題の視点は、たしか金融制度を議論された大蔵関係の審議会答申にも書いてありますように、やはり競争の促進という観点は取り入れられておると思うわけでございますが、ただ、今後具体的にどういう制度が構築されるかということにつきましては、当然その段階で
○政府委員(梅澤節男君) 私も、委員の御指摘の趣旨は十分理解しつつお答えを申し上げているつもりでございます。 先ほども申し上げましたように、行政効率という観点から私どもは今まで大蔵省の所管省としての措置を見守ってきたわけでございます。現時点におきまして、二十四日の中間報告の結果の連絡もございまして、独占禁止法の立場から事態の究明に早急に着手するということを繰り返し申し上げているわけでございます。
○政府委員(梅澤節男君) ただいまの御指摘について、私どもは言いわけをする意味ではございませんけれども、私どもの考え方をはっきり申し上げたいと思うわけでございます。 これは冒頭にも申し上げましたように、証券の不公正な取引というのは証券取引の規制の中で、つまり自己完結的な規制であるべきであるというのが我々の基本的な考え方でございます。これは諸外国の法制等から見ましても、例えばアメリカ等に証券の不公正な取引というものが発生いたしました場
○政府委員(梅澤節男君) 先ほどから繰り返し申し上げておるわけでございますけれども、二十四日に大蔵省の検査の中間報告というものが出まして、その件について大蔵省から正式の連絡もあったわけでございます。先ほども申し上げましたように、この事態の究明を独占禁止法上の立場から早急に進める、それは今の時点から進めるというのは私は行政効率という観点から的確な判断であったと考えております。
○政府委員(梅澤節男君) これまで国会の各委員会におきまして公正取引委員会としてこの問題について考え方を申し述べてきたところでございますが、繰り返しになって恐縮でございますけれども、その要点を申し上げます。 まず第一点は、今回の証券会社によるいわゆる損失補てんないし損失保証というものは、独占禁止法上は、正常な商慣習に照らして不当な利益によって顧客を誘引するという不公正な取引方法の一つとして、行為の態様いかんによっては独占禁止法違反行
○政府委員(梅澤節男君) 部内の決定手続の問題でございますので詳細を申し上げることは御勘弁をいただきたいわけでございますけれども、ただいま問題になっております損失補てんをめぐる証券会社の不公正な取引について独占禁止法上の対応をどうするかという点につきましては、これまでもそれから現在もあらゆる角度から委員会で事務局担当部門を交えて論議を交わしております。
○政府委員(梅澤節男君) 独占禁止法違反被疑事件につきまして、公正取引委員会が法律で認められております諸権限を行使するに当たりましては、当然のことながら最終的に委員会として決定をいたします。どういう事案を取り上げるか、これは事務局各部門に情報収集する部門がいろいろございまして、それから常日ごろ事務局の方から一般的な動向等の報告も受けながら、しかし個別具体的に例えば強制調査権限等を発動するというような事案につきましては委員会で最終的に決定