森下博之 に関する国会発言
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○委員長(和田ひろ子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十一日、阿南一成さんが委員を辞任され、その補欠として森下博之さんが選任されました。 また、昨十四日、吉田博美さんが委員を辞任され、その補欠として山崎正昭さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(和田ひろ子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨九日、森下博之さんが委員を辞任され、その補欠として福島啓史郎さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(和田ひろ子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨二十六日、森下博之さんが委員を辞任され、その補欠として愛知治郎さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(和田ひろ子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二十一日、岩本司さん、畑野君枝さん、小林温さん及び野上浩太郎さんが委員を辞任され、その補欠として川橋幸子さん、吉川春子さん、仲道俊哉さん及び森下博之さんが選任されました。 また、昨二十四日、中島眞人さん及び小林美恵子さんが委員を辞任され、その補欠として小泉顕雄さん及び岩佐恵美さんが選任されました。 ────
○委員長(和田ひろ子君) この際、委員の異動について御報告いたします。 川橋幸子さん、吉川春子さん、仲道俊哉さん、森下博之さんが委員を辞任され、その補欠として岩本司さん、畑野君枝さん、小林温さん、野上浩太郎さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(簗瀬進君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る九日、野上浩太郎君及び福島啓史郎君が委員を辞任され、その補欠として竹山裕君及び森下博之君が選任されました。 ─────────────
○委員長(松あきら君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告を申し上げます。 去る三月二十九日、小林温君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として亀井郁夫君及び森下博之君が選任をされました。 また、去る九日、脇雅史君及び西山登紀子さんが委員を辞任され、その補欠として愛知治郎君及び林紀子さんが選任をされました。 また、本日、森山裕君が委員を辞任され、その補欠として沓掛哲男君が選任
○委員長(簗瀬進君) この際、委員の異動について御報告いたします。 本日、竹山裕君及び森下博之君が委員を辞任され、その補欠として野上浩太郎君及び福島啓史郎君が選任されました。 ─────────────
○委員長(簗瀬進君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る六日、野上浩太郎君及び松山政司君が委員を辞任され、その補欠として関口昌一君及び森下博之君が選任されました。 ─────────────
○委員長(簗瀬進君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る二日、愛知治郎君が委員を辞任され、その補欠として関口昌一君が選任されました。 また、昨五日、関口昌一君及び森下博之君が委員を辞任され、その補欠として野上浩太郎君及び松山政司君が選任されました。 ─────────────
○委員長(簗瀬進君) 理事の辞任についてお諮りいたします。 森下博之君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(松あきら君) ただいまから行政監視委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告をいたします。 去る二十六日、亀井郁夫君及び森下博之君が委員を辞任され、その補欠として小林温君及び松山政司君が選任をされました。 ─────────────
○委員長(日笠勝之君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に中川義雄君、森下博之君、朝日俊弘君及び白浜一良君を指名いたします。 ─────────────
○森下博之君 委員長の選任につきましては、主宰者の指名に一任することの動議を提出をいたします。
○委員長(小川敏夫君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に森下博之君を指名いたします。 ─────────────
○委員長(小川敏夫君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る六日、田村耕太郎君が委員を辞任され、その補欠として森下博之君が選任されました。 ─────────────
○委員長(小川敏夫君) 委員の異動について御報告いたします。 本日、森下博之君が委員を辞任され、その補欠として田村耕太郎君が選任されました。 ─────────────
○森下博之君 最近、刑法犯の検挙率が大変低下をしていると言われているわけであります。また、アジア系を中心とした不良外人といいますか、そういう者の犯罪が目立っておるわけであります。また、ピッキングによる窃盗の防止には本法案の成立ということは大変重要でありますが、これだけでは十分と言えるかどうか私も疑問であります。 この今回の法律を契機といたしまして、国民が安心して暮らせるためにも、その防犯対策を強力に今後取り組んでいく必要があろうかと
○森下博之君 今回の法案では、この製造、かぎを製造する者に対して、援助を受けたい旨の申出があった場合は、国家公安委員会が相当と認める場合には、その者に対して特定侵入行為の手口に関する情報を提供する、その他の必要な援助を国家公安委員会は行うという仕組みになっておるわけであります。 現在、警察におきまして、業者への援助は、援助と言えるものとしては、破錠手口又は不正な開錠手口における情報提供を行っているということでありますが、今後、特に特
○森下博之君 今回の法案の大きな柱といたしまして、第三条で「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、特殊開錠用具を所持してはならない。」ということと、第四条におきまして「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、指定侵入工具を隠して携帯してはならない。」という規定が設けられておるわけであります。 私が少し心配いたしますのは、実際の警察活動の現場で、今申し上げました業務その他正当な理由あるやなしやというその判断に当た