森英樹 に関する国会発言
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○参考人(森英樹君) 各種の世論調査等々は、極めて単純明快な質問で質問され、かつそれぞれの雰囲気、背景になったそのときに社会的に注目される事件等々に対する直観的反応みたいなもので出てまいりますので、国民の反応は今のところ、正確に言えば、法案の中身がわかった上で議論している、あるいは意識を形成しているというふうには言えないのではないか。 これは、各種の世論調査の中で、法案の中身がわかっているかどうかという質問に対しては、ほとんどわから
○参考人(森英樹君) 大変重要な御指摘なんですが、私の理解、ないしは憲法学の一般の理解と言ってもいいかと思いますけれども、近代憲法というのは単純に言えば基本的人権とそれを守るための統治機構をどう編成するのかという二元構造になっております。 公権力の編成の仕方というのは統治機構論と一般に言われるわけですが、実は近代憲法のいわば魂、精神の部分としては、基本的人権に当たる部分は、これは日本国憲法も「国民の不断の努力によつて、これを保持」す
○参考人(森英樹君) 話の入り口にありました安保条約の六条に関してですが、六条は御承知のように米軍が基地を使用することを許されるという規定しかございません。その意味ではそれが基点になっていますが、それを超えて、基地の貸与、使用を認める以上に後方地域支援等々を行うことが許されるというふうに安保条約を変えるに等しいのが今回の法案だ、こういうことになるわけですが、そういう規範的な枠組みを超えるようなことが安保条約六条を基点にしながら今回の事態
○参考人(森英樹君) 歴史的なことを質問されているようですが、時間も全くありませんので。 私が申し上げたいことは、憲法の理念は、いわば理念として棚上げするのではなく、それに向けての不断の努力を積み重ねるための規範として今なお有効であるし、その点は、コソボ情勢一つとってみましても、要するに軍事力では物事の本質的解決は何もできないということはますますはっきりしてきているので、軍事力によらない何らかの解決の道を国政レベルでも、あるいは民間
○参考人(森英樹君) 時間がありませんので一言だけ。 陳述でも申し上げましたように、効果的運用という文言は政策文書用の言葉ではあっても法的な、つまりどういう規範命題があるのかといったことを指し示すには非常にあいまいで不確定的な概念でありまして、したがって、ここをチャンネルに安保条約の枠組みさえも超えることが効果的運用の結果だというふうに説明されるキーワードになる可能性を十分に秘めているという点で、かねてからガイドライン関連法案は日米
○参考人(森英樹君) 既に最初の陳述で申し上げたとおりでございますが、くどいようですけれども、ここは立法機関ですので法をつくるわけですから、法的な吟味にたえるような審議をきちっとしていただきたいということを法律家としては強く要望したいと思います。 きょう申し上げましたように、細かいことのようですが、例えば日米ACSAで地域支援ならぬ後方支援という言葉を使っているということの論理矛盾というのは本当にこのままでいいのかとか、あるいはもっ
○参考人(森英樹君) 立法の府である参議院の諸議員を前に大学での憲法の講義をレクチャーするというのも何か釈迦に説法のような気がいたしますが、こういうことが申し上げられるかと思います。 日本国憲法第九条の規範構造は、簡単に言いますと、第一項が目的規定、第二項が手段規定でありますが、その第一項では国際紛争を戦争とか武力行使または武力による威嚇という方法で解決しないということを定めており、また第二項はその手段としてそのような目的のために一
○参考人(森英樹君) 私は専門が法律学なものですから、御質問の方面について必ずしも明るいわけではありませんが、アメリカによる中国政策も、それから先ほど来御議論のあったNATOの対応につきましても、基本的には、国際的な、規範的な枠組みを離れたところで、パワーポリティックスで動いているということが一つ重要な問題として指摘されなければならないかと思います。 したがいまして、規範的な枠組みを離れたところで、アメリカが東アジア戦略の一環として
○参考人(森英樹君) 世耕委員の御質問は、日米安保条約に基づく仕方に対する評価を伺いたいということかと思います。 委員御発言のとおり、自力で守るか、他国と組んで守るかというチョイスがあるというふうに問題を立てる立て方が委員の立て方ですが、それは言うまでもなく、軍事的に自力で守るか、軍事的に他国と組んで守るかというふうに問題を立てておられるようです。 憲法の規範的な命題は、軍事的に国際紛争解決にコミットすることをしないということを
○参考人(森英樹君) 名古屋大学の森でございます。 私は、法律学、とりわけ憲法学を専門にする研究者としまして、本委員会で審議中の指針関連法案について、国民的な不安にも留意しつつ、専ら法的な観点から意見を申し述べます。 本件につきましては、国際政治とか外交とかあるいは安全保障など、さまざまな観点からの議論が可能でありますが、何よりも国会が行う立法でございますので、最高法規たる憲法に違反しないか、あるいは手続、内容の両面で立憲主義、
○委員長(井上吉夫君) 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案及び自衛隊法の一部を改正する法律案の三案件を一括して議題といたします。 本日は、三案件の審査のため、参考人の方々から御意見を承ります。 午前は、中央大学総合政策