清澤俊英 に関する国会発言
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○稻葉修君 ただいま議長から御報告のありましたとおり、本院議員松沢俊昭君は、昭和五十七年一月以来、大腸がんのため再三の大手術を受けられ、文字どおり満身創痍の状態にありながら、持ち前の闘魂たくましく不死身の活動を続けてこられましたが、去る十一月十日御家族の手厚い看護のかいもなく、新潟大学附属病院においてついに逝去されました。まことに痛惜の念にたえません。 ここに私は、諸君の御同意を得て、議員一同を代表し、謹んで哀悼の言葉を申し述べたい
○清澤俊英君 その場合ですな、規制外でほんとうの成魚だけが七万トン取ろうと八万トン取ろうと、それが余っておればこれは問題ないと思うのです。それから、取った七万トンもしくはそれ以上の規制外の数量を取った中に、非常に率が高く夫成熟魚が入っておる。これが問題じゃないかと思うのです。そういう結論になるのじゃないかと思うのです。
○清澤俊英君 どっちが重点を置かれているんですか。
○清澤俊英君 量よりは……。
○清澤俊英君 規制外の規制漁獲に対しては、これは量が問題になっているんですか、成長、こまいもの、これが問題になっているんですか、一番重点は。
○清澤俊英君 これは何かやはり一つの法律をもってこれを擁護して成長さしたほうがいいのじゃないかと思うのです。ということは、ある場所で、いなかなどで材木屋が品物を持ったとすると、それをちょっと中央へ持ってきてもばらばらで売るというわけにいきませんですね。それが、ああいうものがあればそこへ委託してすぐ売れる。一方は探しておる。そうすれば、ほしいものがそこに出てくるのだから、したがって需給のバランスもうまくいくだろうし、したがって不当な値上が
○清澤俊英君 これはそれによって相当の何か値下がりをするような効果を持っているというのですね。あすこには大体抱いておって困っているようなものが急速に売れるのだから、したがってあすこへ出る価格は普通の価格より下がって、木材を下げる上には非常に力を持っているという話を聞いておりますが、そういう傾向はないのですか。
○清澤俊英君 あすこでは、私はちっともわかりませんが、内容は想像するところ、木材商が自分の持っている品物を持っていって、そこでだれか世話役がいて、そして幾らということで競売を始めるのだ、こういう形ですか。
○清澤俊英君 最近、木材市場というのができていますね。新宿あたりにもあるようですが、あれは何ですか、市売り競売なんですか。これはあなたのほうでは全然関係しておらぬのですかどうですか。
○清澤俊英君 関連して。これは文句を言うわけじゃないが、やはり農林省は作ることだけを指導しようとするのですね。ところが、業者のほうでは売ることを中心に考えているのだ。ここにどうも立ちおくれがあるのじゃないかと思いますね。同じ学校を出てきた人が片方は農林省に入り、片方は業界に入るが、研究する目標はどこに置くかというと、農林省のほうはどうしたらいいかという作り方ばかりいろいろ研究して、片方はどうしたら売れるかという立場でやっているわけであり
○清澤俊英君 議事進行について。そういう公式の場合に、今櫻井君から指摘されたようなことは取り消してもらいたい。この前の基本法においては、かってそうですよ。三十条を逐条審議するという話し合いで、わずか六条かそこらしかやらぬうちに打ち切ったですよ。今度だってそうですよ。まだ残されているものは山ほどありますよ。ですけれども、あなた方のいろいろの事情もまあ勘案してきょうは上げてしまおうと、こういうのはどうしてくれるのです。われわれはまだやりたい
○清澤俊英君 議事進行。何か聞きますと、質疑強行打ち切りをされるような話を聞いておりますが、理事の安田君の話を聞きますと、そういう約束はしていない。あまり不穏当じゃないかと思う。質問は委員長に申し上げたとおり全部残っている。そういうお取りきめはないでしょう。
○清澤俊英君 まことに御苦労さんでございました。ひとつよろしく今の意気込みで御検討をしてやっていただきたいと思います。
○清澤俊英君 今ちょっとあなたの説明の中にまことに納得しがたいものがあるのです。この問題を御説明なさる上においては二点あると思います。というのは、第一点としましては農業課税の問題で、全体で今非常にパーセンテージが少なくなっている。これは先般大蔵大臣に言いましたときも、戦後は直税総額のうち三六%であった、農業所得を納めたのは全体の三六%であった。現在はそれが六%に落ちている、こういうお話だ。戦後の三六%というのは、皆さんが御承知の家畜一匹
○清澤俊英君 大蔵省の関係の方に、税金の関係の方に一つお尋ねしたいのです。ということは、この間から問題になっているのですが、農業法人をやるために、一つの、土地の投資体型を作るというのですな、その際に元来ならば貸し付けていいんですね。土地をただ提供して、貸し付けの形で、法人に貸し付けた形で一応いってもいいんですが、それではどうも危険があるというのですね。危険があるということは、途中で脱退でもされたり、あるいは都市近郊においてそういう農業法
○清澤俊英君 それはしかし無理じゃないんですか。たとえばせがれが今、中学に出ている、高等学校へ入っている、二、三年後には十八、九になりますから、大体一番いい働き手になる、それまでの間といったら、三年くらいですが、そういうような事情の場合、六年というふうになったら、これはたいへん不自由を感ずると思うのです。一方において六年以上、十年の場合もいいという何がありまするならば、これは実情に即してまず大体の基本は、六年以上とはするが、特例として事
○清澤俊英君 そういうことを一件ごとにという考え方は、かりに実際耕作農家が労働力が欠けてきた場合がありますね、大事な労働をやる人が欠けてきた、だから子供が大きくなるまで六年なら六年、七年なら七年、途中だれかに預かってもらいたい、あるいは考えられる筋としては、多分六年くらいにしておくが、実はこういう仕事があって、東京のほうへ出かせぎに出る口があるのだから、当分の間ひとつ預かってくれ、そのうちに、まあ筋を変えて売り払いをお願いするかもしれな
○清澤俊英君 これは信託を契約するときの、一件ごとに期限はきめていいのですか。農協が信託契約をするとき、事情によって一件ごとに大体六年以上という目安できめていいのですか。
○清澤俊英君 それでさっきから問題になっておるのは、大体は、その信託の期限は六カ年くらいを基準にしてやると、森さんに答えているように、そうですが。
○清澤俊英君 その場合、農地信託でなければ相対での貸付は許可しないのですね。農民間の相対的の貸付をする話し合いが成立して、そうして僕のうちの土地を君に作ってもらおう、こういうような話で移動することは、いろいろの条件がくっついてきてできないわけですな。