滝沢正 に関する国会発言

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1978-02-28 古川雅司 予算委員会第三分科会 衆議院

○古川(雅)分科員 厚生行政の一般的な問題の中から若干質問を行いたいと思います。まず最初に、診療放射線技師及び診療エックス線技師法第二十六条第二項第二号に係る運用上の問題点についてお伺いをしてまいります。  私は、昭和五十二年四月二十三日に、政府に対してこの問題点について質問主意書を提出いたしました。以下がその内容でございますが、   本法第二十六条第二項第二号とは「2 診療放射線技師又は診療エックス線技師は、病院又は診療所以外の場

1977-12-15 案納勝 決算委員会 参議院

○案納勝君 四十九年の十月の本委員会で、当時の滝沢正局長は私の質問に、注射がその原因であるとほぼ統一されたものと思うと、この議事録にも明らかですね。それから、私も出席をした五十年三月十一日の社労の参考人の事情聴取の中で、東大教授の津山さんは、短縮症は九九・九%までが注射が原因である症状である、このことを明らかにされた。これはもう間違いありません、議事録に書いてある。  また、私はここではっきりしておきたいんですが、小児科学会が五十一年

1975-07-01 滝沢正 社会労働委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) 私の理解している範囲では、先生の御質問は、厳密な意味の遺伝の方への影響のことを私が否定しているというふうにお受け取りでございますが、これはやはり学問の根拠としては、骨髄関係というような、成人してから、要するに人体に、生後、生まれてからは骨髄とか生殖腺の感受性が強いということはさっき申したんですが、染色体あるいは卵子、精子への影響ということは、確かにこの放射線の学問の上では他の問題よりも影響があるだろうということは

1975-07-01 滝沢正 社会労働委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) この遺伝的という言葉のお使いになっておる理解の問題でございますが、先ほど精子、卵子というような基本的な生殖に関連する言葉を出しましたのは、胎児というものに影響するものを広い意味では遺伝と言えると思いますが、厳密な意味の遺伝というのは、そういう胎児という姿になってから影響を受けたものでなくて、根っこの精子、卵子あるいは染色体という部分のところに遺伝的な問題があるから、したがって、胎児を持っていない姿の女子の姿という

1975-07-01 滝沢正 社会労働委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) 遺伝そのもの、したがって、卵子とか精子あるいは染色体というようなずばりの問題に影響があるかどうかの議論は、これは必ずしも学問的に十分確立してないと思いますが、放射線そのものが感受性の高いのは骨髄であり、あるいは生殖腺である。まして胎児となった場合に対する影響というものは放射線の影響論、一般論としてこれは十分考慮する必要があることは学問的に根拠があるものと思っておるわけでございますので、したがって、先ほど来お答えい

1975-07-01 滝沢正 社会労働委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) 先ほどお答えしましたように、妊娠可能ということはいわゆる胎児への影響を考慮したものであるわけでございます。そういう意味で女子の従事者の問題を今度は一般の患者としての女子、これに当てはめたときには、いま医学の放射線関係者の常識といたしましては、妊娠というものの可能性のある条件のときには腹部の防護装置等をいたしまして影響を極力患者に対する配慮としては防止するように努めることになっておるわけでございます。  で、基本

1975-07-01 滝沢正 社会労働委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) 先生おっしゃるような数値が規則で定められておりますのは、このような妊娠可能な女子の腹部の被曝する限度というものがやはり定めてあるということは比較的その放射線の感受性の高い胎児に対する影響を考慮したものであろうというふうに理解いたしております。

1975-07-01 滝沢正 社会労働委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) 先ほどお答えしましたように、国際防護委員会がこれを超せば危険であるというようなぎりぎりのものとして五レムというものを定めてあるのではなくて、かなり安全性を考慮した上で、しかも自然のこの世界に存在する放射能の問題等も勘案して定めたものであるというふうにわれわれは理解しておりますので、先生が五レムあるいは〇・五レムを超せばすぐ危険だという感覚について素直に危険だとお答えできないのは、やはり基本的にはそういう非常に安全

1975-07-01 滝沢正 社会労働委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) 先生のおっしゃる〇・五というのは、職業人の方が五レム、その十分の一ということで特段の根拠はないというふうに承知いたしておるわけでございます。

1975-07-01 滝沢正 社会労働委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) 患者の場合等につきましては、これは施設の基準の問題はかなり厳密に数値を挙げておるわけでございますが、実際に医療を受ける患者の問題につきましては、これは生命の判断、生命に対する何といいますか、価値の比較論が中心になる面もございまして、厳密な意味の患者そのものに対する放射線防護の努力は当然配慮しなければなりませんけれども、数値的にはやはり従事者の関係を中心に定めてあるというふうに理解いたしております。

1975-07-01 滝沢正 社会労働委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) この問題は、国際放射線防護委員会におきまして、個人に対する許容線量というものが現在の医学知識に基づきまして、身体の障害あるいは遺伝的障害等の起こる確率がほとんど無視できるという線量の根拠に基づきまして定められておるというふうに理解いたしております。

1975-07-01 滝沢正 社会労働委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) さようでございます。

1975-07-01 滝沢正 社会労働委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) ただいまお話しの医療法の場合の施設の基準を定めておるのでございますが、これらの問題もすべて先ほど申し上げました国際放射線防護委員会の勧告に基づきまして、放射線審議会に諮問した上で定められているものでございます。

1975-07-01 滝沢正 社会労働委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) 放射線防護に関する根拠でございますが、これは国際放射線防護委員会というものがございまして、そこからすでに三回ぐらいにわたりまして勧告が出ておりますが、これに基づきまして放射線審議会に諮問した上で決められるのでございますが、現在適用されておりますものは、民間に対する規制としては電離放射線障害防止規則というのが放射線障害防止の関係でございます。それから国家公務員の関係に、人事院規則に定めた職員の放射線障害の防止に関す

1975-06-04 滝沢正 決算委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) カルテの保存につきましては医療法で五年ということで定めてございます。この問題は国会等で先生初め関係の皆さまから保存の期間を延ばすべきだという御意見がございまして、いろいろ法制的にも検討いたしておるわけでございますが、先生の御質問の趣旨をそのまま受け取りますと、小児科のような小さな今後の成長する子供のカルテは何か延ばすというようなことができないかというような御趣旨にも受け取れますので、この全般、あらゆる医療カルテを

1975-06-04 滝沢正 決算委員会 参議院

○政府委員(滝沢正君) 大腿四頭筋の問題につきましては、特に二十七年に学会にすでに一例報告がございますが、その後湯河原あるいは福井等におきまして集団の発生がございましたが、これが率直に申しまして、行政的あるいは社会問題的に取り上げられることなく、今回の山梨の集団発生をもってこの問題が社会問題的また医学の上でも、また医療関係者の間でも問題として取り上げられ、行政の上でもこれに対応するというような形になっておるわけでございます。厚生省といた

1975-03-31 滝沢正 予算委員会第四分科会 参議院

○政府委員(滝沢正君) 制度化という先生のお言葉、先ほど来、私お答えしましたように、このような重要な医療の問題について何か一つの基準的なものの考え方というようなものをお示ししたいいま判断を持っておりまして、その方向で検討させていただきたいと思います。

1975-03-31 滝沢正 予算委員会第四分科会 参議院

○政府委員(滝沢正君) 保険の取り扱いの問題は当然のことでございますが、基本的に医療機関のこのような技術を要し、なおかつ責任も重要な患者の取り扱いの医療の問題でございますので、われわれとしては五十年度の医療監視業務の中の重点事項としてこの問題を取り上げまして、実態の把握そのほか患者数と医師とのあるいは看護婦とのバランスの問題等を研究会等の御意見を聞きながら検討いたしまして、当面医療監視を通じて実態の把握に努めたいというふうに思っておるわ

1975-03-31 滝沢正 予算委員会第四分科会 参議院

○政府委員(滝沢正君) この問題は人工透析ということと、その膜の使用回数が多かったということとの関連がどのようにあるかという判断は、これは非常にむずかしい問題でございますので、人工透析の技術の問題も含め、また副作用等の問題も含めまして、この点も研究会の御意見を徴したいと思いますが、北九州クリニックの患者さんに具体的にそのような問題があったことが、その膜の何回も再生使用したということとの関連を膜の使用回数の多いことにすぐ結びつけていいかど

1975-03-31 滝沢正 予算委員会第四分科会 参議院

○政府委員(滝沢正君) この問題は、先ほどもお答えしましたように、医療機関のその安全性の確保の義務、責任というものをきちっとしたものとして考えるならば、確かに学問的には二回、三回ということが可能であるようでございますけれども、この辺のところが、いわゆるその膜の使用の回数等がどのようにして確認できるかというもののような行政判断の問題も含めまして、いわゆる学者の御意見としては二回、三回ならよかろうという御意見がございましても、行政判断として