片岡寛光 に関する国会発言
42件 / 3ページ / 1 ページ目
○公述人(片岡寛光君) 日本の公務員制度は、これも固定的なものと我々は受けとめる必要はない。やはりこれからは公務員制度も改革していくということがこの一つに入っておりますので、そのように期待することができるし、もっと弾力化すべきである。 私は、最終的には、官と民と政という区別がありますけれども、これはみんなそれぞれ生まれたところに住所がありますようにその所在地をあらわしますけれども、その内容はすべて同じという段階になるのが一番望ましい
○公述人(片岡寛光君) これも大変難しい問題でございます。 国の公務員のうちの大多数が実は地方支分部局で働いているわけでございまして、国のその部分を全部そっくりそのまま地方化すれば地方自治を確立する上で一番望ましいことになるというふうに思いますけれども、まず段階といたしまして、国の出先機関というものが実際に存在いたしまして、ただ現在はそういう権限、予算、補助金を配分するとか地方開発計画を立案するという権限は必ずしも十分持っていないと
○公述人(片岡寛光君) 私は完全なる民間人でございますので、現在官で予定されている計画を完全に知っているわけではございません。私が知る範囲で申しますと、アルコール専売を廃止する、それから食糧検査というものを民間化するというように、行政の減量化というものが予定されております。 先ほどから独立行政法人ということが問題になっておりますけれども、独立行政法人になる法人の中にも段階的に民営化されることが予定されているものが相当程度ございます。
○公述人(片岡寛光君) 大変難しい問題でございまして、まず数合わせというお話はこれは数合わせとならざるを得なかった事情がございます。それは閣僚の定員、定員といいますか上限を二十から何とか減らしたい、そうすることによって閣議がもっと活性化するようにしたいというふうな希望から発したわけですから、当然、大臣を長とする行政機関というものの数は減らざるを得ないということで、数合わせであったというのは私はこれはある意味ではやむを得なかったことであろ
○公述人(片岡寛光君) これは大変難しい問題でございますけれども、公正取引委員会は合議制の機関でございまして、独立性というものが本来保障されているわけでございます。 もしも内閣府に移るといたしますと、内閣府は今までよりも若干政治的性格というものを濃くしていかざるを得ない。例えば予算の基本方針を決定することを助けるというふうなことで、そこにかなり民間からも入ってくるでありましょうし、また政治的任命というものも行われるかもしれません。そ
○公述人(片岡寛光君) 省そのものは主要任務というものに従って編成するという原則でございまして、その省の中の大きな所掌事務の範囲というものを局に分けていくということになります。 私といたしましては、やはり政策と執行の区分が必ずしもまだ十分ではないのではないかという印象を持っております。そして、できるならば規制機能と政策立案機能、それからまた審判機能、そういうものが今の省庁の中ではごったまぜになっておるんですけれども、将来はそこをちょ
○公述人(片岡寛光君) 機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 内閣法の改正によりまして総理大臣の権限を強化するというのは、実は我が国の歴史的な経緯によるものでございまして、これは日本の内閣制度、戦前は内閣総理大臣が同輩中の第一人者、プライマス・インター・パーレスということであったのでございますけれども、戦後は憲法によりまして内閣の首長という立派な位置づけをもらったのですが、内閣法の中に位置づけを裏づける権限が書いていな
○公述人(片岡寛光君) 行政評価は、国家行政組織法第二条の新しい項目によりますと政策を立案する前に出ておりますから、恐らく政策、事前とそれから事業実施中と実施後の三つの段階でなされることが予定されているというふうに思います。 そして、最後の段階で行われるということは結果を把握するということですね。これは先生方がいろいろ指摘されましたことで実は一番重要なことなんですけれども、まず政策評価というものの中にそういう要素も入ってくるんだ、将
○公述人(片岡寛光君) どうもありがとうございました。 私は、行政改革というのはサイエンスの問題ではなくてアートの問題、したがって、そこでは決断というものが大事であるというふうに思っております。 もしも、それが国の進むべき新しい方向に向かうのに必要であるとすれば、その決断が行われることこそ大事でございまして、実は決断をなされた結果ここにこういう形で改革案が出ているわけでございまして、まず決断というものをなされた方の勇気というもの
○公述人(片岡寛光君) 本日は、貴委員会にお招きいただきまして発言の機会を与えられました。大変光栄に存じております。 御審議中の中央省庁等改革関連法案に対しましては、私は賛成する立場からお話を申し上げさせていただきたいというふうに思っております。 この法案は、申すまでもなく行政改革会議の最終報告に基づいてつくられたものであると思いますけれども、その大もとをたどりますと、昭和五十六年に発足いたしました第二次臨時行政調査会にまでさか
○委員長(吉川芳男君) ただいまから行財政改革・税制等に関する特別委員会公聴会を再開いたします。 休憩前に引き続き、内閣法の一部を改正する法律案外十七案を一括して議題とします。 本日、午後は、内閣法の一部を改正する法律案等中央省庁等改革関連十七法案について公述人の方々から御意見を承ることといたしております。 御出席いただいておりますお方は、早稲田大学政治経済学部教授片岡寛光君、明治大学法学部教授野上修市君、名城大学都市情報学
○参考人(片岡寛光君) これはちょっと私法律学者でございませんので、訴追権というのが検察以外に与えられるかどうかということについては十分理解しておりませんけれども、しかし、例えば検察に対して事件を移送するという権限を与えることは十分できるというふうに私は解釈しております。
○参考人(片岡寛光君) 実はスウェーデンでオンブズマンがつくられたのは、カール十二世という国王がトルコに亡命しているときに、自分の母国が腐敗、堕落しておりまして、トルコから遠隔に母国を支配し、そういう腐敗を防止するためにオンブズマンを最初任命したという経緯がございます。これは国王のオンブズマンでございまして、ユスティスオンブズマン、司法オンブズマンというふうに申しますけれども、議会のものではなかったわけです。 そういう経緯がありまし
○参考人(片岡寛光君) 公務員が不法行為を犯すということはよくあるわけですね。しかし、それは別なルートで、通常の検察のルートで訴追されているわけです。オンブズマンがみずから指摘して訴追しなければならないケースというのは現在ではレアケースとなっているということでございます。
○参考人(片岡寛光君) 例えば日本の行政監察でも、最初始まったときは公務員の非違、不当の問題はたくさんあったんです。でも、それはだんだんなくなって本来の行政監察に絞られてきた、そういう歴史的経過がございますので、スウェーデンでもオンブズマンが公務員の非違、不当、不法行為をみずから訴追する必要は今余りない。ある場合は、現在は恐らく検察に移送して検察がやるということだと思います。 スウェーデンの場合、オンブズマンは議会にオンブズマンに関
○参考人(片岡寛光君) まず、私どもが申し上げましたのは、決して先生方をディスカレッジする意味ではなくエンカレッジする意味で申し上げたので、その点は誤解のないように。 スウェーデンのオンブズマンの歴史的経過からいたしまして、公務員の非違、不当を訴追する権限というのがございました。それが訴追権というところで今日も残っているわけですけれども、事実上はこれは今日では行使されておらない、ほとんどありません。
○参考人(片岡寛光君) それは間違っているんです。
○参考人(片岡寛光君) 私は、国民の権利として知る権利を保障するためには地方公共団体が行っている方式ではなくて、やはり国としてそれを制度化する必要がある。これは均一的にある程度やっていきませんと、地方によりましていろいろ情報を開示する範囲が違ってまいります。これは国でやりますと、ある程度それが一律化してくるということになると思うんです。 ただ問題は、いかに開示いたしましても、情報公開法を制定いたしましても、行政の部内におきます手続ま
○参考人(片岡寛光君) 私は、もしもオンブズマンを設けるといたしましても、それは憲法を修正しない範囲でやっていただきたい。日本では憲法修正はできないことはわかっているわけですから、そういう議論は余り有効ではない。むしろその範囲内で可能な方策を模索していただきたいと思います。 ただ、鎌田先生がおっしゃいましたように、日本ではこのオンブズマンの議論というのがロッキード、グラマン事件というのを契機として盛んになってきたという経緯がございま
○参考人(片岡寛光君) 大変貴重な御指摘をいただいてありがたいと思います。 私はちょっと自分の個人的な考えを申し述べさせていただいて申しわけないんですけれども、行政の主体は国民であるというふうに思っております。 行政法では、行政作用の主体は官庁であるというふうに言っております。確かに行政の活動を行うのは官庁でございます。その意味では行政の作用の主体は官庁であるといたしましても、なぜ行政が行われるか。これはそこに国民というのがいて