田原隆 に関する国会発言
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○石関委員 大臣のおっしゃる適切というのがどういうものか、ちょっと私理解できないんですが、また改めてお尋ねをするとして、先ほど申し上げた左藤大臣、この退任時の発言については承知していないということでありましたが、この前後に四人の法務大臣の方々、長谷川信さん、梶山静六さん、この左藤さん、そして田原隆さん、この方々がいずれもサインをしなかったために、三年四カ月の間死刑執行がなかった、こういう時期がございました。 その後、死刑執行を再開し
○与謝野委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 この選挙は、その手続を省略して、議長において指名することになりますから、御了承願います。 なお、後任候補者として、自由民主党、日本社会党・護憲民主連合、公明党・国民会議から、お手元の印刷物にあります諸君を届け出てまいっております。 ――――――――――――― 一、各種委員等の選挙の件 裁判官訴追委員 綿貫 民輔君(自)
○議長(櫻内義雄君) 御異議なしと認めます。よって、動議のとおり決しました。 議長は、裁判官訴追委員に 綿貫 民輔君 及び 佐藤 観樹君を指名いたします。 次に、検察官適格審査会委員に 田原 隆君 及び 北側 一雄君を指名いたします。 また、 井出正一君を田原隆君の予備委員に、 石田祝稔君を北側一雄君の予備委員に指名いたします。 次に、国土開発幹線自動車道建設審議会委員に
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 先ほども申しましたように、商法と政治関係の法との関係のバランスの問題だと私は思いますので、ここに不備があるかどうかあるかもしれないし、ないかもしれません。これは専門家で十分検討してみる必要があるということが非常にはっきりしたということであります。
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 政治献金の企業の献金のことでございますね。 私は、多額の企業献金が行われると、確かに物理的には会社の財産が社外に流出しますから、株主から見ると非常に不利益感を持つわけでございますが、そのような観点から考えてみますと、会社内においても慎重な手続で取り扱うことが必要であろう、こう思います。商法にはいろんな規定がございまして、商法上の問題に最後はなるわけでございますけれども、取締役会の議決を要す
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 私は、法務大臣としては検察庁を所管しております。検察庁には特捜部があって、検事が捜査しております。検事は疑わしきがあれば徹底的に捜査する、これが検事の立場でありまして、政治的な判断とかその他とか考えることはないわけでありまして、疑わしきを全部追及して、そして必要があれば公訴を提起する、そういうことになるのだろうと思います。したがって、私が独立性の強い検察庁に対してああせいこうせいとは申しません
○国務大臣(田原隆君) ですから、国会が良識ある御決定を下されると思っておりますし、そのときにそれが法に照らしてどこまで最大限の御協力できるかということを担当部局である検察庁で検討、法務省で検討させていただくと、こういうことを申しておるわけでございます。
○国務大臣(田原隆君) 国会は国の最高の機関でありますから、この決定は大事なわけでありますが、その大事な良識ある決定をなされる機関が刑事訴訟法に真っ向から反対するかもしれない決定はなされないと思いますし、お求めがあっても、その時点で刑事訴訟法等に照らしてみて御協力できる範囲で最大の御協力をするというのが刑事局長、政府委員のお答えした答弁でございまして、私もそのとおりと思います。
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 ただいまのお話の中にはいろいろ刑事訴訟法等の法律に絡む厳密な問題があると思いますので、まず政府委員から最初にお答えします。
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 私は、裁判の現場の実務は存じておりませんけれども、検察官調書の性格というものが冒頭陳述や起訴状とは違うということは勉強しました。そして、合法的に提出されかつ訴訟指揮されたわけで、訴訟指揮の問題については三権の関係から私からコメントできませんが、合法的にやられた問題でありますけれども、こういう人権の問題をはらんでいるということは、再々御答弁申し上げておるように、謙虚に反省しなければならない、虚心
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 基本的人権を大事にするということはよくわかることでありますが、ただこの今の問題は法律そのものの解釈の問題であり実務の問題ですから、刑事局長がお答えする方が至当であろうと思います。
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 私は、検察がそんなに崩れたとか、検察がどこへ行っているかとか、そんな感じは持っておりません。検察は、疑わしきがあることに対して厳正に公平にやってきたものと思っております。みずから好んでそういう自分たちの威信を落とすようなことをやるわけがない。だれからも命令されていない。私自身が指揮権を発動していない。私に対してそういうプレッシャーもかかっていない。ということになると、そういうことが起こるはずが
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 雑誌によればその記載がありましたので、そうであると思われますが、事実関係ですから、官房長が把握しておりますので、まず官房長にその辺だけ答えさせます。
○国務大臣(田原隆君) いわゆる東京佐川急便事件については、なお捜査継続中でありますが、前衆議院議員金丸信及び前新潟県知事金子清ほか二名に対する政治資金規制法違反事件の捜査処理が終了し、このうち金丸議員に係る同法違反事件の有罪が確定するに至ったところ、今回、本委員会より、東京佐川急便事件のこれまでの捜査処理等について中間報告をされたい旨の御要請を受けたので、法令の許す範囲内でその経緯等を御報告する次第であります。 本件に関しましては
○国務大臣(田原隆君) お答えします。 私の立場は、まあいろいろ考えはあるかもしれませんが、私自身は文部大臣や運輸大臣と違って直接検察庁を所管しておる大臣でございますから、私が検事を信じ、検察官を信じ、検察官が不偏不党、厳正にやれるようにその雰囲気づくりこそ大事であって、私がいろいろ発言するのは望ましくないという信念に基づいておるわけでございます。 検察官は、疑わしきがあればそれを追及する、それが任務であって、公訴を提起するとい
○国務大臣(田原隆君) 私は、そういうことも含めて沈黙の方がザ・ベストであるというふうに考えております。
○国務大臣(田原隆君) 検察官に対して一般的指揮権と十四条にいういわゆる検事総長を通じて事件に対して個別に指揮する権と両方あるのは存じております。一般的指揮権にも何か二種類ほどあって、いろんな事務手続、事務の効率化とかそういうことを言うこと等がございますが、しかし私は、この場合、非常に現在の事件があっている最中に私がいろいろそういうことを言うこと自体はいかがなものかなと。要するに、やるなというマイナス方向の指揮権とやれというプラス方向の
○国務大臣(田原隆君) 佐藤検事長の場合には、同じ検察庁の独立した非常に厳しい組織の中にあって、先ほどの御質問にお答えしましたように、検察官が事件を検察一体性の原理でいわゆる一つの決裁組織の範囲内でいろいろやっておるわけでありますが、その具体的なことに関係のない検察の幹部があの時期にああいうことをしたことが余りいいことではなかったという判断で、検事総長がみずからの判断で私に、大臣に事前に打ち合わせることなくやられた自発的な一つの行為であ
○国務大臣(田原隆君) 私も、時々私信でいろんな陳情めいたことやら来ますが、何%かの確率でちゃんとしたものについてはお書きした方がいい、ということで返事を差し上げることはございます。これはちょっと結果論ですけれども、根來さんのこの文書を見ましても、非常に検察が誤解を受けておるということで、さっき官房長が申しましたように、日ごろPRしなければならないという気持ちもこれはあってお答えということでしたためたものと思って、私他意なく受け取ってお
○国務大臣(田原隆君) 非常に法律技術的なところがございますので、政府委員から先にお答えします。