田邊繁雄 に関する国会発言
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○小沢委員長 この際申し上げます。 日本赤十字社における労使問題については、参考人として日本赤十字社副社長田邊繁雄君、同じく人事部長宮島久義君に御出席をいただいております。 質疑を続行いたします。田邊誠君。
○倉成委員長 厚生関係の基本施策に関する件、特に在日朝鮮人の帰還問題について調査を進めます。 本日は本問題調査のため、日本赤十字社副社長田邊繁雄君に参考人として御出席いただいております。 質疑の申し出がありますので、これを許します。田邊誠君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。 この際、参考人出頭要求に関する件につきましておはかりいたします。 ただいま本委員会において調査中の北朝鮮帰還問題について、本日参考人として日本赤十字社副社長田邊繁雄君の出席を求め、意見を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長 これより会議を開きます。 この際、参考人出頭要求に関する件につきましておはかりいたします。 ただいま本委員会において調査中の北朝鮮帰還問題について、本日参考人として日本赤十字社副社長田邊繁雄君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○永田委員長 次に、裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件、及び人権擁護に関する件について調査を進めます。 なお、本日、北朝鮮帰還問題について御意見をお述べいただくため、参考人として、日本赤十字社副社長田邊繁雄君の御出席を願っております。 この際、田邊参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ、御出席をいただき、まことにありがとうございました。北朝鮮帰還問題について、忌憚のな
○八田委員長 これより会議を開きます。 厚生関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 本件調査のため、本日、日本赤十字社副社長田邊繁雄君に参考人として御出席いただいております。 質疑の申し出がありますので、これを許します。後藤俊男君。
○政府委員(田邊繁雄君) 数字について申し上げます。軍人軍属で戦時中戦死または戦傷病死した者、及び終戦後未復員中に外地で死亡されました方々の総数は約百九十四万人、それからいわゆる動員学徒、徴用工あるいは戦闘参加者という方々で、いわゆる軍属に準ずる者として戦時中戦時災害でなくなった方々が約十万、それから終戦後外地で抑留等によって残留しておる間に死亡した一般邦人の数は、死亡処理をした数が現在まで約二十万、なお、現在未帰還となっております数は
○政府委員(田邊繁雄君) 作業は全部終ってはおりません。先ほども申し上げました通り、軍人軍属であったか、戦闘参加者であったかということは、これは処遇において非常に違っておりまするので、その点を確認することが非常に重要であると思います。しかもその資料は遺憾ながらないのであります。やむを得ない事情のもとにそういうことになっておるのでありまして、その点につきましては、鋭意現地の関係当局と力を合せまして、確認行為を急いでおる次第でございます。で
○政府委員(田邊繁雄君) 沖縄におきまする戦没された軍人、軍属、一般邦人の方々につきましては、終戦後長い間こちらから離れておった関係上、今日になって実施します場合に事務的にいろいろ困難があるのでございます。そこで、内地において戦死された方々の名簿を持っております分についてはとうに済んでおります。ただ現地召集というものがありました関係上、戦死をされたという事実はわかっておりましても、その方が戦死をされたかどうかということについてははっきり
○政府委員(田邊繁雄君) ごもっともな御質問ですので、それは考え方としましては、引揚者給付金というものは現在生きておる引揚者だけに限定する、まあこういう考え方でございます。と申しますのは、在外財産という考え方で申しまするならば、どこで死のうが、いつ死のうが、これは関係のない問題でございまして、かりに本人がなくなりましてもあとに遺族に必ずくっついてくる問題であると思います。しかし、こういったある援護的な色彩を持たせた性格を若干持った給付金
○政府委員(田邊繁雄君) どういう状態であったかと申しますと、まあ当時の年令がどらであったかということにいたしますと、死亡の時期によって違うわけでございます。たとえば二十四才で引き揚げてきて、半年たってからなくなった方は二十五才未満ということになります。それから帰ってから五年たってから死んだ場合、引き揚げたときに十九才であれば死亡したときは二十四才になる。従って、引き揚げたときの時期は同じであっても、死亡した時期があとへずれればずれるほ
○政府委員(田邊繁雄君) 二万五千人でございます。
○政府委員(田邊繁雄君) これは先ほど申し上げたように、引き揚げたあとで死亡した方の集計はとっておりませんが、引揚者に対しまして一般の死亡率をかけ合せまして推算しておるのでございますが、二十五才以下の死亡率というのは御承知の通り、低率でございますので、現在の数からいたしましても、人数はそう多くないと思いますが、数字は後刻……。
○政府委員(田邊繁雄君) それから内地に帰ってからなくなったものにつきましては、これはすでになくなった方でございますので、引揚者の給付金の性格と申しますか、答申の線から申しまするというと、どうも出さぬでもいいではないかという理屈も出てくるのでございまするが、この給付金は、上陸した際に、その際差し上げてしかるべきものであったものが、いろいろの事情で今日までおくれておったものであるので、今までの間に在外財産というようなこと、あるいは給付金と
○政府委員(田邊繁雄君) 遺族給付金につきましては、引き揚げるまでの間に外地でなくなった方の遺族給付金と、それから内地へ帰ってきたあとで、つまり引揚者になってからあとでなくなった方の遺族給付金と二つにまあ分けてございます。 前段の外地で死亡された場合の遺族給付金につきましては、死亡者の年令制限はございません。
○政府委員(田邊繁雄君) 台湾を含めて中国におきましては、中国の政府の退去命令というものが出ておるのでございます。南鮮の場合におきましてもそれと同様の退去の命令が出ておるのでございます。たとえば南鮮の場合は、昭和二十一年の三月十八日付米軍の政庁の命令で、一定の者以外の日本人はできるだけすみやかに朝鮮を撤退、日本に帰国すべしという命令が出ております。こういった命令をさすのでございます。
○政府委員(田邊繁雄君) 事務的に申しますと、都道府県あるいは市町村におきましていろいろの広報活動を行いまして、引揚者にこの法案の趣旨、内容等を周知徹底をはかっていかなければならぬと思います。また、引揚者団体も、これは引揚者団体当然の仕事として会員あるいは会員以外の引揚者の方にもそういった趣旨、内容の周知徹底をはかられるということは、これは当然のお仕事でございますので、相ともにそういった方途を講じて参りますならば、そうむずかしく考えなく
○政府委員(田邊繁雄君) この法律の実施につきましては、この法律にも書いてあります通り、権利の認定をして都道府県の知事にお願いするということになっております。従って、該当する引揚者の方々は、申請書を市町村を通じて都道府県知事に提出いたしまして、都道府県知事が引揚者側の提出いたしました申請書並びに添付書類によって、この法律に該当する引揚者であることを確認した上で認定するわけでございます。従って、あくまでも本人からの申請に基いて都道府県知事
○政府委員(田邊繁雄君) 戦争中シナ大陸から日本に移送されまして労務に従事された方々で、戦争中おなくなりになられた方々がございます。これらの遺骨につきましては、従来民間団体の手によりまして遺骨の収集、送還ということを実施して参られたわけでございまして、今日まで相当の実情をおさめておられるわけでございます。政府側といたしましては、その方々が興安丸などに乗ってその遺骨をお届けするということに対しまして、御協力を申し上げておる次第でございます
○政府委員(田邊繁雄君) 南方諸地域等において戦没されました方々の遺骨につきましては、御承知の通り、政府において遺骨収集派遣団を編成いたしまして、遺族等も加えまして、逐次実施をいたして参っております。現在残っておる地域といたしましては、南方地域におきましてフィリピンが残っております。これも実施したいと考えまして、外務省を通じて現地側といろいろ折衝を重ねておる次第でございます。あとはソ連地域と中共関係の地域でございますが、この地域につきま