福田弥夫 に関する国会発言
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○河西委員 ありがとうございます。 我が党もしっかり連携を取りながら、地域に隅々まで、伝わるべき方に伝わるように取り組んでまいりたいというふうに思っております。大変にありがとうございます。 最後に、福田弥夫先生にお伺いをいたしたいと思います。 御指摘のあった自動車ユーザーの納得感の点についてお伺いをいたしたいと思います。 今回、新たな賦課金制度が導入をされる方向ということでございまして、やはりユーザー側から見れば、しかも
○福田参考人 よろしいでしょうか。 御紹介いただきました、自動車損害賠償保障制度を考える会の座長で、日本大学危機管理学部長の福田弥夫でございます。 この度の自賠法改正に関し、参考人として意見の陳述をさせていただく機会を与えてくださったことにお礼申し上げます。 参議院でもお話ししましたが、本日は、日本で唯一、財務大臣に、お金を返してくださいと言うことができる会の代表として衆議院にもお招きいただいたかと思います。 まず、我々
○中根委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、参考人の方々に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本案につきまして、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 これより質疑に入ります。 本日は、本案審査のため
○竹内真二君 公明党の竹内真二です。今回、質問の機会をいただきまして、感謝を申し上げます。 早速質問の方に入らせていただきます。 今回の法改正によりまして安定的な財源の確保を行って、被害者の支援とそれから自動車の交通事故対策の充実、これをスピード感を持って実行されることが大変に期待をされているところでございます。その意味で、私は、本日、この被害者の支援ということを中心にして質問の方をさせていただきます。 初めに、今後の自動車
○参考人(福田弥夫君) ありがとうございます。 私は、現在のこういったスキームが、運用益を利用して被害者救済事業を行うというスキームがもう前提として崩れていて、今六千億返ってきても、じゃ、運用益だけでできるかというとそうはできないんで、安定した財源が必要というのであれば、もうこれは賦課金しかないということで、私はこれで正しい法改正だというふうに理解しています。 私の方からは以上でございます。
○参考人(福田弥夫君) ありがとうございます。 二百億円がどうかということは、私はよく分かりません。ただし、従前の今までやってきているものに対して新しいものを付け加える、この付け加える内容については検討会で指摘された改善策、これが取り入れられたものだというふうに理解しております。 これからですけれども、恐らく定期的にそれぞれのやっていることの検証をして効果を考えて、それをどうフィードバックしていくかということの問題だと思いますが
○参考人(福田弥夫君) 御質問ありがとうございます。 今、藤田参考人がおっしゃったのとほぼ同じなんですけれども、私が当時、再保険廃止の際の国土交通省の委員の一人でしたけれども、これで大丈夫だろうなと実は私も思いました。そのときの判断が誤っていたというと、こうやって振り返ってみると、その間の異常な低金利が発生し、あるいは繰戻しがこんなに長期間にわたって行われないなどということは予想もしていなかったんですね。 ですから、今考えるとそ
○参考人(福田弥夫君) ありがとうございます。 まず一点目、平成十三年のときは、極端なその一般会計化というのはなかったように記憶しています。 ただ、二兆円という金額が想像を絶する金額でして、私、青森県の八戸出身なんですが、当時、青森、八戸から青森以北の新幹線建設が七千億ちょっとでできるという試算が出ていてですね、あっ、この運用益をこっち使っちゃうと地元負担なしでできるんじゃないのというふうに一瞬考えたことはありますけれども。
○室井邦彦君 ありがとうございます。 それでは、福田弥夫参考人にお伺いをいたしますが、二十三年間にわたって御苦労さまでございました。私の国会議員の在職期間よりもちょっと長いようですけれども、これからもしっかりと御活躍を期待をしております。 ところで、この賦課金の導入については、先ほど来も参考人お答えされておられますけれども、この平成十三年自賠法改正の附帯決議にも書かれておるところであります。当時の国会でも議論されていたことは私も
○参考人(福田弥夫君) 平成十三年の改正のときのスキームが、九千億を回しましょうと、それでやりましょうということでした。それで、当時は余り不安に思っていませんでした。なぜかというと、二千億も返ってきたり、こういう形で順調に割と戻ってきたので、あっ、これだったら何とかなるのかなということでした。 私としては、九千億がきちんと返ってきて回っていく分にはもう将来大丈夫かなとは思ったんですが、途中のスキームが崩れてしまった理由の一つが、やっ
○参考人(福田弥夫君) 私が座長を務めさせていただいた今後の自動車事故被害者救済対策のあり方に関する検討会は、令和二年八月からスタートしています。これ、合計四回やりました。で、令和三年七月に報告書を当時の赤羽大臣に提出させていただいています。 この活動がスタートした経緯というのは、自動車損害賠償保障制度を考える会の活動の中で、赤羽大臣に、繰戻しのお話、お願いに行きました。その中で、早期の返済をお願いした際に、被害者団体の方がいろいろ
○参考人(福田弥夫君) 私の方からは、賦課金の導入は、これはもう避けることのできない課題だというふうに理解しておりました。つまり、先ほど御説明申し上げましたように、平成十三年の際に、既に将来的な安定的な運用のためには賦課金の導入は検討しなさいということになっていたわけですね、これは附帯決議、衆議院も参議院もしております。 それで、ただ、当時は、貸し出したお金がこんなに返ってこないというふうに、国土交通省の皆さんも思っていたと思うんで
○参考人(福田弥夫君) ただいまの御質問ですけれども、非常に難しい御質問でございまして簡単な回答ができないんですけれども、当分の間は、例えば自動運転車が普及してきても当分の間、既存の従来型の車は走り続けます。とすると、当然のことながら、交通事故はやはり不可避的に発生します。 それから、完全な自動運転車と完全な、のみが一般道路を走行する時代になったとしても、今度は様々な製造物責任の問題だとかいろいろなことを事故原因として事故は発生しま
○参考人(福田弥夫君) 我々の検討会には、被害者、遺族団体のほか、有識者に加えてユーザー団体も参加されていました。ユーザー団体としては、被害者、遺族団体の方々からも御意見として出たんですけれども、まずは一般会計から繰戻しされるべきだろうと、そっちが先だろうという意見が主にございました。 一方で、一般会計の厳しい財政状況を見る、それから金利低下によって二十年前の法改正で想定した運用益で回していくという前提が実はもう破綻していると。これ
○参考人(福田弥夫君) 御紹介いただきました日本大学危機管理学部長の福田弥夫でございます。この度の自賠法改正に関し参考人としての意見を陳述させていただく機会を与えてくださったことにお礼申し上げます。 参議院における参考人としての陳述は実は二回目でございます。前回は、保険法制定に際し、平成二十年五月二十七日の法務委員会にお招きいただきました。当時は福田康夫氏が首相を務めておりましたので、漢字は違いますが、同じフクダヤスオということでお
○委員長(斎藤嘉隆君) 自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。 御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授藤田友敬君、一般社団法人関東交通犯罪遺族の会代表理事小沢樹里君及び自動車損害賠償保障制度を考える会座長・日本大学危機管理学部長・教授福田弥夫君でございます。 この際、参考人の皆様に一言御
○参考人(福田弥夫君) ありがとうございます。 私が考えております保険のシステムというのは、今日お話の中に入れさせていただきましたが、カリフォルニア、ニューヨークのようなアメリカ型の保険監督制度というのはこれは非常に面白いなというふうに考えておるわけです。これは、日本は現在保険契約法、それと保険監督法と分かれていて、法務省そして金融庁とこういうふうに分かれておりますが、カリフォルニアを例に取りますと、保険庁というのがございまして、こ
○参考人(福田弥夫君) まず同意の拡大の問題ですが、私はまず、ただし書の削除が行われたことによって今までよりは明確に、拡大ではなくて逆に必要なところが明確になってきたんではないかというふうに理解しておりましたので、原参考人とはその点ちょっと意見が異なります。 もう一点は、医療保険の恐らく始期前発病の問題でしょうか。これは保険金不払の温床になっているので禁止すべきじゃないかとか、そういういろいろな意見があることは分かるんですけれども、
○参考人(福田弥夫君) ありがとうございます。 非常に難しい問題でして、まず被保険者証の問題ですけれども、これは外国法制では先ほど説明いたしましたように発行を義務付けている国もあると。日本でも発行して差し支えないとは思いますが、ただ保険法案ではこの被保険者証の交付は義務付けてはおらないわけです。 実際に、会社それぞれいろいろあるとは思うんですけれども、社内のいろいろなネットとかで契約内容を確認できるようになっている場合もあれば、
○参考人(福田弥夫君) いわゆる努力義務でございましたけれども、これを取っかかりにして、いろいろな保険契約者、保険会社、それぞれがいろいろな情報を出し合い、協力をし合いという一つの取っかかりに私はこれがなるものだというふうに理解していたんですね。ただ、一般条項ですので、それで制裁規定もないということですから、じゃどれだけメリットがあるのかと言われると、確かにそうなのかなとは思いますが、保険法典の中にそういうきちんと、アメリカでいうところ