穗積眞六郎 に関する国会発言

← 検索ページへ

129件  /  7ページ  /  1 ページ目

1947-12-11 中平常太郎 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 参議院

○委員長(中平常太郎君) それではこれを以て散会いたします。    午後三時二十二分散会  出席者は左の通り。    委員長     中平常太郎君    理事            山田 節男君            北條 秀一君            星野 芳樹君    委員            太田 敏兄君            河崎 ナツ君            木下 源吾君            草葉 

1947-12-11 中平常太郎 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 参議院

○委員長(中平常太郎君) それでは議員派遣のことを決定いたします。それではここに原稿ができておりますからプログラムを読んでみます。これは議会に向つて要求するのでありますから、それを朗読いたします。    議員派遣要求書  一、派遣の目的 北海道及び東北四縣における引揚者の受入施設等を実地調査して今後の在外同胞引揚問題の審議に資する。  一、派遣議員   北海道班 木下源吾 山田節男 淺岡信夫 北條秀一   東北班 木内キヤウ 

1947-12-11 穗積眞六郎 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 参議院

穗積眞六郎君 緑風会は北條秀一君を推薦いたします。

1947-12-11 河野義克 議院運営委員会 参議院

○参事(河野義克君) 只今在外同胞引揚問題に関する特別委員会から議員派遣要求書が提出されましたから、ここでお諮りを願います。議員派遣要求書を朗読いたします。 一、派遣の目的 北海道及び東北四縣における引揚者の受入施設等を実地調査して、今後の在外同胞引揚問題の審議に資する。 一、派遣議員 北海道班 木下源吾、山田節男、淺岡信夫、北條秀一        東北班 木内キヤウ、穗積眞六郎、千田正一、   派遣地 北海道、青森縣・岩手縣 

1947-12-11 松平恒雄 本会議 参議院

○議長(松平恒雄君) これより会議を開きます。この際お諮りして決定いたしたいことがございます。在外同胞引揚問題に関する特別委員長より、北海道及び東北四縣における引揚者の受入施設等を実地調査するため、北海道に、木下源吾君、山田節男君、淺岡信夫君、北條秀一君を来る二十日から二十六日まで七日間及び東北地方に木内キヤウ君、穗積眞六郎君、千田正君を、来る二十日から二十三日まで四日間の各日程を以て派遣したいとの要求がございました。これら七名の議員を

1947-12-10 松平恒雄 本会議 参議院

○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。特別委員会の氏名を朗読いたさせます。    〔宮坂参事朗読〕  在外同胞引揚問題に関する特別委員    中平常太郎君  木内キヤウ君    藤野 繁雄君  田村 文吉君    河崎 ナツ君  穗積眞六郎君    淺岡 信夫君  太田 敏兄君    木下 源吾君  小林 英三君    紅露 みつ君  草葉 隆圓君    竹中 七郎君  矢野 酉雄君    宇都宮 登君  井上

1947-12-09 矢野酉雄 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 参議院

○委員長(矢野酉雄君) 速記を始めて……。五月、本委員會が発足いたしましてから、不肖矢野、その委員長の席を汚しまして、思うこと多くして、實現その域に達せず、その點非常に皆さんにお詫びをする次第であります。併し速記録に残つておりますこと、残つていないこと、事實全く委員會という會そのものでなくても、委員の方々が善處して頂きました事積につきましては事實が事實として残つておると思います。本當に時間を捧げ、誠と力を捧げて頂いて、私といたしましては

1947-12-09 穗積眞六郎 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 参議院

穗積眞六郎君 今島さんの御意見ではありませんが、同胞引揚についても、同胞の更生に關しても、いろいろに非常にむづかしい鐵則があるので、この上努めても仕方がないじやないかというようなところから、もう特別委員會は要らないのじやないかというような御意見の方もあるというふうに承わりましたのですが、これは今までこの第一回の國會におきまして、この特別委員會が非常に努力いたしました。或る程度の成果は得ましたけれども、併し我々としても考えて見ますのに、

1947-12-09 穗積眞六郎 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 参議院

穗積眞六郎君 委員會の御命令によりまして、木内先生と二人で隨分方々探しましたが、遂に會うことができませんで歸りました。どうもお使いの命を空しくいたしまして、誠に相濟みませんでした。

1947-12-09 穗積眞六郎 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 参議院

穗積眞六郎君 太田委員、中平委員もお連れ願いたい。

1947-12-08 松平恒雄 本会議 参議院

○議長(松平恒雄君) 投票の結果を報告いたします。投票総数二百十一票、白色票即ち衆議院送付案を可とするもの百三十二票(拍手)、青色票即ち衆議院送付案を否とするもの七十九票(拍手)  右によつて衆議院修正案は可決せられました。(拍手)      ―――――・―――――  [参考]   賛成者氏名  百三十二名    阿竹齋次郎君  國井 淳一君    藤田 芳雄君  兼岩 傳一君    千田  正君  栗山 良夫君    

1947-12-06 原虎一 労働委員会 参議院

○委員長(原虎一君) 御異議ないと認めます。  本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。    午後二時三十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     原  虎一君    理事            堀  末治君            小川 久義君    委員            天田 勝正君            千葉  信君            荒井 八郎君            川村 

1947-11-28 原虎一 労働委員会 参議院

○委員長(原虎一君) それでは本日はこれにて散会いたします。    午後二時八分散会  出席者は左の通り。    委員長     原  虎一君    理事            堀  末治君            小川 久義君            栗山 良夫君    委員            平岡 市三君            植竹 春彦君            紅露 みつ君            平野善治郎

1947-11-28 穗積眞六郎 労働委員会 参議院

穗積眞六郎君 臨時的な措置もよいが、一刻も早く職階制を決めることが先決である。大藏省は予算の元締である関係上、自己の予算に対して遠慮する傾向があるようであるが、取るべきは取り、決めるべきは決めなければならんと思うがどうか。

1947-11-27 原虎一 労働委員会 参議院

○委員長(原虎一君) 他に御発言がなければ、これを以て散会いたしたいと思います。    午後零時四十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     原  虎一君    理事            小川 久義君            栗山 良夫君    委員            千葉  信君            山田 節男君            平岡 市三君            植竹 春彦君     

1947-11-20 塚本重藏 厚生委員会 参議院

○委員長(塚本重藏君) ではさように決定いたします。それでは本日はこれをもつて散会いたします。    午前十一時五十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     塚本 重藏君    理事      今泉 政喜君    委員            内村 清次君            河崎 ナツ君            中平常太郎君            三木 治朗君            草葉 隆圓君    

1947-11-18 原虎一 労働委員会 参議院

○委員長(原虎一君) 御署名漏れはございませんですか……。御署名漏れないものと認めます。  それでは本日はこれで閉会いたしたいと思います。    午後四時二十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     原  虎一君    理事            堀  末治君            栗山 良夫君    委員            赤松 常子君            山田 節男君            荒

1947-11-18 穗積眞六郎 労働委員会 参議院

穗積眞六郎君 失業対策の一方法として、國立授産場というものがあるようでありますが、非常に結構なことだと存じますが、これを強化して頂くということを引揚者その他の関係においても非常に熱望しておるのでございますが、これについて労働省としてはどういうふうにお考えになつておりますか、ちよつと聞かして頂きたいと存じます。

1947-11-18 穗積眞六郎 労働委員会 参議院

穗積眞六郎君 先程労働大臣のお言葉に……ちよつとこれは速記をお止めになつて頂きたい。

1947-11-18 穗積眞六郎 労働委員会 参議院

穗積眞六郎君 御説明を承りますとただこれは自然の成り行きではございますが、これを國民として廣い根本的な考えから考えて見ましたときに、こちらにいてそうして失業した者と、それから今度の事変の結果直接の影響を被つて失業して帰つて参つた者、その間に一つも甲乙のあるべきはずは、私は断じてないと存じております。然るに國内におりました者については、こういうふうな法律によつて救済の途が與えられる。帰つて來た者は生活保護法によれるのだから、生活保護法に