竹内壽平 に関する国会発言
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○政府委員(伊藤榮樹君) 御指摘のように、凶器準備集合罪、刑法第二百八条ノ二を新設いたしました際に、参議院の法務委員会におきまして当時の竹内刑事局長が、凶器という概念の中には性質上の凶器のみならず用法上の凶器も含むという前提を置きながら、具体的な事例といたしましてプラカード、旗ざおなどは、それが通常の形態のものである限り凶器に当たらないというふうに御答弁申し上げておることはそのとおりでございます。 ところで、考えてみますと、竹内元局
○横路委員 残念ながら時間がなくなりました。私はこの点は継続して捜査されることを強く要望いたしておきたいと思います。 そこで、あと二つほど簡単にお尋ねをしたいのでありますけれども、コーチャンの証言の中に小佐野賢治氏の名前が出てきております。つまり、児玉譽士夫ともどもロッキード社の販売についてのいわば戦略本部とも言うべき機能を果たしたというのが、証言に明確に出てきておるわけでありますが、この中間報告の中には小佐野賢治氏のオの字も出てま
○畑委員 これは常識的に言ったと言われますけれども、これは問題なんですよ。事前検挙ということが問題なんです。犯罪が起きなければ検挙はできないのですよ。そこが問題なんです。だから、これがファッショといわれているのです。これは予防検束、例の行政執行法の代用だ、こういわれているゆえんはここにあるのです。幾ら三派全学連が暴徒のような連中であっても、そういう場合であっても、法治国であるのですから、日本はいま憲法で衣がえしたのですから、その憲法に従
○政府委員(竹内壽平君) 重ねて現場当局に意見を伝えて善処するようにさせますが、なお、いま申しましたように、告訴、告発のありますもののほかに、現地で認知して逮捕したものもございますし、先ほど申したように起訴したものもあるわけでございまして、鋭意捜査中というのがただいままでの私の承知している状況でございます。
○政府委員(竹内壽平君) さようなはずはないと思うのでございますが、いつごろの先生の情報に基づいての御質問でございましょうか。
○政府委員(竹内壽平君) 樽沢正が社長、樽沢早人というのが専務ですね。これは事件が七件に分かれておりまして、そのうちの一つがすでに起訴をしたわけですが、他の六件につきましては捜査中でございます。
○政府委員(竹内壽平君) 総沢社長の……
○政府委員(竹内壽平君) 本月十六日藤江英策という者を公判請求をいたしておりますが、なおその余の事実につきましてはさらに捜査を続けている段階でございます。
○政府委員(竹内壽平君) 簡単に申し上げるならば、私宅大いに申し上げたいところでございますが、これは一刻も早く犯人をあげたいという気組みでやっておることは間違いございません。
○政府委員(竹内壽平君) めどをつけて、それまでにというようなやり方はできないわけでございますが、早ければ早いほどいいわけであります。
○政府委員(竹内壽平君) これは、稲葉先生も御経験があると思いますが……
○政府委員(竹内壽平君) 最高検の指揮によりましてこの捜査を横浜地検が引き受けました以上は、当然そういう捜査会議を開いて打ち合わせをし、検事がどこまで応援をしていくかというようなこと等、詳細に打ち合わせをしておると思いますし、それから書類の正規の送致は、もちろん事件にされておりませんので、警察の書類が当然には検察庁には来ておりませんが、調書の内容等は十分検察官も見せてもらっておるはずでございます。
○政府委員(竹内壽平君) 戦前は、御承知のとおり、指揮権を持っておりまして、すべて司法事件、刑事事件につきましては検事の責任でやっておりましたわけでございますが、実際は手足がございませんので、司法警察官が捜査に当たっておりました。現行におきましては、警察と検事との関係は協力関係ということになりましたが、検察官もまた独自の捜査権を検察庁法で認められております。そこで、一般的に申しまして、捜査は現実にどうやっておるのだろうかということでござ
○政府委員(竹内壽平君) 先ほど申し述べました趣旨を厳重に徹底させまして、今後そういうことのないように十分注意いたしたいと思います。
○政府委員(竹内壽平君) 先生のようなお考え方も私は確かにあると思うのです。ただ、私が申し上げにくいと思っておりますのは、いま捜査の機微な段階にあるから、私がいろいろと申し上げることが支障を生じてはいかぬという考慮から私は抽象的なことを申し上げておるのでございまして、先生の意のあるところは、この席でお述べになりましたことでございますので、当然速記録にも載りますし、私は現地当局に私自身でお伝えをいたしまして、こういう考え方もあるよというこ
○政府委員(竹内壽平君) これは、傷害致死の事件であるか、殺人の事件でありますか、先ほどの議論がございましたとおりでございますが、私はその罪名はいずれにしても事実が解明されればきまることなんで、問題はないと思いますけれども、いずれにしても重大事件であることに変わりはないし、本件は、言うなれば強力犯という類型に入る犯罪でございます。したがって、犯人の目星がわかってくれば、当然逮捕してやるべき事件の範疇に入る事件でございます。でありますから
○政府委員(竹内壽平君) 私のほうで聞いておりますところでは、五月二十一日からこの捜査に着手しておるようでございますが、六月十日までの間に五名取り調べをしておるようでございまして、その中の一人に島田光男さんがいることは間違いございません。
○政府委員(竹内壽平君) これは毎々申し上げますように、調べの内容につきましては申し上げかねるのでございますが、井上清という人につきましては、先ほど申したようなラジオの一件がございまして、もちろんその当時から捜査線上にあがっておった人だと思うのでございますが、島田という人がそれを結局ラジオであげたわけでございますので、今回の告訴もそういうようなところが根拠になっておると思われますので、私は島田につきましても当然調べておるという意味で先ほ
○政府委員(竹内壽平君) これは懲役十カ月に処せられまして、三十七年六月十三日甲府刑務所を出所したというふうに承知しております。
○政府委員(竹内壽平君) 関係がございまして、東京地裁に起訴され、当時処罰されております。