篠田研次 に関する国会発言
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○細川委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 引き続き、お諮りいたします。 各件審査のため、本日、政府参考人として総務省人事・恩給局長戸谷好秀君、総務省行政管理局長藤井昭夫君、総務省行政評価局長田村政志君、総務省自治行政局公務員部長須田和博君、外務省大臣官房審議官篠田研次君、外務省大臣官房参事官小井沼紀芳君、外務省経済協力局長佐藤重和君、財務省大臣官房総括審議官石井道遠君、財務省大臣官房審議官佐々木豊
○赤松委員長 これより会議を開きます。 国際情勢に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長塩尻孝二郎君、外務省大臣官房審議官齋木昭隆君、外務省大臣官房審議官篠田研次君、外務省総合外交政策局長西田恒夫君、外務省北米局長河相周夫君、外務省経済局長石川薫君、外務省経済協力局長佐藤重和君、外務省領事局長鹿取克章君、警察庁刑事局長岡田薫君、防衛施設庁長官山中昭
○赤松委員長 これより会議を開きます。 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人(特に女性及び児童)の取引を防止し、抑止し及び処罰するための議定書の締結について承認を求めるの件及び国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する陸路、海路及び空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両件審査のため、本日、政府参考
○政府参考人(篠田研次君) 先ほど申し上げましたこの枠組みを設定をいたしました外相間往復書簡におきまして、この四島交流の目的というものを規定いたしております。これは、領土問題の解決を含む平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することと、こういうことになっておりまして、このような目的に資すると、あるいは合致するということを前提といたしますけれども、できるだけ広範な日本人が参加されるとい
○政府参考人(篠田研次君) お答え申し上げます。 四島交流につきましては、この枠組みは、一九九一年十月の日ロの両国間、両国の外務省間の、外相間の往復書簡により設定をされておりますけれども、その中で、ロシア側の訪問団につきましては、継続的にかつ現に諸島に居住するソ連邦国民から構成される訪問団というふうに規定をされておりまして、これは四島にずっと継続的に住んでいる人たちということかと考えておりますが、この中から実際にどういう方が参加者と
○委員長(木俣佳丈君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣府政策統括官武田宗高君、内閣府沖縄振興局長東良信君、内閣府北方対策本部審議官東清君、防衛庁防衛局長飯原一樹君、防衛庁運用局長大古和雄君、防衛施設庁施設部長戸田量弘君、外務大臣官房審議官遠藤善久君、外務大臣官房審議官篠田研次君、外務省北米局長河相周夫君、国土交通省総合政策局長丸山博君
○政府参考人(篠田研次君) ロシア政府との間におきまして、これらの皆様方については抑留者というふうに呼称すべきであるという考え方をロシア政府に対して申し入れているところでございます。
○政府参考人(篠田研次君) この問題につきましては、捕虜としての待遇を受ける権利、これにつきましては、少なくとも抑留された方々については持っておられたというふうに考えておりますけれども、抑留された皆様が自らを捕虜ではなくて抑留者であるというふうに呼ぶべきであるということにつきましては私ども非常によく理解をできるわけでございまして、私どもは、ロシア政府に対しまして、呼称の問題として、これらの皆様については捕虜ではなくて抑留者と呼ぶべきであ
○政府参考人(篠田研次君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、日ソ共同宣言におきまして国としての外交的保護権、これは放棄をいたしておりますので、仮に個人として請求権をソ連、ロシアに対して交渉をされたといたしまして、それが救済をされない場合に国として外交保護権を行使し得ないと、こういうことになっておるわけでございます。
○政府参考人(篠田研次君) ただいまお答え申し上げましたとおりでございまして、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではないというふうに考えております。
○政府参考人(篠田研次君) ただいま申し上げましたように、日ソ共同宣言の第六項につきましては、国家自身の請求権を除けばいわゆる外交保護権の放棄を規定したものでございまして、日本国民が個人として有する請求権を放棄したものではないというふうに考えております。
○政府参考人(篠田研次君) 日ソ共同宣言の第六項に規定されておる趣旨、ところにつきましては、国の請求権を除きましては、個人の請求権については国としての外交的保護権の放棄を規定したものだというふうに規定しております、考えております。
○政府参考人(篠田研次君) 未払賃金があるかどうかということにつきましては、これは我が方として確たることを承知しているわけではございませんけれども、仮にあったといたしまして、ロシア側がこれを支払うべきであるという義務を負っておるといたしましても、この問題につきましては日ソ共同宣言の当該規定におきまして解決済みであるというふうに考えております。
○政府参考人(篠田研次君) 御質問の点につきましては、一九五六年の日ソ共同宣言第六項という規定がございまして、この規定によりまして、戦争の結果として生じましたすべての請求権を相互に放棄するということになっておりまして、このシベリア抑留に関する請求権の問題につきましても、日ソ、日ロ間においては既に解決済みであるというふうに考えております。
○政府参考人(篠田研次君) 仮に、そういう未払の賃金があったということであれば、これは抑留国が支払うべきものであったというふうに考えております。
○政府参考人(篠田研次君) お答え申し上げます。 労働賃金につきましては、当時の第二次大戦ごろの国際法の考え方からすれば、これは抑留国が支払うべき義務があったというふうに考えております。
○会長(関谷勝嗣君) ただいまから国際問題に関する調査会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。 国際問題に関する調査のため、本日の調査会に外務大臣官房審議官篠田研次君、外務大臣官房審議官奥田紀宏君、外務大臣官房文化交流部長近藤誠一君、経済産業省通商政策局通商交渉官山本俊一君及び資源エネルギー庁資源・燃料部長細野哲弘君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか
○金田委員長 これより会議を開きます。 沖縄及び北方問題に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官武田宗高君、内閣府沖縄振興局長東良信君、内閣府北方対策本部審議官渡辺文雄君、防衛庁防衛参事官安江正宏君、防衛庁防衛局長飯原一樹君、防衛施設庁長官山中昭栄君、防衛施設庁建設部長河野孝義君、外務省大臣官房審議官篠田研次君、外務省北米局長海老原紳君、厚生労働省
○高村委員長 この際、お諮りいたします。 政府参考人として外務省大臣官房審議官篠田研次君、外務省総合外交政策局長西田恒夫君及び外務省北米局長海老原紳君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(篠田研次君) お答え申し上げます。 この条約の第二条かと思いますけれども、定義規定がございまして、この規定におきまして、放射性廃棄物管理及び使用済燃料管理の双方につきまして、「敷地外の輸送を除く。」という規定がございます。 そこで、なぜこのようになったかということについての背景でございますけれども、この使用済燃料及び放射性廃棄物を含む放射性物質の輸送ということにつきましては、国内輸送をも対象に含めました様々な国際的