米村敏朗 に関する国会発言
98件 / 5ページ / 1 ページ目
○浜田会長 これより会議を開きます。 行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する件、特に平成三十年年次報告書について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人として、元警視総監・元内閣危機管理監米村敏朗君、公立大学法人兵庫県立大学理事長・ひょうご震災記念21世紀研究機構理事長五百旗頭真君、原後綜合法律事務所代表弁護士三宅弘君、以上三名の方々に御出席をいただいております。 この際、参考人各位
○政府参考人(米村敏朗君) 文案につきましては、私が判断をしといいますか、決定をいたしました。官房長官には私の方から送信をした後に御報告を申し上げました。
○政府参考人(米村敏朗君) 今回のいわゆる衛星と称する北朝鮮のミサイルの発射事案への対応に当たりまして、Jアラート、エムネットをどのように使うかというのは、私どもの方でよくよく検討いたしました。それが果たして十分であったかどうかは更に検証チームで検証したいと思いますが、その旨、こういうふうに使いますよということは官房長官に事前に御説明を申し上げました。 Jアラートもエムネットも同様でありますけれども、時によって防衛省から、今回の場合
○政府参考人(米村敏朗君) お答えいたします。 警察は、犯罪被害が発生いたしますと、言わば当初より被害者の方と接触するなど、最も身近な立場にあろうかと、こう思います。そうした中で、被害者対策要綱でありますとか、あるいは全国の警察署に支援要員を指定いたしまして被害者の方とお会いをして様々な支援をしていく。ただし、警察だけでその支援が全体を賄うことはなかなかできないということでございまして、そういう意味で、関係する機関と連絡協議会を全国
○委員長(遠山清彦君) ただいまから法務委員会を再開いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 少年法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣府犯罪被害者等施策推進室長殿川一郎君、警察庁長官官房長米村敏朗君、法務大臣官房長池上政幸君、法務省刑事局長大野恒太郎君及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長中村吉夫君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
○政府参考人(米村敏朗君) お答えをいたします。 私どもの方では、現場におきまして調書が偽造されたのではないかというような疑いが生じた場合には、調査あるいは場合によっては捜査を行いまして、その事実関係を明らかにするということは当然の責務であります。そうした形で事案を明らかにし、その内容に応じて懲戒処分を行うということで対応しているものであります。 また、当然のことながら、なぜそういう事案が発生したのか、いわゆるその要因について分
○政府参考人(米村敏朗君) お答えをいたします。 お尋ねの虚偽の供述調書を作成したことによって懲戒処分を受けた警察官の数はということでございますが、これにつきましては委員の方に、お手元にお渡ししているかと思いますが、十七年が三人、十八年が二人、十九年が三人ということでありまして、その限りにおいてはさほど時間の掛かる話ではないというふうに私は思います。 ただ、これもその調書偽造の内容が具体的にどういうものであるのかということについ
○委員長(遠山清彦君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 少年法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に警察庁長官官房長米村敏朗君、警察庁刑事局長米田壯君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省矯正局長梶木壽君、法務省保護局長西川克行君及び法務省人権擁護局長富田善範君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(遠山清彦君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に内閣官房消費者行政一元化準備室長松山健士君、内閣府大臣官房審議官堀田繁君、内閣府犯罪被害者等施策推進室長殿川一郎君、警察庁長官官房長米村敏朗君、警察庁長官官房審議官井上美昭君、警察庁刑事局長米田壯君、警察庁交通局長末井誠史君、総務省自治行政局選挙部長久元喜造君、法務大臣官房司法法制部長深山卓也君、法務
○中野委員長 次に、内閣提出、参議院送付、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房長米村敏朗君、生活安全局長片桐裕君、刑事局長米田壯君、組織犯罪対策部長宮本和夫君、警備局長池田克彦君、法務省大臣官房審議官三浦守君、外務省大臣官房審議官本田悦朗君、国税庁調査査察部長杉江潤君、厚生労働省社会・援護局長中村秀
○下村委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房長米村敏朗君、警察庁刑事局長米田壯君、警察庁交通局長末井誠史君、警察庁警備局長池田克彦君、法務省大臣官房司法法制部長深山卓也君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省矯正局長梶木壽君、法務省保護局長西川克行君、法務省人
○政府参考人(米村敏朗君) 御質問の点につきましては以前にも国会で御質問いただいたかと思いますが、その際、平成十三年でございますが、調査をいたしました。 平成五年に沖縄県の公安委員会が裁定をし、遺族給付金が支給された事案、これはまさしく米軍構成員による犯罪の被害者に対して給付金が支給された事案が一件あったというふうに承知をいたしております。 その後、平成十三年以降について在日米軍の基地が所在する六都県について今回改めて調査をいた
○政府参考人(米村敏朗君) 先ほど申し上げましたように、故意による犯罪行為の場合は、法秩序を破る意思を持って行われた悪質な行為であるということ、また犯罪被害者等の方々にも特に重大な打撃を与えるものであるということでございます。 また、これにより生じた被害につきまして、先ほど申し上げましたけれども、加害者に資力がない、あるいは損害賠償が行われないことが多い等々の事情等を踏まえますと、これによって生じた被害を放置するというのは国民の間に
○政府参考人(米村敏朗君) 過失犯による犯罪被害につきましては、一つは、故意による犯罪行為、いわゆる故意犯とは法秩序を破る意思を持って行われたのが故意犯でございますが、いわゆる悪質性が異なるのではないかということ。それともう一つは、保険制度による対応も可能なのではないか等々の理由から給付制度の対象とはされていないものでございます。 いずれにしましても、今回も経済的支援に関する検討会においてこの点についてもいろいろと検討が行われたわけ
○政府参考人(米村敏朗君) 今回の改正におきまして、民間被害者支援団体の活動の質の向上及び全国的な均質性、これを確保するために、都道府県公安委員会に対しまして、民間被害者支援団体の自主的な活動の促進を図るための助言あるいは指導等の措置を講ずる努力義務を規定することといたしております。 具体的には、犯罪被害者等の支援における好事例等に関する情報の提供でありますとか、あるいは犯罪被害者等に対する援助における二次的被害を防止するための留意
○政府参考人(米村敏朗君) 基本的には、今回の給付額の拡充と、それからこれまでの申請等の実績を見て予算額の増額をお願いをしているところでございまして、御指摘のようなことはございません。
○政府参考人(米村敏朗君) 過去の実績で支給の申請及び裁定の状況について御説明申し上げたいというふうに思います。 例えて言いますと、平成十八年につきましては申請が四百九十一、そのうち裁定が四百五十八でございます。支給裁定が四百三十五でございまして、不支給裁定が二十三、裁定額全体といたしましては十二億七千二百万円となっております。
○政府参考人(米村敏朗君) 平成二十年度予算における犯罪被害者等給付金に係る予算額は、全体で約二十一億三千六百万円であります。基本計画に基づく経済的支援に関する検討会の最終取りまとめを踏まえまして、給付制度の拡充を予定をいたしております。平成十九年度予算額と比べまして約六億六千百万円の増額となっているところでございます。
○政府参考人(米村敏朗君) 基本的には、犯罪被害者給付金の支給については他の公的給付制度との均衡で判断をするということでございます。 その際、障害給付金というのがございますが、これに係る給付基礎額は労働者災害補償制度の給付基礎額の八〇%となっております。犯罪被害給付制度による給付水準は、保険制度でありますこの労働者災害補償保険制度の給付水準の言わば八〇%の水準を一つの目安としているところであります。その上で、労働者災害補償保険制度に
○政府参考人(米村敏朗君) 今回の改正では、重傷病のためにいわゆる休業を余儀なくされた方につきまして、これまでは医療費の自己負担分だけを給付していたわけでございますが、非常に被害の程度が重大であり、気の毒な状態に置かれているということでございます。その結果、重傷病給付金の給付対象期間、これは一年でありますが、一年の間で休業損害を考慮した額と、それとこれまでの保険診療の自己負担相当額とを合算した額を重傷病給付金として支給するということにい