米田壯 に関する国会発言

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2013-11-12 額賀福志郎 国家安全保障に関する特別委員会 衆議院

○額賀委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、特定秘密の保護に関する法律案及び枝野幸男君外二名提出、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。  この際、お諮りをいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官北崎秀一君、内閣官房内閣審議官谷脇康彦君、内閣官房内閣審議官能化正樹君、内閣官房内閣審議官鈴木良之君、警察庁長官米田壯君、警察庁警備局長高橋清孝君

2013-11-11 額賀福志郎 国家安全保障に関する特別委員会 衆議院

○額賀委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官能化正樹君、内閣官房内閣審議官鈴木良之君、警察庁長官米田壯君、警察庁警備局長高橋清孝君、公安調査庁長官尾崎道明君、外務省大臣官房参事官山田滝雄君、防衛省防衛政策局次長真部朗君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あ

2010-11-25 米田壯 外交防衛委員会 参議院

○政府参考人(米田壯君) 現在、警察庁におきましては、警察施設内で行われる行事あるいは警察職員の部外の行事への参加の際の政治的中立性の確保につきまして、一般的な形では通達は警察庁からは発出しておりません。  これで現在のところ特段の問題を生じておりませんので、今後とも特に事情の変更がない限りは特段、措置はとる予定はございません。

2010-04-28 田中けいしゅう 内閣委員会 衆議院

○田中委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案並びに塩崎恭久君外四名提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案及び幹部国家公務員法案の各案を一括して議題といたします。  この際、お諮りいたします。  各案審査のため、本日、参考人として日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長坂篤郎君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として人事院事務総局給与局長尾西雅博君、警察庁長官官房長

2009-07-08 渡辺具能 内閣委員会 衆議院

○渡辺委員長 これより会議を開きます。  内閣の重要政策に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  両件調査のため、本日、参考人として原子力安全委員会委員長鈴木篤之君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として内閣官房消費者行政一元化準備室長松山健士君、内閣府大臣官房長松元崇君、大臣官房審議官梅溪健児君、滝本純生君、西川正郎君、湯元健治君、大臣官房消費者庁・消費者委員会設立

2009-06-24 渡辺具能 内閣委員会 衆議院

○渡辺委員長 これより会議を開きます。  内閣の重要政策に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官西川正郎君、政策統括官藤田明博君、松田敏明君、男女共同参画局長板東久美子君、宮内庁書陵部長本田清隆君、警察庁生活安全局長巽高英君、刑

2009-06-11 米田壯 法務委員会 参議院

○政府参考人(米田壯君) 警察庁として対応できるものにつきましては、御要望に沿うように努力をいたしたいというふうに思います。

2009-06-11 澤雄二 法務委員会 参議院

○委員長(澤雄二君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りをいたします。  法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に警察庁刑事局長米田壯君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君及び法務省矯正局長尾崎道明君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

2009-05-22 米田壯 消費者問題に関する特別委員会 参議院

○政府参考人(米田壯君) 埼玉県警を始めとして全国警察一丸となって被害者対策、被害者支援に邁進している中、このような残念な対応があったということは私ども大変遺憾に思っているところでございます。  この件、三月二十六日に施主の御一家が相談に来られまして、応対した川口署員が直ちに詐欺事件として立件するのは困難であると判断をしてその旨を説明したということでございますけれども、確かに大型の経済事犯につきましては、会社の財務状況であるとか経営の

2009-05-12 山本幸三 法務委員会 衆議院

○山本委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官園田一裕君、警察庁刑事局長米田壯君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長宮本和夫君、総務省大臣官房審議官佐村知子君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑

2009-05-08 山本幸三 法務委員会 衆議院

○山本委員長 これより会議を開きます。  内閣提出、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官園田一裕君、警察庁長官官房審議官深草雅利君、警察庁刑事局長米田壯君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長宮本和夫君、金融庁総務企画局審議官細溝清史君

2009-04-28 山本幸三 法務委員会 衆議院

○山本委員長 これより会議を開きます。  裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官園田一裕君、警察庁刑事局長米田壯君、総務省大臣官房審議官佐村知子君、法務省大臣官房司法法制部長深山卓也君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省入国管理局長西川克行君、文部科学省大臣官房審議官前川喜平君、文部科学

2009-04-23 米田壯 法務委員会 参議院

○政府参考人(米田壯君) 警察庁におきましては、各県の情報公開条例に基づいて適切に情報を開示していくように指導してまいりたいというように考えております。

2009-04-23 米田壯 法務委員会 参議院

○政府参考人(米田壯君) 取調べ監督制度は、警察内部で、捜査を担当しない部門によって内部でのチェック機能を生かして、そして取調べの適正化に資するというものでございます。  その透明性という点につきましては、情報公開に関しましては、これは各県の情報公開条例の解釈、運用によるものであろうと思っております。  それから、刑事裁判におきまして、その部分が何か争点に関連するということになりましたら、争点関連証拠ということで監督制度の運用状況に

2009-04-23 米田壯 法務委員会 参議院

○政府参考人(米田壯君) 昨年十二月に被疑者取調べ監督制度の試験運用状況に関する公文書が開示請求がございまして、鹿児島県の情報公開条例に基づいて不開示とする旨を回答したというように聞いております。

2009-04-23 米田壯 法務委員会 参議院

○政府参考人(米田壯君) これは、真相の解明とかあるいは更生の意欲を引き出すというようなことでは到底ないというように考えております。  大変遺憾なことでございまして、処分は先ほど委員の御指摘のとおりで、これはちょっと警察として特にコメントできませんけれども、このように事件処理をいたしまして、そして検察庁に送致をしたということでございます。

2009-04-23 米田壯 法務委員会 参議院

○政府参考人(米田壯君) お尋ねの事件、そのとおり、特別公務員暴行陵虐の被疑者ということで検察庁に送致をしております。

2009-04-23 米田壯 法務委員会 参議院

○政府参考人(米田壯君) 警察庁におきましては、昨年の一月、警察が当面取り組むべき施策を警察捜査における取調べ適正化指針として取りまとめたところでございまして、この指針において、取調べに対する監督の強化、取調べ時間の管理の厳格化、その他適正な取調べを担保するための措置、捜査に携わる者の意識向上、この四つを柱として具体的な施策を講ずることといたしました。  この中で中心となります取調べ監督制度につきましては、本年四月から被疑者取調べ適正

2009-04-23 米田壯 法務委員会 参議院

○政府参考人(米田壯君) 警察の録音、録画の試行につきましては、先ほども御答弁をいたしましたとおり、昨年九月から警視庁、千葉県警察、埼玉県警察、神奈川県警察、大阪府警察の五都府県警察において実施をしております。五つの都府県警察にとどまっているということ、それから検証いたしましたのは開始後半年間であるということで、実施件数は六十六回にとどまっております。その検証内容は、先ほども申し上げましたとおり、自白の任意性の効果的、効率的な立証方策に

2009-04-23 米田壯 法務委員会 参議院

○政府参考人(米田壯君) 被疑者の取調べはもちろん取調べ室の中で行われることもございますし、例えば人質事件とか誘拐事件とかといった場合、被害者の生命、身体への危険が急迫しており、被疑者をその現場で押さえて必要なことを聞き出して、それを基にまたその仲間を検挙するというようなこともございますので、その場合はどこの場所かということはもう全く、大変広い範囲になるということでございます。  それから、被疑者側の事情あるいは秘密の保持ということを