米窪滿亮 に関する国会発言
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○藤田(高)委員 これは労働省自身の行政の怠慢を、あなたらそういうことですりかえていますよ。今日の雇用問題の中で、中高年齢者がこれだけねらい打ちの形で失業者の対象になって、それがしかも慢性化しようとしておるのですよ。長期化してきておるのですよ。この現実に即応しないで、いまから計画を出させて、そうして命令を出して、それでいかなければ公表するんだ。それならいままで何をやっておったのですか。これは明らかに行政の怠慢ですよ。われわれ社会党がかつ
○杉山善太郎君 運輸大臣は、非常に時局柄忙しいので、また影をひそめるようでありますから、もう一度関連して申し上げておきますけれども、この港湾法の一部改正に関する法律案の関係資料を、ずっと私もそれなりに見ました。あなたの説明というものも、かりそめにうたってあるのを見ましたわけでありますけれども、目的条項というものと基本方針というものを比較してみて、なるほどいまお説のように、国民の福祉向上という問題に関連しては、やはりこれは基本方針の中に、
○多賀谷真稔君 ただいま議題になりました最低賃金法案に対する修正案につきまして、その提案理由及び内容の概要について説明申し上げます。 政府は、最低賃金の決定方法として、第一に、業者間協定によるもの、第二に、業者間協定の地域的拘束力によるもの、第三に、労働協約による地域的拘束力によるもの、第四に、審議会の調査審議に基くもの、の四つを掲げております。第三の方式は、すでに労働組合法第十八条の労働協約の一般的拘束力の規定の適用によって十分で
○倉石国務大臣 かつて数年前に米窪滿亮君と私と提案者になりまして、ILO条約はあとう限り数多くすみやかに批准すべしという決議案を衆議院で提案いたしまして、その趣旨説明を私がやったのであります。個人的に考えてみましたならば、政府の立場を離れても、ILO条約はやはりできるだけ批准して協力すべきだという信念に変りはないのでありますが、前大臣のときに、とにかく労働問題懇談会という、権威者がそろったものがあるのだから、そこで御相談をしてもらおうと
○國務大臣(米窪滿亮君) さようでございます。
○國務大臣(米窪滿亮君) 末弘博士がそういう考え方で調停したかどうかははつきり確かめるわけにはいかんのですが、又私共調停案なるものを十分読んでおりませんが、今委員長の言われるようなことであるならば、私は中労委としては少し行き過ぎだろうと、こういう工合に考えております。
○國務大臣(米窪滿亮君) 賃金に関する問題が政策に影響を及ぼすことはこれは当然のことでありまするが、この特定局の問題は、そういつた政策に関聯がある。労働問題でなしに、労働問題と純然関係なしに政策的な面まで立ち入つておる嫌いがある。こういう工合に解決しております。
○國務大臣(米窪滿亮君) 私は中労委の調停は必ずしも政策に立ち入つてはいけないとははつきり言つておらないのであります。併し中労委というものの性格からいつて、成るべく純労働問題を調停すべきであつて、その調停をした結果が政府の政策に対して相当の影響力があるような問題については、これは愼重に取扱うべきである。こういう工合に考えております。
○國務大臣(米窪滿亮君) 特定局を廃止しろという中労委の調停案は、その結論だけを考えますと、政府の政策に関與するかのごとくに見えまするが、私末弘博士の談話なるものを十分まだ読んでおりませんが、私共の方の労政局関係において、この問題については今御質問のような工合に解釈される点がございまして、中労委の方のこういう調停案を出すまでになつたその考え方を確かめたところ、決して自分らの方は政策に立入つてこうしろああしろという意味でなしに、労働問題と
○國務大臣(米窪滿亮君) 只今河崎委員の御希望は、勿論私ども賛成であります。これ等の盲唖学校の卒業生に対して資格を付與するというような問題は、この四十七條の後段の、監督廳の定めるところにより、これを同等以上の学力があると認められたものとする。こういう意味のうまい文もある、例えば卒業せんでも、三年の現在ならば、これは卒業したと同一程度のものと認めるということを認定すればできるでしよう。今のような政治解決はよく承知しました。それから盲の子供
○國務大臣(米窪滿亮君) そういうわけです。
○國務大臣(米窪滿亮君) 第一の点は労働省ができてから石炭増産のために何らか手を打つたか、打たなかつたかというお尋ねだと思います。これは労働省の性格からいつて、石炭増産のみが労働省の任務ではない。これはもう本委員のすでに御承知の通りでございまして、釈迦に説法ですが、あらゆる産業の興隆を図るために、労働省の生産性と昂揚するというのが、労働省の任務でございまして、それがためには甚だ微力ながら日夜肝胆を碎いて今日に至つたのでございまして、それ
○國務大臣(米窪滿亮君) 先程の私の答弁が少し不十分であつたのですが、炭鉱委員会の機構については、先程局長の言われた通りであります。従つて当然経営者側及び鉱夫側の利益をそれぞれ十分に代表し得る人が構成メンバーになると思います。これに諮問されるということで、労働條件の解決に決して遺憾はないと思うのでございますが、念のために、この特別炭鉱労働委員会に諮問することを勿論石炭局長としても異議あるまいと思うのであります。この特別労働委員会は主とし
○國務大臣(米窪滿亮君) その問題は相当関係各省の間に問題になりましてそうしてそれを調整するために、各府縣毎に地方労働委員会というものがありまするが、特に炭鉱地域における四つの場所を選びまして、札幌、平、山口、福岡、そこに炭鉱特別労働委員会というものをその地方労働委員会の外に設けました。そうして今堀委員の御質問のような点があつた場合においては、当然私としては、管理委員会にかける前であるか後であるか、その辺ははつきり覚えておりませんが、当
○國務大臣(米窪滿亮君) 堀委員のお問いにならんとするところは、こうじやないかと思うのです。團体協約というものが自主的に労資の間に決められる。場合によつては、これを法制化されたという工合に取扱つてよい場合もあり得る。然らば生産協議会との関係はどうなるか。生産協議会が優先するか、或いは経営協議会が優先するかという、結局はそういうお問いだろうと思いますが、これは問題によるのでございまして、労働組合に関してその生産協議会の議を経ることができな
○國務大臣(米窪滿亮君) 労働組合法という法律を政府が作つて、又労働関係調整法という法律を作つておる以上は、その法規の命ずる範囲内においては、政府の意思が働くことは当然であります。労働組合或いは経営者の自主的にということを尊重するという意味は、やはり労働関係法規の範囲内に、おいてという條件がつくことは当然のことであります。如何に自主的であるといつても、関係法規に違反するようなことは、これは許されないことであります。こういう工合に考えてお
○國務大臣(米窪滿亮君) 労働問題に関する限りは、労調法の解釈、或いは労働組合法の解釈によつて、そうしてこれは労働組合法に基いて決められた経営協議会において、最後の決を採るというのが私の解釈であります。
○國務大臣(米窪滿亮君) 私はそういう細々した過程を申上げなかつたのですが、順序は堀委員の仰つしやつた通りだと思います。即ち石炭局長に裁定を求めるということになるのでございますが、石炭局長の裁定が得られない場合においては、当然経営協議会に移るのでございます。結局は私が先程申上げた通り、主として労働問題ですが生産協議会で議が纏まらないということは、いわゆる生産協議会を主宰しておるところの石炭局長の裁定を求められないときは、当然これは経営協
○國務大臣(米窪滿亮君) 團体協約というものは、天下りに決められるものでなくして、労資の間の経営協議会で以てその團体協約を決める。この点は一点の疑いもない次第であります。
○國務大臣(米窪滿亮君) これはまあ鶏と玉子のような関係でありまして、團体協約はそれではどこで拵えるかといえば、勿論これは経営協議会で作るのでございますが、さらばといつて、そのできた團体協約の変更であるとか或いはこういつた問題については、当然その團体協約が経営協議会を拘束するものである。こういう工合に考えます。