細郷道一 に関する国会発言
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○政府委員(石見隆三君) わかりました。お答えいたします。 細郷道一氏は、前歴は御案内のとおり公営企業金融公庫総裁であります。現在横浜市長であります。地方自治協会は山野幸吉氏でありますが、現在市長会事務総長であります。それから地方行政総合研究センターは理事長三好重夫氏でありまして、現在自治省の特別顧問であります。地方行財政調査会は会長荻田保氏でありまして、現在地方財政審議会会長であります。それから、自治総合センターの理事長は林敬三氏
○政府委員(石見隆三君) 手元に詳細な資料をちょっと持ち合わせておりませんので、私の記憶にあります限りで御勘弁を願いたいと存じますが、地方行政システム研究所の理事長は細郷道一氏であります。地方自治協会は山野幸吉氏であります。それから地方行政総合研究センター……
○川合委員 今度はひとつ大臣にお答えいただきたいと思います。 横浜市長の細郷道一さんがある雑誌に書いているところによると、この補助金を申請する、受け取る、そのための雑費といいますか諸掛かりといいますか、主に旅費ということにもなりましょうか、これに大体、補助金額の一割から二割は使われているということを書いております。これは細郷氏の見立てでございます。私もそんなような感じ、相当の額の雑費、諸掛かりが補助金の受け取りに使われておる、こうい
○川合委員 そんなに古い論文じゃないのですが、細郷道一さんが書いた論文には、細郷さんがどういう根拠で書かれたかはつまびらかじゃありませんが、補助金の一割か二割は諸経費に食われているというようなことが書いてございました。私もこれは勘でございますが、なるほどな、そのぐらいかかっているのだろうなというような感じをもって読んだこともございます。 そこで、補助金の弊害というのは、国と地方団体の間が二重行政になっている、責任体制がはっきりしない
○政府委員(細郷道一君) それぞれ単価差のあります分について、おおむね三年をめどに解消をはかりたい、でき得れば四十五年にこれの処理をしたい、こういう考え方でございます。
○政府委員(細郷道一君) いま申し上げましたように、昨年も一昨年も個々のおもだった事業について調査をいたしまして、先ほど申し上げた区分を分けまして、措置を要します部分は三年計画でそれぞれいたしておりますので、この計画に基づきましてそれぞれ残りの分を二年目、三年目というふうに処理をいたしていきたい、こういうふうに思っております。
○政府委員(細郷道一君) お配りしました表にございます五つの項目について四十三年度に調査をいたしました。調査いたしました結果、その中で、措置を要する分と、地方の責任で処置をする分とに分けたわけでございます。先般御説明申し上げましたとおり、たとえば給与費について、国家公務員ベースより高い部分は地方で持ってもらう、国家公務員ベースとして妥当なものに至るまでは足りない分を国が埋める、こういう行き方でございます。 そこで、そこにそれぞれの費
○政府委員(細郷道一君) 一つの筋のある考えだと思っておりますから、今後もよく検討したいと思います。
○政府委員(細郷道一君) すでに先生おっしゃっておりますように、交付税は他の経費とはその性格上違うものを持っているということで、硬直化の犯人にされるのはかなわぬということでずっと議論をしてまいりました。
○政府委員(細郷道一君) まあ、どの程度の水準を維持し、あるいはどの程度まで向上させるかということになりますと、私はやはり国民の全体の租税負担との関係で見ていかざるを得ないんじゃないかというふうに実は思っております。しかるに、一方では、住民の要望は多岐にわたっておりますので、私のほうとしては、そこに限られた国民の租税負担というものの中で住民のいろいろな要望にこたえていくために、やはり施策、事業の重点的施行ということを考えておるわけでござ
○政府委員(細郷道一君) 財源保障、それが自治に立脚したものの言い方ではなかろうか。これはいつも大蔵省と私は意見が合わないのでございます。結果において少ないところへお金が行くのだから、それは財源調整だと、こう言いますと、どうも財源調整ということばは国の側に主導権を握られる心配があるような発言である、実は私は個人的にはそう思っております。それはともかくとして、いずれにしても、私どもは、財源保障、一定の行政水準を保つにはどれくらいの財源が要
○政府委員(細郷道一君) 私は、財源調整という呼び方は私個人はあまり好まないのです。やはり……
○政府委員(細郷道一君) 臨時財政調整交付金は、おっしゃるように戦前からあったわけでございます。その後、いろいろ名前は変わっておりますが、もしその間に同じ思想だというのであれば、国が地方に金を出すというところは同じ思想だろうと思いますが、その総額のきめ方であるとかあるいはその配分のしかたであるとかいうことについては多少違っているのではないか。私は、自画自讃するわけじゃございませんが、非常に進歩しているだろうというふうに考えます。昔の時代
○政府委員(細郷道一君) 地方交付税法の第一条に(この法律の目的)が書いてございます。この法律の目的でございますから、多少そこは技術的な面も入っておるわけでありますが、交付税の目的は、先生もすでに御承知のように、国と地方の税源配分を補完しながら地方団体に一般財源を与える、これが交付税の一つの目的であろう。それからもう一つは、交付税は地方団体に共有の固有財源でございます。いずれの団体に帰属するかということは、この地方交付税法の定めるところ
○政府委員(細郷道一君) 覚書は、先ほど大蔵大臣が御答弁申し上げましたように、政府内部におきます方針と申しますか、心がまえ、そういうものをきめたのであります。そういう意味では、法律的なものでございませんので、あんまりこれを法律と比べてどうこうという議論をすること自身も実は問題があるのじゃないかと思います。ただ、この覚書自身は、この第一項に関します限りは、ここ二、三年地方財政がよくなったから税率を下げてはどうかという議論がずっと続いてまい
○政府委員(細郷道一君) 地方財政法第二条は、御承知のように、地方財政運営の基本の考え方を示しておるわけでございまして、そのこと自体が一つ一つの具体的なことを規制するものではないと思います。ただ、ここの二項にございますように、「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行ってはならない。」と、こういう精神をうたっておるわけでありまして、私はこの
○政府委員(細郷道一君) 私どものほうは、どうしても財政的立場が強く出がちだろうと思います。まあ、公営企業全体の問題をまず地方団体の一般の行政から切り離して、これをとらえていこうということからスタートをいたしまして、そうして最近におきます公営企業の経営難というようなところにいま非常に力点が置かれておりますので、同じ病院の経営指導をするのには、やはりそういう面がかかるということは、率直に言ってやむを得ないことだろうと思っております。まあ、
○政府委員(細郷道一君) 内容は企業債の元利金の負担、建設改良費の負担、僻地医療センターの経費負担、僻地中核病院の経費負担、不採算地区病院経費負担、看護婦養成所経費負担、こういうものでございます。
○政府委員(細郷道一君) 四十三年度実積で百七十億でございます。
○政府委員(細郷道一君) 私どもは、病院事業について、御承知の一般会計負担区分を政令できめておりますので、それによってそれぞれの団体で処理をしてもらうことを、実は期待をいたしておるわけでございます。中にはいろいろな形態のものがあるようでございます。看護婦養成につきましては一般会計がもともとまる持ちでやっている、必ずしも病院に付置してやっていないのもあるようでございまして、経過的に移行しようとしているのもあるようでございます。そういうよう