股野景親 に関する国会発言

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1994-12-02 園田博之 議院運営委員会 参議院

○政府委員(園田博之君) 検査官佐伯英明君は十二月一日任期満了となりましたが、同君を再任いたしたいので、会計検査院法第四条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  次に、公正取引委員会委員股野景親君は十月五日辞任いたしましたが、同君の後任に柴田章平君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。  何とぞ、

1991-12-13 長田裕二 本会議 参議院

○議長(長田裕二君) これより会議を開きます。  この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。  内閣から、公正取引委員会委員に股野景親君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。  内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。    〔賛成者起立〕

1991-12-11 中西啓介 議院運営委員会 衆議院

○中西委員長 次に、公正取引委員会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同委員に股野景親君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めてまいっております。     —————————————  一、公正取引委員会委員任命につき同意を求め   るの件    股野 景親君 伊従寛君一一、一二任期満           了につきその後任     —————————————

1991-12-11 櫻内義雄 本会議 衆議院

○議長(櫻内義雄君) お諮りいたします。  内閣から、公正取引委員会委員に股野景親君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

1991-09-26 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) 委員も既におっしゃっておられますが、法務省当局といたしましては、改正法の施行前と施行後において取り扱いは基本的に何ら変更しておらないわけでございます。  そこで、改正前に一定の期待というものを仮に持っておられたとしても、それは法務省が従来から一貫して行っておる基準に合っているかどうかということにおいて取り扱いを決めさせていただくことになっておりますので、せっかくの御指摘ではございますが、現在おられる方について

1991-09-26 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) 冒頭で委員も御指摘いただきましたように、今法務省令で定めました上陸審査基準というものは既に公表されているところでございますが、公表されたものを法務省側といたしましても各種の定期刊行物や新聞等の広報手段やあるいは法務省の機関を通じましてその周知徹底というものに努力をしてまいったところでございますが、なお、例えば御指摘の専門学校の側で学生さんにその基準がもっと明確になるように私どもとしても配慮すべき点もあろうかと思

1991-09-26 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) ただいまの具体的な御指摘の点につきまして私どもも調査いたしましたところ、先生おっしゃるように、実務経験という点がポイントでございますが、御本人は、省令で示されました基準で「三年以上の実務経験を有すること。」ということに対して、この実務経験という点でそれに不足するという状況が一つあったということ、それからもう一つは、報酬額においても「月額二十五万円以上の報酬」ということが省令の基準で定められておりますが、この点に

1991-09-26 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) 専門学校を卒業された方の本邦における就職について、その方がどういう学歴ないしは実務経験を持っておられるかということが実際の就職ができるかどうかにどう響くか、こういう点でのお尋ねでございます。  この点は、先ほど申し上げました法務省令で示しました各種の審査の基本となる、その審査の基準としての上陸審査基準がございますが、この中でいろいろな要件が示されております。そして、その要件でまいりますと、通例、日本で専門学校

1991-09-26 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) ただいま委員から具体的な御指摘をいただきました。その点について、まず御質問をいただきました改正入管法の施行前とそれから施行後の取り扱いに何らかめ変化があるかという点からお答え申し上げますと、この点は基本的に変更はございません。すなわち、改正入管法前に行っておりました取り扱いというものが改正入管法施行後も基本的に同じ取り扱いをいたしております。  改正入管法の施行に伴いまして一つ新しく起こりましたことは、その判

1991-04-25 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) この指紋押捺の開発には実は三段階ございまして、第一段階が現在私どもが取り組んでおります指紋押捺にかわる手段の開発そのものの段階でございます。第二段階は、 この内容をまとめましたものを法律の形にして国会にお諮りして国会で御審議をいただくというのが第二段階でございます。国会での御承認をいただきました後、今度はこの外国人登録制度が新しい制度になりますので、これを実際に外国人登録の事務を行っておられる全国の市区町村の

1991-04-25 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) 比較的小ぶりの懇談会でございまして、懇談会のメンバーとしては十人の方が今おられるわけでございますが、その中で女性の方はお一人いらっしゃいます。しかし、この懇談会のレギュラーのメンバーの方以外に、この懇談会を通じましてまた各方面からいろいろな御意見を伺うことにいたしております。

1991-04-25 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) 従来の指紋押捺にかわる手段の開発とそれの開発に伴うところの新しい措置の導入、そしてそれによって指紋押捺を行わないこととする、この方針は在日韓国人の方についてこれを日本政府として明言をいたしているところでございます。  さて、それでは在日韓国人以外の方々で、しかしこの在日韓国人と同様の歴史的経緯や定住性を有せられる、すなわち今度の特例法の対象になられるような方々について、これは今その在日韓国人の方々についての指

1991-04-25 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) 先ほどこの外国人登録の中に家族事項を加味するということを申し上げました。その関連で、どういうそれじゃ家族事項を加味する仕方を今考えているか。これは現在まだ検討中の段階でございまして固まったわけではございませんが、その家族の父、母、配偶者、子、こういったような人たちの氏名を記載いたします。それからその続き柄は書く、また生年月日を書く、このぐらいを考えておりますが、しかし例えば婚姻とか認知とか養子縁組とかそういうよ

1991-04-25 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) 例えで申し上げますと、国の中枢機能を破壊する目的で爆発物を爆発させるというような爆発物取り締まりの罰則違反とか、あるいは交通機関を転覆させる、電・汽車の転覆、さらには殺人とか放火、こういったような罪を犯して、そして無期または七年を超える懲役または禁錮に処せられる、こういったようなものが日本国の重大な利益が害されるということでございますので、一般的にいわゆるテロリストの行為と、こういったものを想定をいたしておりま

1991-04-25 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) 今回の特例法の対象となります在日韓国人の方、あるいは在日朝鮮人の方について過去十年間を振り返ってみますと、その間に実際に退去強制を行った人の数は十六名、こういう数になってまいります。  その内訳は、先ほど申しました日韓法的地位協定の実施に伴う出入国管理特別法、これの第六条の該当者が八名でございました。別途一般入管法の第二十四条の該当者が同じ数でございますが、八名おります。  これを年別に見ますと、昭和五十六

1991-04-25 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) 私どもなりに統計を見ましておよその計算をいたしました結果、十年刻みの年齢構成を見てみると、対象者となります約六十万八千人の方について以下のような構成になります。  すなわち、まずゼロ歳から九歳の年齢に当たられる方が約六万九千人、それから十歳から十九歳の年齢に当たられる方が約十万三千人、それから二十歳から二十九歳の年齢に当たられる方が約九万八千人、さらに三十歳から三十九歳の年齢に当たられる方が約十万人、そして四

1991-04-25 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) この点、ただいま申し上げましたような歴史的な経緯をたどりまして、法的地位を安定的なものにする措置を逐次積み重ねてまいったところでございます。  今の委員御指摘の身分の不安定ということと差別の発生ということに関連があったんではないかという御指摘でございますが、なかなかこの差別の問題というのは難しい問題でございます。私どもとしても、これは国民一人一人が日常生活の場で在日韓国人や朝鮮人の方々の立場についての理解と配

1991-04-25 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) 昭和二十七年に日本国との平和条約が発効いたしまして、そこでこの平和条約の発効に基づきまして日本国籍を離脱をされたという方々が今度の法律の対象になっております。そういう方たちについての法的地位の変遷ということを概略逐次御説明を申し上げたいと思います。  まず最初に、昭和二十七年の、先ほど来言及をさせていただいております法律第百二十六号というものができまして、その法律第百二十六号におきまして平和条約に基づいて日本

1991-04-25 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) ただいま御指摘いただきました欧米、その中でもイギリス、フランスあるいはアメリカという国との比較を私どもとしても試みてみました。なかなかそのものでの比較ということが難しい点がございますが、英国で見ますと、英国の国内で出生した者であって、その人が英国の市民の子供あるいは英国に定住している外国人の子供、こういう場合にこれは英国の市民として扱う、こういう制度があると承知をいたしております。また、アメリカにつきましてはこ

1991-04-25 股野景親 法務委員会 参議院

○政府委員(股野景親君) 先ほど来再入国許可制度についていろいろ御論議を賜ったところでございますが、基本的に国際慣習法上外国人の入国の自由というものが認められているということではないと言えると思いますので、そういう意味で日本の一つの国際的な立場ということをいろいろ考えました上でも、なお再入国許可制度ということ自体の一つの存在の意味というものはあるだろうと考えておる次第でございます。  しかしながら、その運用につきましては、またこれも先