肥塚雅博 に関する国会発言
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○政府参考人(肥塚雅博君) 国際的なワークシェアリング、これは二国間あるいは三極でいろいろな提案あるいは実現というか具体的な実施をしているわけですけれども、今先生からお話がございましたPCT、特許協力条約に基づく国際出願制度との整合性を図りながら各国間で協力を進めるということは非常に大事だと思っております。 一例でございますけれども、午前中も議論ございましたけれども、昨年の十一月にアメリカと欧州との三極の間で出願明細書様式の共通化の
○政府参考人(肥塚雅博君) 今先生のお話の特許の質というときに、技術的あるいは経済的な意味での質とルールの当てはめという質の問題というのは、概念的には分けられますけれども、実態としてどこまで分けられるかという問題があろうかと思いますけれども、そういう意味でも、審査基準というのは当てはめの問題であると同時に、審査基準をどう変えていくかという意味で、今おっしゃいましたように、個別の当てはめではなくて、基準をどう作っていくのかというのは非常に
○政府参考人(肥塚雅博君) 現在アメリカでも、むしろ今ありますアメリカの出願人の方に求めている情報提供制度を強化しようと、それはアメリカも審査件数が増えているものですから、そういう動きがございます。 今のお願いするときのインセンティブということですけれども、アメリカの場合は、ディスインセンティブと言うとおかしいかもしれませんけれども、開示義務を課すことによって、そうでない場合のペナルティーを課すようなタイプで導入するというようなこと
○政府参考人(肥塚雅博君) まず、先行技術文献情報開示制度でございますけれども、特許を受けようとする発明に関連した先行技術文献の開示を出願人にお願いする制度ですけれども、この制度は平成十四年に審査の迅速化を目的として導入をされたものでありますけれども、この制度は、出願人自身が先行技術を把握することで、特許を受けようとする発明と先行技術との関係を御自身でも的確に評価ができるという意味でも権利の安定化につながっているんじゃないかというふうに
○政府参考人(肥塚雅博君) 今御指摘のように、私どもも、一刻も早い特許権の成立が望まれる出願もあれば、そうでもないというような出願もあると、そういう意味では審査に対する出願人の方のニーズが非常に様々だと、多様だということは認識しています。 その中で、まず現状を申し上げますと、早期の権利化に対するニーズにこたえるものとして早期審査制度を私ども持っておりまして、その利用を促しているところでありますけれども、一九八六年に運用を開始しまして
○政府参考人(肥塚雅博君) まず議論の経緯だけを申し上げますと、今先生がお話になりましたように、独占的な通常実施権、かなり実務としても行われておりますし、それから法律的な性格は、議論はあるようでございますけれども、先生がおっしゃったような側面があるんだというふうに思います。 ただ、一方で、独占性というのはあくまでも債権的な契約上の合意であるというふうに承知をしておりまして、そういう意味では、特許権者以外の第三者に対しては使用できない
○政府参考人(肥塚雅博君) 今先生のお話しのとおり、実務では出願中の発明についてのライセンスというのがかなり広く行われるようになってきている。それからもう一つ、特許を受ける権利の移転というものも年々増加してきていると。九七年一万件だったものが二〇〇六年は二万件ぐらいになってきているというような状況にございます。したがいまして、今先生のお話しのように、出願段階でのライセンス保護の創設といったニーズが強くある。 それからもう一点は、かね
○政府参考人(肥塚雅博君) まず第一点の、特許を受ける権利の移転等に係る登録制度の創設でございますけれども、審議会では中小あるいはベンチャー企業を始めとした制度利用者の中で特許を受ける権利の財産的価値の重要性が高まっているというようなことを踏まえまして、登録制度の創設ということが提案をされております。 ただ、特許を受ける権利の移転の件数というのは年間で二〇〇六年で見ましても六万件強ということでございまして、新たな登録制度を創設するに
○政府参考人(肥塚雅博君) 本来、登記、登録によって第三者対抗力などの法的効果が生ずる権利につきましては、取引の安全の観点から登記あるいは登録情報が公示されるというのが原則だろうというふうに考えております。 しかしながら、登記、登録情報が公示されると何らかの支障が生ずるような場合、あるいは第三者の取引の安全性への影響も配慮しながら一部の情報の開示を一定の利害関係人に限定するということが可能と考えられておりまして、現に動産、債権譲渡の
○政府参考人(肥塚雅博君) 法案成立後全国で、さっき先生の方からお話がございました中小企業のいろんな制度も含めまして説明会を開催していきたいというふうに思っておりまして、その中でやらさせていただこうというふうに考えております。
○政府参考人(肥塚雅博君) その点につきましても専門家の間でも議論がございました。実用新案につきましては、特許と異なりまして基礎的な要件の審査のみで権利が登録されるということもございまして、出願から登録までの期間が平均二・六か月でございます。そういうふうに短うございますので、出願中の権利についてライセンスを行っている実態あるいは保護を求めるニーズというのはないというのが私どもの調べた限りでございます。 それからもう一点、実用新案につ
○政府参考人(肥塚雅博君) 取引実務といいますか経済取引の実務においてはいわゆる譲渡担保を設定するという実務が行われていて、譲渡担保ということが行われているということは、逆に言いますと、特許成立前の権利をファイナンスの対象にするというニーズが少なからずあるということを示していることでもございまして、私どもとしましては、特許権成立前の権利、仮専用実施権、仮通常実施権を含めた特許権成立前の権利を質権の目的とすることについて、これから具体的な
○政府参考人(肥塚雅博君) 特許法では特許権については質権を設定することができるということにされておりますけれども、特許権成立前における権利である特許を受ける権利については質権を設定することができないということとされております。これは先生の御指摘のとおりでございまして、特許を受ける権利は特許出願後において補正や分割によりその範囲が柔軟に変動するということなどが主な理由であるというふうに言われております。 したがいまして、仮専用実施権
○政府参考人(肥塚雅博君) 御指摘のとおり、仮専用実施権また仮通常実施権に係る特許出願が特許権として成立しなかったという場合には、それらの実施権、仮実施権も消滅するということになります。 こういうリスクがあることにつきましては審議会でも御議論がございました。一つは、特許出願段階の発明に係るライセンスが主として企業間で行われていて、ライセンス契約に係る事業活動の安定性確保を図る政策ということの必要性が高い、あるいはこれによって知財の流
○政府参考人(肥塚雅博君) 今、私ども調査しましても、制度を御存じない方が多いというのを私ども率直に反省をしております。 それで、やっておりますのは、さっき申し上げましたように、中小企業の出願人の方が、これ全部、全数ですけれども、十七年度でいいますと一万一千社ございますけれども、そこに直接郵送で施策のパンフレットをお届けすると。それから、弁理士会にお願いしまして、七千人の弁理士に全部その施策内容を伝えて、弁理士会にもお願いしてそうい
○政府参考人(肥塚雅博君) まず第一点、審査請求料でございますけれども、十五年の特許料金の改正のときに、出願から権利維持までの総費用は若干減額しながら中の構成を変えると、要するに出願料及び特許料については引下げをし、審査請求料を引き上げると。これは適正な審査請求を促していくという政策的な配慮でそういう料金政策を取ったわけでございます。 料金全体でいいますと、出願料と審査請求料は発明奨励という観点から実費を下回る水準に設定をして、それ
○政府参考人(肥塚雅博君) お答え申し上げます。 今先生がお話のように、研究開発コンソーシアムといいますか、いろんな大学ですとか研究機関が連携してコンソーシアムをつくって研究をしようというような動きが日本でもございます。 ただ、その中で先生がお話しのように、知財の人材が必ずしも入っているかということは、言いますと、そうでもないかもしれないんですけれども、そういうコンソーシアムが研究成果をビジネスにつなげていくということのためには
○委員長(渡辺秀央君) ただいまから経済産業委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 特許法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に内閣官房知的財産戦略推進事務局次長松村博史君、内閣府大臣官房審議官西川泰藏君、内閣府政策統括官丸山剛司君、文部科学大臣官房審議官藤木完治君、経済産業大臣官房審議官中富道隆君、特許庁長官肥塚雅博君及び特許庁総務部長長尾正彦君を政府参考人として出席を
○東委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房知的財産戦略推進事務局次長吉田大輔君、内閣府政策統括官丸山剛司君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長鵜瀞恵子君、経済産業省大臣官房審議官高田稔久君、経済産業省大臣官房審議官羽藤秀雄君、経済産業省経済産業政策局長鈴木隆史君、経済産業省貿易経済協力局長
○政府参考人(肥塚雅博君) 確かに分野によって事情も違います。したがいまして、そういう分野、あるいは研究領域と知財を両方知っている専門家というのは非常に重要だと思っています。 今先生、二点、地域と中小企業というお話ございましたけれども、これ今データベース作りをしていますけれども、特に企業の知財部OBの方々のデータベースを作っているんですけれども、このデータベースを作りますときも、どういう経験をされたのか、どういう分野が得意なのかとい