菅沼清高 に関する国会発言
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○政府参考人(高木勇人君) 記事にあります菅沼清高という方につきましては、平成六年十月から平成八年八月まで警察庁長官官房長を務め、同月、警察庁を辞職した人物であるというふうに承知をしております。
○仁比聡平君 ほかの記事御覧になって、警察組織といいますか、あるいは警察官の方々がきっと随分お読みになるんだろうなと思う新聞なんですが、ここに元警察庁官房長、菅沼清高さんというお名前ありますけれども、元官房長にこうした方いらっしゃるんですね。
○寺澤参考人 ジャーナリストの寺澤です。 先ほど林参考人の方から、警察がもう全体的に組織的に腐っている、腐敗しているのであれば外部監察制度もやむを得ないのではないかというお話があったように思います。私もこの御意見には全く賛成でして、これから私、きょうは、警察の問題はたくさんありますけれども、一点に絞ってお話しさせていただきます。 これは、警察を取り締まる警察がもはや必要だという話です。これはもう、外部監察などという手ぬるいもので
○政府委員(菅沼清高君) お答えいたします。 御指摘のとおり、警察官は市民に対して街頭で権限を行使する、そういう立場にあるわけでございますので、強い執行力を持つことはもちろんでございますけれども、やはり豊かな常識あるいは高いモラル、そういったものをきちんと身につけた存在であることが必要であることは私どもも十分認識をいたしております。 したがいまして、採用時における資質についても十分その向上に努めておりますし、また採用後の教育、さ
○政府委員(菅沼清高君) 広域組織犯罪等といいますのは、先ほども御説明いたしましたとおり、オウム真理教関連事件のような組織犯罪その他の全国の広範な区域におきまして個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、または害するおそれのある事案を指すものでございまして、軽微犯罪とか刑事犯罪とかそういう形の分け方をしているものではございません。この定義に該当するものでありましたらば、これは広域組織犯罪等に該当するわけでございます。
○政府委員(菅沼清高君) お答えいたします。 広域組織犯罪等の判断でございますけれども、これは先ほど言いましたような性質のものでございますと、それぞれの都道府県警察の公安にかかわってくるわけでございますので、それぞれの都道府県警察が判断することができるわけでございます。 さらに、そうした場合のどのような形で管轄区域外に権限の行使をしていくかということの対応について指示を警察庁長官がいたします場合には、その判断は警察庁長官が行うと
○政府委員(菅沼清高君) 「害するおそれのある」と申しますのは、あらかじめ固定的に規定することは困難かと思いますけれども、犯罪事案の態様、状況その他を判断いたしまして、具体的あるいは抽象的にその地域の公安が害される可能性、単なる単純な可能性だけじゃございませんけれども、ある程度の蓋然性を持った可能性が想定される場合でございます。
○政府委員(菅沼清高君) 具体的に申し上げますと、昨年のオウム真理教関連事件のようなタイプの全国的に被害を及ぼすおそれのあるテロ事件のようなものが一つ考えられます。また、全国に活動の拠点を持ちます暴力団、いわゆる広域暴力団でございますが、広域暴力団の対立抗争事案のようなものが想定できるところでございます。
○政府委員(菅沼清高君) 「広域組織犯罪」と申しますのは、全国の広範な区域にわたって個人の生命、身体、財産を害す、あるいはその地域の公安を害するおそれのある犯罪ということでございます。
○政府委員(菅沼清高君) 日弁連からの文書、声明につきましては私どもも承知いたしておりますが、恐縮でございますけれども、私どもあてにこれは届けられたとかいう形のものではございません。 しかしながら、この声明文は各方面に配られているようでございまして、この声明文を受けまして、委員今御指摘のようなことを含めていろいろ御質問や照会等がございます。それにつきましては、私どもそれぞれの機会におきまして、私どもが先ほど来御説明をいたしております
○政府委員(菅沼清高君) 委員御指摘のとおり、現在の警察制度は、都道府県公安委員会が都道府県警察を管理し、国家公安委員会が警察庁を管理する、こういう仕組みになっているわけでございます。この場合の管理と申しますのは、その時々の治安情勢また警察行政の実情等につきまして報告をいたしまして、その報告を受けて大綱方針を定めながら警察活動を管理する、こういう仕組みで成り立っていると考えております。そうした形で管理監督を受けて警察行政を実施しているの
○政府委員(菅沼清高君) 今回の改正におきましても、広域的組織犯罪等という極めて特異、異例な重要犯罪等が発生した場合におきまして、それを全国のどの都道府県警察の治安にもかかわる事案という認識のもとに、それぞれの都道府県警察がみずからの判断と責任において管轄区域外に権限を行使することができる、こういうことを可能とするための改正でございました。それぞれの自治体警察としての基本を超えるものではないというように考えているわけでございます。
○政府委員(菅沼清高君) 今回の改正の趣旨につきましては、既に御説明をいたしている部分もございますけれども、前回の改正の折は、管轄区域外の権限の行使についてのものではございませんで、犯罪の広域化等に対応いたしまして合同捜査の制度についての協力関係の規定の整備ということを中心にやってきたわけでございます。そこで、警察本部長の協定によりまして、指揮権を一元化して一体的な捜査を行い得るような形をよりスムーズにするための改正でございました。
○政府委員(菅沼清高君) お答えいたします。 犯罪の被害者につきましては、単に犯罪による直接的な被害だけではなくて、精神的被害あるいは経済的な被害など多くの被害を重複して受けることになるのが通常でございます。特に、殺人事件の遺族あるいは性犯罪の被害者等につきましては、そうした精神的被害が大きいというのが通常でございます。 警察は被害者にとりまして大変身近な、また密接した関係機関でございますので、そうした被害の回復、軽減あるいは再
○政府委員(菅沼清高君) 確かに、広域的組織犯罪等といいましても初期の段階におきましてそれが該当するかどうかということは必ずしも明確でない段階があろうかと思います。しかし、ある状況に至りますと、それは先ほど言いましたような意味合いにおける広域的組織犯罪、つまり全国的な範囲において公安を害する、どの都道府県におきましてもその治安にかかわってくる性質の犯罪というように認定ができる状態になってこようかというように考えているわけでございます。た
○政府委員(菅沼清高君) お答えいたします。 まず、「全国の広範な区域」という用語を用いているわけでございますけれども、これは単に二つ以上の都道府県という意味ではございませんで、全国的な範囲においてというような解釈を私どもはしておりますし、またそういう性質のものでございます。 それから、「害するおそれ」という点についてでございますけれども、これは定型的にあらかじめ具体的に規定することはなかなか難しい面もございますけれども、先ほど
○政府委員(菅沼清高君) お答えいたします。 現行の警察制度につきましては、今御説明もございましたように、警察法の三十六条二項にも書かれておりますけれども、都道府県警察がそれぞれの都道府県の治安の責任を持つといういわゆる自治体警察の制度をとっているわけでございます。国は、治安というものの性格上、一定の範囲内において補完的にこれに関与していくという形をとって運用されてきたわけでございまして、それなりに極めて効率的、効果的に運用されてき
○政府委員(菅沼清高君) お答えいたします。 最近の治安情勢の一つの特徴は、犯罪が広域組織化しているということでございます。こうした観点から、警察庁におきましても予算、組織あるいは法改正といった観点から対応いたしております。 予算につきましては、一般の各警察活動経費を確保することはもちろんでございますけれども、犯罪が広域化しているあるいは組織化しているという状況に対応いたしまして、大きな予算要求の柱といたしまして政府案の中にそれ
○政府委員(菅沼清高君) 今お尋ねになりました件につきましては既に報道等されておりますけれども、本年の二月二十四日の深夜に発生した事案でございます。千葉県の船橋警察署に勤務しております二十五歳の警察官が、マンションの中の駐車場における苦情処理のために通報によって現場に駆けつけましたところ、これはマンション内の専用の駐車場でございますけれども、その中に契約者以外の車がとまっていたということからトラブルが起こっておりまして、その車両をどかし
○政府委員(菅沼清高君) お答えをいたします。 御指摘のとおり、犯罪の広域化あるいは高度の科学知識を用いた犯罪の発生といったものがこのところの犯罪の情勢でございまして、こうした状況に対応いたしまして、警察といたしましても、地方自治のところから参ります自治体警察の基本を維持しながら、既に共同捜査あるいは合同捜査といったものを積極的に推進してまいっておるところでございます。 ただいまお願いいたしております警察法の改正につきましては、