藤井龍子 に関する国会発言
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○大出委員 基本的人権の保障に関する調査小委員会における調査の経過及びその概要について御報告申し上げます。 本小委員会は、三月十三日に会議を開き、参考人として、東京大学教授菅野和夫君及び内閣府情報公開審査会委員・元労働省女性局長藤井龍子君をお呼びし、公務員制度改革及び男女共同参画の視点から、労働基本権について御意見を聴取いたしました。 会議における参考人の意見陳述の詳細については小委員会の会議録を参照していただくこととし、その概
○大出小委員長 これより会議を開きます。 基本的人権の保障に関する件、特に労働基本権について調査を進めます。 本日は、参考人として東京大学教授菅野和夫君及び内閣府情報公開審査会委員・元労働省女性局長藤井龍子君に御出席をいただいております。 この際、両参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中にもかかわらず御出席をいただきまして、まことにありがとうございます。参考人のそれぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述
○政府参考人(藤井龍子君) 先ほど、この資料の二ページのところで対策として御説明申し上げました中にも入ってございますが、全国の雇用均等室で事業主に対する集団説明会というのを実施してございまして、こういう場を通じまして事業主等に対しまして、労働基準法、男女雇用機会均等法に定める母性保護等の規定の周知徹底を図っているという状況でございます。 なお、リーフレット、パンフレット等も相当印刷して、こういう集団説明会を通じて以外で、例えば市町村
○政府参考人(藤井龍子君) 事業所が全国で千五百ほどでございまして、回答いただいたのはそのうちの五百六十ぐらいでございますが、これを全部まとめて集計してございますので、規模別はちょっと、あるいは地方別は出てこない状況でございます。
○政府参考人(藤井龍子君) この対象になりましたのは、私ども全国に雇用均等室というのを置いてございまして、そちらの方で把握できる事業所を対象にさせていただいたものでございます。
○政府参考人(藤井龍子君) 今御質問いただきました問題は、男女雇用機会均等法を制定させていただくずっと前から、昭和五十三年ごろから大変大きな議論が行われてきたものでございます。特に、平成九年の男女雇用機会均等法の改正及び労働基準法の改正、そこで女性にかかっておりました深夜業の制限の措置というのを解消していただいたわけでございますが、そこで大変大きな御議論をしていただいたものであったと承知しているところでございます。 その改正の際、母
○政府参考人(藤井龍子君) 先生御指摘のとおり、現在労働基準法等で規定してございますのは妊産婦についての就業制限等ということでございますので、まさにいわゆる母性保護というところかと存じますが、私どもといたしましても、女性の生涯にわたる健康支援対策というのは今回の男女共同参画審議会の答申等も踏まえて取り組んでいかなければならない課題と考えているところでございます。
○政府参考人(藤井龍子君) 先ほどと同じようなお答えになるかと思いますけれども、有給休暇を利用して実施されているというのが通常のようでございますけれども、やはり職場ぐるみで子育てをしている働く親を支援していくというのは少子化対策の中で大変重要なことでございますので、先生御指摘のことも踏まえまして、そういった職場づくりというのができないかということで努力をさせていただきたいと思っております。
○政府参考人(藤井龍子君) 共働き家庭がふえておりますので、先生御指摘のようなお声もかなり強くなってきているところでございます。また一方、事業主さんの方からは、市町村でおやりになることであるので、なるべく休日にやっていただけないかといったような強い要請も来ているというふうな状況でございます。 そういった状況で、これは厚生省さんのあれでございますが、休日健診を実施される場合に助成を行うという休日健診・相談等事業を実施されているというふ
○政府参考人(藤井龍子君) 労働省女性局長の藤井でございます。 釜本総括政務次官は国際会議出席のために海外出張中でございますので、私がかわって御説明申し上げたいと思います。 生涯にわたる女性の健康支援について労働省として講じております対策、女性労働者の母性保護及び母性健康管理について、資料に従って御説明申し上げたいと思います。 女性の職場進出が進み、妊娠中または出産後も働き続ける女性が増加しているという中で、職場において女性
○大石委員長 労働関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として金融庁参事官浦西友義君、法務省入国管理局長町田幸雄君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、文部省高等教育局長工藤智規君、中小企業庁長官中村利雄君、労働大臣官房政策調査部長松崎朗君、労働省労政局長澤田陽太郎君、労働省労働基準局長野寺康幸君、労働省女性局長藤井龍子君、労働省職業安定局長渡邊信君及び労働省
○政府参考人(藤井龍子君) 先ほどお答えいたしましたとおり、平成九年から平成十年にかけまして三者構成の女性少年問題審議会で御指摘の点も十分踏まえて御議論をいただいた結論が行政指導、現行法制の定着が重要であるということでございましたので、私どもとしてはそれに精力を注ぎたいと思っておるところでございます。 ただ、今後とも、通常の労働者との均衡等を考慮した雇用管理の改善というのはパート労働法に基づいて私どもも指導を続けたいと思っております
○政府参考人(藤井龍子君) 先生御指摘のILO百七十五号条約でございますが、この条約では、この条約に定義されるパートタイム労働者が比較可能なフルタイム労働者に与えられている保護と同一または同等の保護を受けることを確保するための措置等について規定しているものでございます。 パートタイム労働条約と言っておりますが、これにつきましては、この批准等につきましては、国内でさまざまなパート対策法制度の整備も進んでおるわけではございますが、やはり
○政府参考人(藤井龍子君) 我が国のパート労働者の実態を見ますと、もともと非正規社員として雇われる方が多いものですから、正社員の方々とはついておられる職務等が相当違う、比較的単純で定型的な業務に従事される場合が多いというようなこと、あるいは勤続年数が正規職員の方とは相当違います。パートの方はやはり大変短いものですから、我が国のように勤続年数が賃金の非常に重要な決定要因になっているというところについては、なかなかそのあたりの賃金についての
○政府参考人(藤井龍子君) ただいまお答えいたしましたのが男性の一般労働者とパートの女性労働者の十年間の所定内給与の推移でございましたので、つけ加えまして、所定内給与だけではなく年間賞与等を入れました十年間の推移についてお答えをさせていただきたいと思います。 平成二年、一般労働者は二千百七十二円、パートタイムの女性労働者が七百六十八円でございますので、格差は三五・四ということでございます。 これが平成十一年は男性の一般労働者が二
○政府参考人(藤井龍子君) 男性労働者とパートタイムの女性の労働者ということでございますね。 平成二年の時点で、男性の一般労働者の一時間当たりの所定内給与額は千六百三十二円となっております。同時期の女性のパートタイム労働者の一時間当たり賃金が七百十二円でございますので、格差といいますか、男性を一〇〇にした場合、パートの女性労働者は四三・六%の水準であるということでございます。 直近の一番新しい数字で平成十一年の数字がございますが
○政府参考人(藤井龍子君) この十年間の一般労働者とパートタイム労働者の賃金格差、一般の男性の労働者でございますか。
○委員長(岡崎トミ子君) ただいまから総務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査のため、本日の委員会に政府参考人として人事院事務総局任用局長上村直子さん、内閣総理大臣官房男女共同参画室長大西珠枝さん、総務庁人事局長中川良一さん、総務庁行政管理局長坂野泰治さん、総務庁行政監察局長塚本壽雄さん、厚生省社会・援護局長炭谷茂さん及び労働省女性局長藤
○政府参考人(藤井龍子君) 委員御指摘の激変緩和措置でございますが、これにつきましてはちょっと協定の締結状況が手元にございませんので、それはまた後ほど協定の締結状況についてはお答えさせていただきたいと思いますけれども、大体締結しているところは年間百五十時間という形になっておると承知しているところでございます。 それから、この激変緩和措置が平成十三年度末で終了するわけでございまして、これにつきましては労働基準法の附則十一条で、その期間
○委員長(吉岡吉典君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に国税庁課税部長村上喜堂君、労働省労働基準局長野寺康幸君及び労働省女性局長藤井龍子君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕