藤田昇三 に関する国会発言
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○下村委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁刑事局長米田壯君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長宮本和夫君、法務省大臣官房訟務総括審議官貝阿彌誠君、法務省大臣官房司法法制部長菊池洋一君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省矯正局長梶木壽君、法務省矯正
○委員長(遠山清彦君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に内閣官房内閣参事官南俊行君、警察庁生活安全局長片桐裕君、警察庁刑事局長米田壯君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長武内信博君、法務大臣官房長池上政幸君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省矯正局長梶木壽君及び法務省保護局長藤田昇三君を政府参考人として出席を
○下村委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房長米村敏朗君、警察庁刑事局長米田壯君、警察庁警備局長池田克彦君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省矯正局長梶木壽君、法務省保護局長藤田昇三君、法務省入国管理局長稲見敏夫君、外務省大臣官房長塩
○委員長(遠山清彦君) ただいまから法務委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に警察庁長官官房審議官井上美昭君、警察庁刑事局長米田壯君、法務大臣官房訟務総括審議官貝阿彌誠君、法務大臣官房司法法制部長菊池洋一君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省矯正局長梶木壽君、法務省保護局長藤田昇三君、法務省人権擁護局長富田善
○下村委員長 これより会議を開きます。 裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長片桐裕君、警察庁刑事局長米田壯君、法務省大臣官房長池上政幸君、法務省大臣官房司法法制部長菊池洋一君、法務省民事局長倉吉敬君、法務省刑事局長大野恒太郎君、法務省矯正局長梶木壽君、法務省保護局長藤田昇三君、法務省人
○政府参考人(藤田昇三君) 満期釈放者について、釈放後の就労の確保が円滑な社会復帰のために極めて重要であるということは御指摘のとおりだと存じます。 釈放後に就労支援を満期釈放者の中で希望する者がおりましたならば、刑事施設におきましては、保護観察所を出所したら訪ねなさいというふうに指導をいたしております。訪問を受けました保護観察所では、仮釈放者と同様に就労支援を実施いたしているというのが現状でございます。ただ、なかなか来ないという人も
○政府参考人(藤田昇三君) 私どもといたしましては、そうしたことは非常に大事だと存じますので、どういう形式になるかは分かりませんけれども、そういう方向で考えてまいりたいと思います。
○政府参考人(藤田昇三君) 実際の運用についての指針のようなものは何らかの形できちんと現場に示達をしたいと存じます。 常に一律に、遵守事項違反があった場合でも、必ずこれだけのことをやって、こうやらなきゃいけないというような絶対的な決まりというのはなかなか難しいのかなと。それは非常に例外的な場合かもしれませんけれども、これはもうその違反そのものが社会内における改善更生の可能性を閉ざしてしまうというようなことも、それはあり得ようかとは存
○政府参考人(藤田昇三君) 具体的な遵守事項違反の対応というのも様々でございますので、必ず絶対にこうなるということも一概には言えないと思いますけれども、一般論として申し上げますならば、やはり遵守事項に違反した事実があったからといって即取消しの方向に動くというようなことではなくて、できる限り社会内の処遇をやって、そして改善更生の道を歩ませたいという保護観察官と保護司の努力がまずあって、その上でこれでは駄目だというようなときに初めて遵守事項
○政府参考人(藤田昇三君) 今回の法案におきましては遵守事項についての規定の整備を行っておりまして、特別遵守事項につきましては、必要最小限の範囲で行うんだと、それから、それを定めるに当たっては具体的に定めなきゃいけないということを明記をいたしております。その上で、特別遵守事項の類型も具体的に示しておるところでございますので、これを基に御懸念のないようにやっていきたいと存じます。
○政府参考人(藤田昇三君) 申請権を認めることの問題点というのは、先ほど申し上げたとおりでございます。それにいかないけれども、似たようなものはどうかということでございますけれども、これも一律に似たような何かをルール付けをいたした場合には、先ほどの申請権の問題と同様の危惧が出てくるんじゃないかなというふうに思うわけでございます。 ただ、御指摘のように本人の主体的な関与ということは配慮しなきゃいけないことだと思いまして、現実には受刑者か
○政府参考人(藤田昇三君) この理論的な理由というのは大臣の答弁のとおりでございます。 実質的にどうかということでございますけれども、私どもが一番問題になるのかなと思っておりますのは、本人に出願権というようなものを保障いたしますと、本人はやはりできる限り早く外に出たいと思うのはもう人情でございますから、それは申請が一杯出てくるだろうと思います。それで、その一杯出てきた申請を先ほどの出願、昭和二十七年のときの通達で行われていた例でも相
○政府参考人(藤田昇三君) 犯罪者予防更生法が施行されたのは昭和二十四年の七月でございますが、その年の十月に発出されました通達というのがあります。仮釈放及び仮退院の手続に関する中央更生保護委員会委員長通達というものでございます。 これにおきまして、受刑者本人が作成した仮釈放の出願書又は放棄書を刑務所長を介して地方委員会に提出する手続が定められておりました。具体的には、仮釈放の要件となる期間の末日、いわゆる応当日の六十日前に至った受刑
○政府参考人(藤田昇三君) 新しい法律を踏まえまして、簡易尿検査の、どういう言葉を今後使うかも分かりませんけれども、充実の方向でございます。
○政府参考人(藤田昇三君) 満期釈放者等につきましても、やはり行く先がない人が相当ございますので、そういう方は施設の方から保護観察所に行く手があるぞというふうに教えてもらっておりますので、それに基づいて保護観察所に来るという人が相当数おられると存じます。ただ、来ない人もおるようでございますけれども、相当数がおられます。
○政府参考人(藤田昇三君) 御指摘のとおり、環境調整につきましてもより積極的に、また効果的にやってまいりたいと思っております。
○政府参考人(藤田昇三君) 少し比喩的な表現をいたしまして、のめり込むという表現でちょっと誤解を招いたところもあるかと思います。のめり込むというのは、非常に一点を掘り下げ過ぎるというような感じのところがあるとますます時間はなくなるだろうなというような意味で申し上げたわけでございます。 御指摘のように、保護観察官の現有勢力でもって保護司さんに対する一般事件におけるいろんな助言でございますとか指導でございますとかということをできるだけ効
○政府参考人(藤田昇三君) 御指摘のように、大体平成十八年の数字で一人当たりの事件数、保護観察事件でありますと九十二件という数字が出ておりますので、御指摘約百件ということでございます。これの件数がそれ自体としてどれくらい多いのか少ないのかということはなかなか評価として難しいものがあろうかとは存ずるわけでございます。 例えて申しますと、保護観察事件の件数は、ずっと前にはもうちょっと多かったときもございまして、そのときでありますと一人当
○政府参考人(藤田昇三君) 法文を起案いたしますときは、やはり権限規定というものの書き方のルールに従って書いておりますので、このような書き方になっておるかと存じます。 今まで運用のやり方について、御説明を申し上げましたようなことについては、正にこの法律が成立させていただきましたならば、下位法令と、あるいは通達やら通知やらというふうな現場へのいろんな指導のやり方を通じまして現場に分かりやすく説明をして、そしてまた説明会なども頻繁に行い
○政府参考人(藤田昇三君) 参考人の御発言、割と端的に語られておる文言でございますので、その意図されるところ、私の方、必ずしも正確かどうか、理解しているかどうか分かりませんけれども、基本的に共通のものがあろうかと存じます。